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令和7年度地方財政審議会(5月27日)議事要旨

日時

令和7年5月27日(火)11時10分〜11時30分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 
小西 砂千夫(会長)  内田 明憲  西野 範彦   星野 菜穗子
          
(説明者)
自治税務局企画課 課長補佐 石田 渉
 

議題

令和7年度5月期における地方譲与税譲与金の譲与について
 
 令和7年度5月期に特別法人事業譲与税譲与金を譲与するに際し、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第三十三条の規定に基づき、審議するものである。
 

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
 
○特別法人事業譲与税の財源となる特別法人事業税の都道府県から国への払込額と都道府県に対する譲与額について、都道府県別の差額を確認したい。
→例として、令和6年度の年間における都道府県別の払込額と譲与額との差額の実績についてご説明申し上げる。特別法人事業税の税収は各都道府県内の法人の経済活動によって区々であることから、各都道府県からの払込額は地域や年度によって多寡があり、他方、払込額の全額を原資として都道府県に譲与する特別法人事業譲与税譲与金は各都道府県の人口に応じた譲与額となるため、差額がプラスとなる団体もマイナスとなる団体もある。
 
○今回の譲与金の譲与においても、払込額と譲与額の差額が最も大きいのは東京都になるのか。
→特別法人事業譲与税については不交付団体に対する譲与制限が設けられているが、年度全体を通して算定されるものであることから、5月期単体で見た場合、必ずしも差額が最も大きくなるのが東京都であるとは限らない。
 
〇特別法人事業譲与税の譲与基準を人口としているのは、県内総生産の分布状況と地方法人課税の税収の分布状況に大きな乖離が生じないようにするという趣旨に出たものと認識している。
今後の審議に当たっては、特別法人事業譲与税を含め譲与税全般について、当該譲与基準が採られている理由やその妥当性、譲与制限が設けられている理由、当該譲与税の目的と譲与による効果などに留意しつつ、説明していただきたい。

資料

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