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令和7年度地方財政審議会(8月22日)議事要旨

日時

令和7年8月22日(火)13時00分〜13時20分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 小西 砂千夫(会長)  古谷 ひろみ  内田 明憲  西野 範彦  星野 菜穗子     
 
(説明者) 自治税務局企画課 課長補佐 石田 渉
 

議題

1.令和7年度8月期における地方譲与税譲与金の譲与について
  令和7年度8月期に特別法人事業譲与税譲与金を譲与するに際し、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第三十三条の規定に基づき、審議するものである。
 
2.航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令案
  航空機燃料譲与税法施行規則にて規定する「新石垣空港」を「石垣空港」に改めるに際し、航空機燃料譲与税法第六条の二の規定に基づき、審議するものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
○今回の8月期における特別法人事業譲与税の譲与額は、前年度同期比で約16%減となっているが、何か要因などあるのか。
→譲与原資となる5月から7月までの特別法人事業税収及び地方法人特別税が前年同期比で減収となった。各都道府県の払込額で見ると、28の都道府県で前年同期比減、19の都道府県で前年同期比増となった。前年同期比減となった県のうち、減少幅が大きい県については、主に5月末日が休日であったことによる期ズレが影響したものと考えられる。
 
〇6月期における地方譲与税譲与金についての審議の際にも議論となったが、譲与制限が設けられている特別法人事業譲与税における財源超過団体の特定について、当該年度の財源超過額で判定することとされているのは、どのような考え方によるのか。
→制度創設時の整理を確認したところ、特別法人事業譲与税においては、原資となる法人事業税収は年度間の変動が大きく、前年度は不交付団体であった団体が当該年度は交付団体に転じることも想定しうることを踏まえると、前年度の財源超過額により譲与制限の適用の有無を判定することは適当ではないことから、当該年度の財源超過額により判定することとするとされたもの。
 
○「新石垣空港」の名称が「石垣空港」に改められるとのことだが、かつての石垣空港は廃止されたのか。
→平成25年3月に新石垣空港が供用開始されたことに伴い、旧石垣空港は供用廃止された。今回の名称変更は、新石垣空港が供用開始され、相当の期間が経過したことから、令和7年8月7日より「新石垣空港」の名称が「石垣空港」に改められたもの。

資料

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