令和8年度地方財政審議会(8月28日)議事要旨
日時
令和8年8月28日(金)10時00分〜10時20分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委 員) 小西 砂千夫(会長) 古谷 ひろみ 内田 明憲 西野 範彦 星野 菜穗子
(説明者) 自治税務局企画課 課長補佐 小西 一功
議題
令和8年度8月期における地方譲与税譲与金の譲与について
今回の議題は、令和8年度8月期に特別法人事業譲与税譲与金を譲与するに際し、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第三十三条の規定に基づき、審議するものである。
要旨
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○特別法人事業譲与税の譲与基準である人口は、令和7年国勢調査の結果を反映したものか。年度途中で国勢調査の人口を令和2年国勢調査人口から令和7年国勢調査人口に置き換える場合、既譲与分の人口にも遡及して適用するなどの措置は講じられるのか。
→法令上、特別法人事業譲与税の譲与基準として用いる人口は、最近の国勢調査結果による人口の確定数によることとされている。令和7年度国勢調査人口は、現時点では速報値であり、確定数は9月に公表される予定であることから、その公表後の11月期譲与分から反映する予定である。なお、最新の国勢調査結果による人口の確定数で譲与することとされていることから、既に譲与した分について、新たな人口を遡及して適用する措置は行わない。
○改めて特別法人事業税・譲与税の創設の目的を説明してほしい。
→地域間の財政力格差の拡大や、産業構造のサービス産業化やインターネット取引の拡大といった経済社会構造の変化等を踏まえ、大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するために創設されたものである。
○今回の譲与では、財源超過団体に対する譲与制限があるとのことだが、具体的にどのような仕組みか。5月譲与との関係も含めて説明してほしい。
→特別法人事業譲与税は、毎年度、5月、8月、11月及び2月に譲与されるが、5月時点では地方交付税の算定前であり、譲与制限の適用の有無を判定するための財源超過額が確定していないことから、5月の譲与では譲与制限を行わず、財源超過額の確定後の8月、11月及び2月の譲与において譲与制限を行うこととしている。財源超過団体に5月に既に譲与した額については、仮に譲与制限が適用された場合に譲与制限の対象となるべきであった額の3分の1に相当する額を、8月、11月及び2月に当該財源超過団体に譲与すべき額からそれぞれ控除することとしている。その上で、これらの譲与制限額については、財源超過団体以外の都道府県に対し、人口を基準として按分の上、加算して譲与することとしている。
資料
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