令和7年度地方財政審議会(9月19日)議事要旨
日時
令和7年9月19日(金)10時30分〜10時45分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委 員) 小西 砂千夫(会長) 古谷 ひろみ 内田 明憲 西野 範彦 星野 菜穗子
(説明者) 自治税務局市町村税課 課長補佐 鳴田 真也
議題
1.令和6年総務省告示第268号(地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件)の一部改正について
ふるさと納税制度における岡山県総社市並びに佐賀県みやき町、長崎県雲仙市及び熊本県山都町の指定取消しに伴う令和6年総務省告示第268号の一部改正について、地方税法第37条の2第8項及び第314条の7第8項の規定に基づき、審議するものである。
2.地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件について
令和7年10月1日から令和8年9月30日までの期間に係るふるさと納税制度の対象団体の指定について、地方税法第37条の2第8項及び第314条の7第8項の規定に基づき、審議するものである。
要旨
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○募集費用の実績調査について、報告しなかったり、虚偽の報告をしたりしたらどうなるのか。
→地方税法の報告の求めに基づくものであり、報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定取り消しの対象となりうる。
○募集費用総額5割以下基準について、指定取消しとなる3団体以外の状況や対象団体をどのように判断したのかについて、説明いただきたい。
→各地方団体からの実績報告後、5割を超過していた団体に対しては、総務省から複数回、事実関係の確認を行い、基準違反が地方団体に帰責しない要因によるものであるかどうかや受領した寄附金の額が多額であるかどうかなどの要素を考慮した上で、指定取消しの対象団体を決定した。
資料
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