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令和7年度地方財政審議会(3月6日)議事要旨

日時

令和8年3月6日(金)10時00分〜10時30分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 小西 砂千夫(会長)  古谷 ひろみ  内田 明憲  西野 範彦  星野 菜穗子
          
(説明者) 自治財政局地方債課 地方債管理官 森山 正之

議題

令和7年度地方債に係る同意等(最終協議分)について
事故繰越となる事業等に係る資金区分の変更について
 
 今回の議題は、地方公共団体からの地方債の協議又は許可申請に対して総務大臣が同意又は許可するに際し、地方財政法第5条の3第11項及び第5条の4第7項並びに地方財政法施行令第2条第5項及び第21条第5項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
 
○令和7年度最終協議までの対象額が13兆8,889億円、地方債計画額が11兆3,477億円であり、2兆5,412億円上回っているが、主な要因は何か。
 →主な要因としては、時限措置である緊急防災・減災事業債、公共施設等適正管理推進事業債、緊急自然災害防止対策事業債及び脱炭素化推進事業債の対象事業が前倒しで実施されたことが挙げられる。また、実際の地方債発行額は、同意等額より通常は小さくなる。
 
○地方債計画の策定時と比べて、地方公共団体において単独事業を中心に建設事業の実施意欲が高まっているのか。
 →時限措置である地方債の活用が進んだほか、防災・減災対策の加速化・深化が求められていること、公共施設の老朽化により、長寿命化や集約化・複合化の必要性が高まっていることなどにより、地方公共団体において、各事業債を積極的に活用し、事業を実施していることが考えられる。
 
○地方債発行額が地方債計画額を上回ることについて、不都合はあるか。仮に不都合がないのであれば、精緻な計画を策定する必要があるのか。
 →地方債計画は、地方公共団体の財政運営の指針となるものであり、予算編成過程において参考にされているものと承知している。また、地方債の原資を事業別に示し、公的資金を確保する役割も果たしている。
民間資金については計画であらかじめ上限を決めていないため、同意等額が地方債計画額を上回ったとしても、同計画に基づき地方債の発行が制限されるものではない。
 
○例えば、地方公共団体から、極めて大きな規模の事業が協議された場合には、個別の聞き取りを行ったり、事業実施を見合わせるよう助言したりするのか。
 →協議手続の中で、必要に応じて聞き取りを行うこともある。ただし、地方債同意等基準や同運用要綱等に該当しておれば、それらの事業については同意することとなる。
 
○変更協議については、地方公共団体における事故繰越の概況、経年的な推移等も確認する必要があるため、審議の際にはそれらについて説明されたい。
 →今後の審議の際に諮り方を検討したい。
 
○公営住宅建設事業債の協議等額が地方債計画額を大きく上回っている要因は何か。
 →通常収支分について、令和6年能登半島地震に係る災害公営住宅整備が進捗したことや、東日本大震災分について、避難地域の指定解除に伴う公営住宅建設が開始されたことにより、協議等額が増加している。
 

資料

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