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令和7年度地方財政審議会(8月5日)議事要旨

日時

令和7年8月5日(火)10時00分〜11時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)小西 砂千夫(会長)  古谷 ひろみ  内田 明憲  西野 範彦  星野 菜穂子

(説明者) 自治財政局地方債課 地方債管理官 森山 正之

議題

 令和7年度地方債に係る同意等(一次協議分)について
 
 今回の議題は、地方公共団体からの協議又は許可申請に対して総務大臣が同意又は許可するに際し、地方財政法第5条の3第11項、同第5条の4第7項、地方財政法施行令第2条第5項、同21条第5項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容) 
○昨年度は臨時財政対策債が含まれていたと思うが、それを除いた対前年度比で比較した場合でも、すでに前年度1次協議額を超えているか。
→臨時財政対策債を除いた同意等額は対前年同期比+5,526億円、+8.3%、既届出額も含めると対前年同期比+7,029億円、+8.9%となっている。
 
○実質公債費比率が18%以上(北海道、新潟県等)や標準税率未満(名古屋市)の許可基準根拠を教えてほしい。
→地方財政法や令和7年度地方債同意等基準及び令和7年度地方債同意等基準運用要綱において定められている。
実質公債費比率が18%以上の団体については、各団体が策定する公債費負担適正化計画で定められている実質公債費比率の見込みを下回っており、同計画の実施が着実に行われれていること、また、標準税率未満の団体については、(1)減税による減収見込み額を上回る行政改革の取組を実施していること、(2)類似団体を上回る地方税の徴収率であることのいずれも満たすことが許可基準となっている。
 
○北海道及び新潟県は、実質公債費比率を改善するため、どのような取組を行っているのか。(計画していた比率よりも実績が低くなった要因は何か。)
→一般事業債のような資金手当債ではなく交付税措置のある事業債の活用などを進めている。
 
○北海道及び新潟県は、いつから許可団体となっているのか。また、長期間許可団体となっている場合、その状況についてどのように考えているのか。
→北海道は許可制度に移行した平成18年度より、新潟県は令和5年度より許可団体となっている。両団体に対しては、できる限り早期に実質公債費比率が18%を下回るよう計画を作成し、実施するようお願いしている。しかし通常どおり行政運営していく中で、無理なく改善していく計画とせざるを得ないため、現実問題として同比率を短期に大きく低下させることは困難な状況となっている。
 
○今回の地方財政審議会における審議事項は、1次協議等の同意等であるが、提出資料上、許可対象の公営企業17事業が明示されていない。今後は許可団体名を明示されたい。
○地方財政審議会における円滑かつ充実した審議に資するため、次回以降提出する資料については、各事業債の前年度比等必要な情報を示すよう、改善されたい。
→承知した。今後はご審議いただく資料に明示したい。
 
○今回、辺地及び過疎対策事業債について協議額が増加しているが、同事業債の地方債計画額を増額する場合には、他の事業債の計上額を圧迫することや、地方財政計画上、元利償還金に対する交付税措置額が増加することによって、影響を及ぼすおそれがあることを考慮すべきではないか。
→ご指摘の通りと考える。公債費全体の動向を常に注視する必要があると考えている。

資料

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