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令和8年度地方財政審議会(7月31日)議事要旨

日時

令和8年7月31日(金)10時30分〜11時30分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 小西 砂千夫(会長)  古谷 ひろみ  内田 明憲  西野 範彦  星野 菜穗子
          
(説明者) 自治財政局地方債課 地方債管理官 森山 正之

議題

令和8年度地方債に係る同意等(一次協議分)について

今回の議題は、地方公共団体からの協議又は許可申請に対して総務大臣が同意又は許可するに際し、地方財政法第5条の3第11項、同第5条の4第7項、地方財政法施行令第2条第5項、同第21条第5項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
○ 令和8年度の1次協議における協議等額の特徴はどうか。
→ 緊急防災・減災事業債など、令和7年度を期限としていた事業債について、前倒しで事業が実施されたことによる反動減が大きくなっている。
一方、令和7年度に新設したデジタル活用推進事業債については、制度の周知により、活用団体が増加し、協議等額が増加している。

○ 直近では、地方債の利率が3%程度になっている。今後、利率の上昇に伴い、何らかの影響が出てくるか。
→ 銀行等の民間資金に比べて低利率で有利な公的資金(財政融資資金・地方公共団体金融機構資金)の需要が更に高まる可能性がある。

○ 地方債の許可団体である新潟県は、実質公債費比率について、許可団体の要件である18%をいつまでに下回らせる予定であるか。
→ 新潟県が策定した公債費負担適正化計画によれば、今後、一定程度数値が上昇した後、令和20年度に18%未満とすることを目標としている。

○ 地方公共団体にとって、「許可団体になる」とは、どのような意味を持つのか。
→ 地方財政法上、地方債の発行は原則自由である一方、許可団体については原則禁止される。これに伴い、発行に当たっては、公債費負担適正化計画を策定し、その実施について総務大臣等の審査を受ける必要が生じる。また、手続が簡便な届出の方法によることができず、発行時期にも制限が生じる。
このほか、財政指標が悪化し許可団体となることについて、財政運営の適切性や、行政サービスの提供に係る影響など、住民への説明責任が生じることとなる。

○ 許可団体はどのようにして実質公債費比率を改善するのか。総務省は、改善のために財政運営に係る指導等を行うのか。
→ 改善方法については、各地方公共団体において、自主的に当該団体の状況を踏まえて判断されるものである。なお、一定の範囲で助言を行うことはありえる。

資料

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