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令和7年度地方財政審議会(6月20日)議事要旨

日時

令和7年6月20日(金)10時00分〜11時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)
小西 砂千夫(会長)  古谷 ひろみ  内田 明憲  西野 範彦  星野 菜穗子
          
(説明者)
自治行政局公務員部公務員課 課長補佐 福島 浩

 

議題

 地方公務員の兼業について
 
 今回の議題は、総務省が6月11日に発出した「営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する留意事項について(通知)」の概要について、説明を受けるものである。 

要旨

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
 
(主な内容)
 
○今回発出した助言通知の趣旨は。
→地方公務員制度創設時において、地方公共団体の実情及び人物経済(人的資源の有効活用)の観点から、特定の私企業の影響が公務に及ばない限りにおいては兼業を許可することの方が実情に即した人事行政の運営が確保されるとの考え方に立っていたが、実態として、営利企業の従業員との兼業が認められていない国家公務員と同基準で運用している団体が多い。
 地方公務員制度創設時の考え方に立ち返って、各団体において法の趣旨の範囲内で創意工夫をしながら許可基準を設定することを求めるものである。
 
○どのような背景で助言通知発出に至ったか。
→職員による自律的なキャリア形成、自己実現のニーズの高まりなどに対応できるよう、兼業を希望する職員が兼業できる環境を整備することが各地方公共団体に求められている。
 こうした環境整備は、公務を支える有為な人材に選ばれ、働き続けてもらう職場づくりに資するものであり、また、職員が兼業を通じて得た学びを職務遂行や行政サービスの向上に活かすことにより、効率的な公務運営の確保につながるものと考えられる。
 こうした背景等を踏まえ、環境整備を求める助言通知発出に至ったところである。
 
○民間企業では、利益相反の観点から管理職が兼業することを禁止している企業が多い。地方公務員の場合、制限はあるか。
→制度上、管理職に特化した制限はない。
 各任命権者が、相反する利害関係が生じないことをしっかりと確認した上で、説明責任を果たすことができる場合に限り、許可することが必要であると考える。

資料1

資料2

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