令和7年度地方財政審議会(6月27日)議事要旨
日時
令和7年6月27日(金)10時00分〜10時30分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委 員)
小西 砂千夫(会長) 古谷 ひろみ 内田 明憲 西野 範彦 星野 菜穗子
(説明者)
自治税務局企画課 課長補佐 石田 渉
議題
令和7年度6月期における地方譲与税譲与金の譲与について
令和7年度6月期に地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税を譲与するに際し、地方揮発油譲与税法第7条の2、石油ガス譲与税法第6条の2及び自動車重量譲与税法第6条の2の規定に基づき、審議するものである。
要旨
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
〇地方揮発油譲与税において、不交付団体に対する譲与制限が設けられている趣旨は何か。
→地方揮発油譲与税の前身である地方道路譲与税において、地方団体の道路事業費に占める道路特定財源の比率が低く、その他の一般財源を充当せざるを得ない状況が続いていたことから、財源不足団体へ再配分するために、財源超過団体への譲与制限が創設された。平成21年度税制改正により一般財源化された後も、道路整備における地方負担は大きく、状況に大きな変化はないため、譲与制限が設けられているもの。
〇譲与制限額はその他の団体に譲与されているのか。
→然り。譲与制限が設けられている趣旨は財源不足団体への再配分であり、譲与制限額は他の団体に対して道路の延長・面積を譲与基準として譲与される。
〇不交付団体に対する譲与制限は、地方揮発油譲与税以外にもあるのか。
→特別法人事業譲与税においても譲与制限が設けられている。
〇地方揮発油譲与税及び特別法人事業譲与税においては、財源超過団体に対する譲与制限が設けられているが、地方税制に限らず、こうした財源超過団体と財源不足団体をメルクマールとして調整を行っているような仕組みは他にあるか。
資料
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