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令和7年度地方財政審議会(3月24日)議事要旨

日時

令和8年3月24日(火)11時10分〜11時50分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 小西 砂千夫(会長)  古谷 ひろみ  西野 範彦  内田 明憲  星野 菜穗子

(説明者) 自治税務局市町村税課 課長補佐 鳴田 真也

議題

平成31年総務省告示第179号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部改正について

今回の議題は、ふるさと納税制度における各指定基準の詳細を定めた平成31年総務省告示第179号の一部改正について、地方税法第37条の2第8項及び第314条の7第8項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○寄附金活用可能額の使途の公表を求める一方、ふるさと納税以外の寄附金については、特段、使途の公表を求めていない。その整合性や地方分権の観点はどう考えているか。
→ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった地方団体に対し、応援や感謝する気持ちを伝えるための制度として創設された。他の寄附金控除と比べ、特例控除額を上乗せしていることもあり、透明性を高める必要性が高いと考えており、今回、使途の公表を求めることとした。また、公表に際しては、その様式は自治体の裁量に委ねていることなど、地方分権の観点にも配慮している。

○寄附金活用可能額の割合を引き上げていくことに関連して、ポータルサイト事業者に支払う手数料が高いという指摘があるが、今後どのように対応する予定か。
→現在、全国の自治体に対して、各ポータルサイト事業者に支払った手数料等の詳細について調査を行っている。その調査結果を踏まえ、対応を検討していく。

○今回の改正内容として、指定取消期間を3年以内とする見直しが盛り込まれているが、指定取消期間の長さの判断基準について、どのように考えるのか。
→地方団体が故意に経費等を偽るなど帰責性が高い事案が発生した場合には2年を超える取消期間を適用していく必要性があると考える。個々の事案に即した指定取消期間の定め方は、地方財政審議会から聴取する意見なども踏まえ、客観的かつ適正な運用となるよう努めていく。

資料

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