総務省トップ > 組織案内 > 審議会・委員会・会議等 > 地方財政審議会 > 会議資料 > 令和6年度 > 令和6年度地方財政審議会(3月21日)議事要旨

令和6年度地方財政審議会(3月21日)議事要旨

日時

令和7年3月21日(金)10時45分〜12時50分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)
小西 砂千夫(会長) 古谷 ひろみ  西野 範彦  内田 明憲  星野 菜穗子

(説明者)
北海道経済部観光局観光振興監 小田桐 俊宏
〃 観光事業担当局長    上野 修司
〃 総務部財政局税務課長  赤坂 誠司
 

議題

北海道法定外目的税「宿泊税」の新設について(北海道からの意見聴取)

要旨

北海道から適用除外規定(北海道宿泊税条例第23条)の考え方や、特別徴収義務者等との調整状況などについて、意見を聴取した。

(主な内容) 
 (1)適用除外規定について
○「税務行政のコストが低いこと」と「納税協力を得やすいこと」は、税の一般要件であり、その2つをもって地方税法第6条の「公益上その他の事由」に該当するか、丁寧に詰めていただく必要。この回答で法解釈として可能なのか、改めて再考された方がよいのではないか。
 
(2)交付金について
○北海道宿泊税条例第23条で適用除外とする市町村は道が規則で指定するのか。そうであれば、条例の委任の範囲内か否かという話になる。また、指定する根拠として道と市町村の口約束の合意のみでは不十分であり、双方の宿泊税条例に規定を設けるなど明確な根拠がいるのではないか。
 
(3)倶知安町における宿泊人数の把握方法について
○倶知安町において技術的に宿泊人数を把握することが難しいのであれば、道宿泊税相当額を算定し納付することも難しいのではないか。本当にその宿泊人数が道宿泊税相当額を算出するのに妥当といえるのか。
→宿泊者名簿の作成は旅館業法で決められていることなので、形式的には把握は可能。コンドミニアムなどは契約の基礎が部屋単位や1棟単位であることから、実態論から言えば、当該建物に本当に宿泊したかを確かめているものではないが、確度の高いものとして事後的に把握は可能と聞いている。
 
(4)特別徴収義務者の理解
○特に北海道ホテル旅館生活衛生同業組合から理解、納得は得られているか。
→当該団体から理解を得られたものと認識。
 
(5)定率制を検討中の市町村
○現時点で定率制を検討している団体は。
→現時点で道に直接連絡があったのは北広島市と留寿都村。北広島市は従来の段階的定額制と定率制を両論で検討、留寿都村は定率制を軸に検討と聞いている。

ページトップへ戻る

地方財政審議会
サイドナビここから
サイドナビここまで