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令和7年度地方財政審議会(9月30日)議事要旨

日時

令和7年9月30日(火)10時00分〜10時40分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)小西 砂千夫(会長)  古谷 ひろみ  内田 明憲  西野 範彦  星野 菜穗子
          
(説明者)自治税務局企画課 課長補佐 石田 渉

議題

令和7年度9月期における地方譲与税譲与金の譲与について

 令和7年度9月期に航空機燃料譲与税、特別とん譲与税及び森林環境譲与税を譲与するに際し、航空機燃料譲与税法第6条の2、特別とん譲与税法第4条の2及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第33条の規定に基づき、審議するものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容) 
〇航空機燃料譲与税における譲与基準について、令和6年度から、着陸料に代えて、延べ重量及び旅客数を用いることとした趣旨は何か。
→まず、航空機の着陸料の見直しが譲与基準改正の背景にある。航空機の着陸料は、近年、国の定める着陸料体系が重量に応じて徴収する体系から主に旅客数に応じて徴収する体系に見直されてきた。また、地方管理空港等の着陸料は独自に設定されている場合もあり、複数の計算方法が混在していた。こうしたことを踏まえ、空港対策に関する財政需要と対応性を有する統一的な譲与基準として、着陸料に代えて延べ重量及び旅客数を用いることとしたもの。
 
〇航空機燃料税収入額の全額が航空機燃料譲与税として譲与されるのか。あるいは、その一部が譲与税の原資とされているのであれば、その割合はどうなっているのか。
→航空機燃料税収入額の13分の2が航空機燃料譲与税として譲与される。ただし、航空機燃料税の特例措置に伴い、令和7年度については15分の4が譲与されることとなっている。いずれにせよ、地方に譲与される原資については一定維持されているものと考えている。
 
〇特別とん譲与税における、「開港」の定義は何か。
→法令上、開港とは、一年を通じて輸出入の実績があり、かつ、外国貿易船の出入港があること等の要件を満たす港をいうものとされている。
 
〇森林環境譲与税が創設された経緯は何か。
→森林の有する機能の重要性に鑑み、森林所有者によって適切な管理がされていない私有林に対して、市町村が経営管理を受託する仕組みとして森林経営管理制度が創設され、市町村及び都道府県において森林整備やその促進のための取り組みの財源として活用できるよう、森林環境税及び森林環境譲与税が創設された。
 
〇森林環境譲与税の譲与基準について、令和6年度改正において私有林人工林面積及び人口に係る譲与割合が見直されたところだが、各地域の団体のおかれている実情等も踏まえつつ、森林環境譲与税の活用状況について引き続き注視していくことが重要である。

資料

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