令和7年度地方財政審議会(4月11日)議事要旨
日時
令和7年4月11日(金)10時00分〜11時30分
場所
地方財政審議会室
出席者
出席者
(委 員) 小西 砂千夫(会長) 古谷 ひろみ 内田 明憲 西野 範彦 星野 菜穗子
(説明者) 自治税務局都道府県税課 課長補佐 相良 智弘
議題
議題 地方消費税の清算制度について
今回の議題は、地方消費税の清算制度について、説明を受けるものである。
要旨
要旨 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
○地方消費税は、国税である消費税と併せて徴収された後、最終消費地と税収帰属地を一致させる必要があることから、清算制度により都道府県ごとの「消費に相当する額」に応じて按分している、という説明だと理解した。
〇地方消費税の税率が78分の22というのはどういう意味か。
→地方消費税は消費税額を課税標準にしており、消費税額の7.8%に78分の22をかけた2.2%が地方消費税額となる。
消費税と合わせた税率を5%から10%へ引き上げることとなった際、引上げ分について社会保障分野における国と地方の役割分担に応じた配分とする観点から、78分の22という税率になった。
〇サービス業対個人事業収入額とは、具体的にはどういったものか。
→サービス業の収入額のうち、相手方が事業者ではなく個人である収入額のことを指す。
〇清算基準を決める過程の中でどのような議論を行ったか。
→客観的なものとして合意が得られる「信頼性」、頻繁に見直す必要がない「安定性」、公表数値を用いるなど住民から見て分かりやすい「簡素さ」という要件を満たしていることに留意して議論を行った。
〇清算基準の割合はどうなっているか。
→小売年間販売額とサービス業対個人事業収入額に関する統計で約50%、人口で約50%という割合になっている。
〇清算基準はどのように見直されてきたのか。
→平成9年度の創設以降、5年ごとの統計更新に合わせて清算基準に用いる統計データを更新しており、その際、最終消費地と税収帰属地を一致させるべく、清算基準から除外する項目の見直し等も行っている。なお、平成30年度改正において、有識者会議での検討結果を踏まえた抜本的な見直しを行い、統計カバー率を75%から50%に変更したほか、「百貨店」等の項目を除外している。
〇清算基準に使用する小売年間販売額及びサービス業対個人事業収入額の中で、比重を変えたことはあるか。
→統計の金額をそのまま使用しており、補正は行っていない。
資料
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