(1)令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令案について
(2)令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令案について
今回の議題は、令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令案及び令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令案について、地方交付税法第23条第1号及び地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第10条の規定に基づき審議するものである。
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 地方交付税法第16条第1項の規定によれば、普通交付税の4月概算交付の額は、前年度の普通交付税の額に交付税総額の対前年度伸び率を乗じた額の4分の1を交付することとされているが、単に前年度の額の4分の1では支障があるのか。
→ 年によっては、国税・地方税の動向により、交付税総額が大きく増減することがあり得るため、単に前年度の額に4分の1を乗じた額を交付すると、概算交付額に過大・過少が想定される。
○ 4月や6月の概算交付額に過大・過少がある場合、交付決定後の9月以降の交付において精算できるのではないか。
→ ご指摘のように、例年7月の交付決定以降は、9月・11月の現金交付分で調整することとなる。しかし、わずかに交付団体である場合などは、返還が生じる可能性があるため、できるだけ地方団体における返還事務が生じないよう、留保する(交付すべき額の全部又は一部を交付しない)こともできることとなっている。
○ 今年の4月の現金交付はいつ行われる予定なのか。
→ 今年は4月2日を予定している。現金交付日については、地方団体の資金繰りに配慮し、これまでも4月早々に4月概算交付を行ってきている。