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令和7年度地方財政審議会(6月20日)議事要旨

日時

令和7年6月20日(金)12時00分〜12時50分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)
小西 砂千夫(会長)  古谷 ひろみ  内田 明憲  西野  範彦  星野 菜穗子
 
(説明者)
自治税務局企画課 課長補佐 上田 恭平
 

議題

(1)青森県弘前市法定外目的税「宿泊税」の新設について
 今回の議題は、青森県弘前市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(2)岐阜県岐阜市法定外目的税「宿泊税」の新設について
 今回の議題は、岐阜県岐阜市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(3)三重県鳥羽市法定外目的税「宿泊税」の新設について
 今回の議題は、三重県鳥羽市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(4)熊本県熊本市法定外目的税「宿泊税」の新設について
 今回の議題は、熊本県熊本市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(5)北海道旭川市法定外目的税「宿泊税」の新設について
 今回の議題は、北海道旭川市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(6)北海道帯広市法定外目的税「宿泊税」の新設について
 今回の議題は、北海道帯広市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(7)北海道函館市法定外目的税「宿泊税」の新設について
 今回の議題は、北海道函館市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
 
(8)北海道富良野市法定外目的税「宿泊税」の新設について
 今回の議題は、北海道富良野市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(9)北海道音更町法定外目的税「宿泊税」の新設について
 今回の議題は、北海道音更町から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(10)北海道占冠村法定外目的税「宿泊税」の新設について
 今回の議題は、北海道占冠村から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。 
 
(11)長野県法定外目的税「宿泊税」の新設について
 今回の議題は、長野県から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(12)長野県白馬村法定外目的税「宿泊税」の新設について
 今回の議題は、長野県白馬村から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

要旨

 標記の件について、宿泊税の新設に関する説明を受け、意見交換を行った。
 
○北海道内市町村の宿泊税について、都道府県と市町村の双方が宿泊税を導入する場合において、道は道内全域を対象とする広域的な事業に、また市町村は市町村区域内の事業に充てるといった形で、団体間の役割分担が明確化されるよう調整が図られている点については、評価できる。
 
○各団体の宿泊税について、税収見込額と財政需要見込額が同額となっている団体が見受けられるが、実際の宿泊税収が財政需要額を上回った場合にどうするのか、確認が必要。
→確認して、再度ご報告する。
 
○長野県宿泊税において、市町村の条例の規定により市町村宿泊税が課されない宿泊に対し、県宿泊税額の2分の1を課す旨の規定があるが、この点は不均一課税となる可能性がある。また、免税点を長野県宿泊税よりも大きく設定している市町村が存在した場合、宿泊料金が市町村宿泊税の免税点に達するまで300円とする規定があるが、先述の規定と整合性がとれていない。長野県によく確認する必要がある。

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