地方財政審議会議事要旨
日時
平成21年5月26日(火)10時00分〜11時50分
出席者
(委 員) 神野 直彦(会長)  池ノ内 祐司
       木内 征司  佐藤 信  木村 陽子
(説明者) 自治税務局企画課 総務室長 吉武 啓次
議題
平成21年5月に譲与する地方譲与税(地方法人特別譲与税)
の譲与について
要旨
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容)
 
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| ○ | 
 制度発足時に見込まれた財源超過団体の加算措置が適用されないことについて当該団体から批判はないか。 | 
| → | 
 地方の法人税収が大きく減少することに伴い加算措置の対象から外れたものであり、制度についての批判は今のところない。
 
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| ○ | 
 加算措置を適用するか否かの計算において、愛知県の税率引下げ後の法人事業税収と減収となる法人事業税収が55:45になっていないのは何故か。 | 
| → | 
 21年度は初年度であることからまだ法人事業税として収入している部分が多く、平年度化されていないためである。
 
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| ○ | 
 地方法人特別譲与税と地方交付税ではその機能はどう違うのか。 | 
| → | 
 地方交付税は財源保障と財政調整の両機能をもつが、この譲与税は地域間の税源偏在の是正に対応するための暫定措置として譲与するものである。
 
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| ○ | 
 偏在是正のためとはいえ、この譲与税は望ましいものではない。緊急措置だからという説明ではなく、譲与税として譲与基準を含め説明できるようにしておくべきではないか。
 
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| ○ | 
 本来の譲与税として位置付けることはこの暫定的な制度の恒久化につながりかねないのではないか。
 
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| ○ | 
 地方法人特別税の申告納付に国の調査権限はあるのか。 | 
| → | 
 総務省は都道府県に対して、賦課徴収又は申告納付に関する報告を求めるなど関与することとなっている。
 
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