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令和7年度地方財政審議会(3月10日)議事要旨

日時

令和8年3月10日(火)11時10分〜11時55分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 小西 砂千夫(会長)  古谷 ひろみ  西野 範彦  内田 明憲  星野 菜穗子

(説明者) 自治税務局固定資産税課 課長補佐 渡邊 真奈美

議題

(1)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
 今回の議題は、地方税法(以下「法」という。)第389条第1項の規定により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、既に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。
 
(2)総務大臣配分資産に係る令和8年度分の固定資産税の価格等の決定について
 今回の議題は、法第394条により、申告期限(令和8年2月2日)までに所有者から提出された申告書に基づき、総務大臣配分資産に係る令和8年度分の固定資産税の価格等を決定し、関係市町村へ配分するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。
 
(3)総務大臣配分資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(令和8年3月修正分)
 今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づ き、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び 法第389条に規定する償却資産の所有者からの報告等に基づ き、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、法第417 条第3項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
 
○船舶、航空機及び鉄軌道の車両の耐用年数は何年ほどか。
→船舶は例えば総トン数2,000トン以上が15年、2,000トン未満であれば14年など、航空機は最大離陸重量が130トンを超えるものは10年、130トン以下5.7トン以上であれば8年など、鉄軌道の車両は13年などとなっており、いずれも「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」により定められている。
 
○耐用年数が経過した後、評価額は0円となるのか。
→償却資産の評価額における最低限度額は、固定資産評価基準にて取得価額の100分の5に相当する額とされていることから、評価額が0円になることはない。
 
○法定耐用年数と現実の耐用年数は異なることも多いと思うが、耐用年数の考え方を見直す議論はないのか。
→昨今、見直しが議論になっているとは承知していない。償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によることとされており、当該省令は国税の所得税法及び法人税法にて定められていることから、国税で見直しを行えば償却資産の評価においても見直し後の耐用年数を使用することとなる。
 
○データセンターに保管されている情報は償却資産に該当しないのか。
→固定資産税の償却資産の課税客体は有形減価償却資産とされており、情報といった無形のものは課税対象には該当しない。
 
○償却資産の評価額の算定はどのように行うのか。
→資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて評価額を算定する。
 
○資産を購入した際と自ら建設した際では取得価額の算定方法は異なるのか。
→固定資産評価基準にて、購入の場合は購入原価に引取運賃等の付帯費を含めた額、建設の場合は原材料費や労務費、経費等の額を取得価額とすることとされている。

資料

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