標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
(1)地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について
○ 軽油引取税等の当分の間税率の廃止に伴って、地方特例交付金が措置されることについて、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令に定められた地方特例交付金の取扱いについては、当分の間の措置となるのか。
→ そのとおりである。今回改正される地方特例交付金については、地方交付税法等の一部を改正する法律案において、当分の間の措置として交付する旨が規定されており、政令においても法律の規定を引用して同交付金を規定している。
○ 環境性能割の廃止に伴って、今般の政令ではどのような改正を行っているのか。
→ 地方自治法施行令における、特別区財政調整交付金の基準財政収入額の算定方法を定める第210条の12において環境性能割交付金を削除する改正を行っている。
○ 令和8年度に新たに創設される地方特例交付金については、どのように算定を行うのか。
→ 地方財政計画で見込まれた総額を各地方公共団体の前年度の課税実績等に基づく減収見込額により按分して算定を行うことになる。
○ 地方財政法施行令における公営企業経営改善特例債の創設に伴う規定の整備については、どのような根拠法令に基づき行われるのか。
→ 地方交付税法等の一部を改正する法律案において地方財政法の一部改正を行っており、同法に公営企業経営改善特例債に係る規定が新たに設けられることに伴い、地方財政法施行令を改正するものである。
○ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令については手当されるのか。
→ 今般の改正令附則において所要の規定の整理を行っている。
(2)地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令案
○ 地域再生法を含めた減収補?制度の適用状況を教えていただきたい。
→ 地域再生法においては、足下の令和7年度算定において、2億円程度である。なお、現在減収補?制度の適用対象としている7法律の中で補?額が大きいものとしては、過疎法が80億円程度、地域未来投資促進法が75億円程度となっている。
○ 適用期限の延長は何年間としているのか。
→ 今般の改正にあっては地方拠点強化税制が適用期限を2年間延長したことを踏まえ、2年間としている。