令和8年度地方財政審議会(9月30日)議事要旨
日時
令和8年9月30日(水)10時00分〜10時35分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委 員) 小西 砂千夫(会長) 古谷 ひろみ 内田 明憲 西野 範彦 星野 菜穗子
(説明者) 自治税務局固定資産税課 課長補佐 瀬戸 隆之
議題
総務大臣配分資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(令和8年9月修正分)
今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの及び地方税法(以下「法」という。)第389条に規定する償却資産の所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに当たって、法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。
要旨
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
〇船舶を償却資産として課税する団体は、どこになるのか。
→主たる定けい場所在地の市町村が課税団体となる。
また、都道府県知事・総務大臣配分資産に該当する船舶については、知事又は総務大臣から当該船舶の価格等を配分された市町村が課税団体となる。
○主たる定けい場の定義は何か。
→主たる定けい場とは、船舶の定けい場のうちその主要なものをいい、船舶の発着地関係、在泊時間の長短、入港回数等の具体的事実を踏まえて、船舶航行の本拠地と認定されるべき場所をいう。
○今回の修正案件について、修正に至った経緯はどのようなものか。
→資産所有者からの申し出や当省の税務調査により、改良費等の取得価額について計上誤りが判明し、修正に至ったものである。
資料
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