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令和8年度地方財政審議会(6月19日)議事要旨

日時

令和8年6月19日(金)10時15分〜10時55分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 小西 砂千夫(会長)  古谷 ひろみ  内田 明憲  西野 範彦  星野 菜穗子
          
(説明者) 自治税務局固定資産税課 課長補佐 瀬戸 隆之

議題

(1)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
今回の議題は、地方税法(以下「法」という。)第389条第1項の規定により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、既に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(2)総務大臣配分資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(令和8年6月修正分)
今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び法第389条に規定する償却資産の所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
○船舶に係る固定資産税の課税はどのように行われているのか。
→固定資産税の課税団体は、原則的にはその資産の所在市町村となり、船舶については、所有者が主たる定けい場が所在する市町村に申告し、当該市町村が課税することとなる。一方で、その使用の実態が一市町村内にとどまらず、複数市町村にわたる場合は、所有者が都道府県知事又は総務大臣に申告し、都道府県知事又は総務大臣がその価格等を決定・配分し、その配分を受けた市町村が課税することとなる。

○国・地方公共団体が所有する船舶の取扱いはどうか。
→非課税とされている。

○知事・大臣配分資産の指定を告示で行う根拠規定は何か。
→地方税法施行規則第15条の6第4項の規定により、知事・大臣配分資産の指定をした場合は、その旨を官報で告示することとしている。

資料

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