令和7年度地方財政審議会(2月20日)議事要旨
日時
令和8年2月20日(金)10時00分〜10時35分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委 員) 小西 砂千夫(会長) 古谷 ひろみ 西野 範彦 内田 明憲 星野 菜穗子
(説明者) 自治税務局企画課 課長補佐 石田 渉
議題
令和7年度2月期における地方譲与税譲与金の譲与について
令和7年度2月期に特別法人事業譲与税譲与金を譲与するに際し、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第33条の規定に基づき、審議するものである。
要旨
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○2月期における特別法人事業譲与税譲与額について、前年同期比で増となった要因は何か。
→特別法人事業譲与税の原資となる特別法人事業税及び地方法人特別税の払込額が前年同期比で増加したことによる。47都道府県のうち、大半の団体で前年同期比増となっている。その要因として、3月決算法人の中間申告に係る1月払込額が増加したことや、地域によっては電気・ガス供給業やサービス業、建設業などの法人の業績が好調であったため、当該地域の都道府県からの払込額が増加したことなどが主なものと考えられる。
〇特別法人事業税及び地方法人特別税の各月払込額の多寡について、どのように分析しているか。
→まず、仕組みとして、納税義務者たる法人は、事業年度終了の日(中間申告の場合は6ヶ月を経過した日等)から原則として2ヶ月以内に、法人事業税と併せて特別法人事業税を都道府県に申告納付し、都道府県はその全額を当該納付があった月の翌々月の末日までに国に払い込むこととされている。これらの対応時期を考慮すると、各月の払込額の多寡について、一概に説明することは難しいが、主に3月決算法人の中間申告及び確定申告に対応すると考えられる1月や7・8月の払込額が大きく伸びている傾向があると考えている。
○法人の中間申告及び確定申告が特別法人事業税の払込時期にそれぞれ対応するとのことだが、中間申告と確定申告の制度について改めて教えてほしい。
→事業年度が6ヶ月を超える普通法人は、前年度実績を基準とする予定申告又は(予定申告の税額を超えない場合に)仮決算に基づく中間申告のいずれかの方法により中間申告をするものとされている。事業年度終了後の確定決算に基づく確定申告において、中間申告の納付税額が控除され、又は控除しきれなかった額が還付されることとなっている。
資料
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