令和7年度地方財政審議会(3月24日)議事要旨
日時
令和8年3月24日(火)10時30分〜11時05分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委 員) 小西 砂千夫(会長) 古谷 ひろみ 西野 範彦 内田 明憲 星野 菜穗子
(説明者) 自治税務局企画課 課長補佐 石田 渉
議題
令和7年度3月期における地方譲与税譲与金の譲与について
令和7年度3月期に地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、特別とん譲与税及び森林環境譲与税を譲与するに際し、地方揮発油譲与税法第七条の二、石油ガス譲与税法第六条の二、自動車重量譲与税法第六条の二、航空機燃料譲与税法第六条の二、特別とん譲与税法第四条の二及び森林環境譲与税に関する法律第三十三条の規定に基づき、審議するものである。
要旨
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○各譲与税譲与金の令和7年度における年間の譲与実績額について、令和7年度地方財政計画額と比較して乖離等はあるか。
→地方財政計画において計上した各譲与税の譲与額に対し、令和7年度の譲与実績は、一定乖離は生じているものの、それぞれ概ね見込んだ規模になっており、特異な乖離はないものと考えている。
○地方揮発油譲与税における譲与制限について、その仕組みと趣旨はどのようなものか。
→財源超過団体の前年度の普通交付税の収入超過額の10分の2又は当該団体の譲与額の3分の2のいずれか少ない額を制限し、制限額を他の団体に対して道路の延長及び面積を基準として譲与する仕組みとなっている。なお、令和7年度に譲与制限を行った団体においては、算定の結果、後者の当該団体の譲与額の3分の2の額が制限されている。
この趣旨は、地方揮発油譲与税の前身である地方道路譲与税において、地方団体の道路事業費に占める道路特定財源の比率が低く、その他の一般財源を充当せざるを得ない状況が続いていたことから、財源不足団体へ再配分するために、財源超過団体への譲与制限が創設されたもの。
○地方揮発油譲与税(都道府県及び指定市分)及び石油ガス譲与税は、譲与基準として一般国道・高速自動車国道・都道府県道の延長及び面積が共通しているが、3月期譲与額のうち、各団体の錯誤措置すべき額について、加算又は減額の動きや割合が一致していないものがあるのはなぜか。
→譲与基準である一般国道・都道府県道等の延長及び面積は両方の譲与税で共通しているが、地方揮発油譲与税においては、人口、道路の種類・幅員等による補正の仕組みとなっている一方、石油ガス譲与税においては、普通交付税算定に用いる道路橋りょう費の測定単位当たりの補正率による補正の仕組みとなっており、補正の仕組みが異なるため、一の団体の両譲与税の錯誤措置すべき額について、加算又は減額の動きや割合が必ずしも一致するものではない。
資料
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