標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な質疑内容) |
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○ | 石油関係燃料税において今回新たに設けられることになった、価格変動に応じたトリガー規定に適用期限はあるのか。また、実際にトリガー規定が発動された場合に、課税現場に混乱は生じないのか。 |
→ | トリガー規定は、ガソリン価格の異常な高騰が続いた場合に、今回の改正で当分の間の措置とされた本則税率を上回る部分の課税を停止する法的措置をあらかじめ講ずるものであり、トリガー規定自体の期限は設けていない。ただし、当分の間の措置とされた税率の取扱いを平成23年度までに検討することとなっており、トリガー規定についても当該検討の中で議論されるのではないかと考えている。 また、トリガー規定が実際に発動された場合の在庫軽油の取扱いについては、平成20年4月における暫定税率の一時失効時と同様の取扱いとしており、当時特段の混乱が生じなかったことから、今回も混乱は生じないものと考えられる。 |
○ | 今後、環境税(地球温暖化対策税)が導入された場合、地球温暖化対策の推進により、地方税収は減収となるのではないか。一般財源を確保する観点からは問題が生じないか。 |
→ | フィンランドやデンマークのエネルギー課税では基本税に上乗せする形で、付加税又はCO2税としてCO2排出量に応じた課税がされており、一定程度の税収は確保できる仕組みとなっている。また今回、自動車関係税については環境対策という観点からも見直しが行われているが、本来車体課税については財産税の側面からの課税根拠もある。今後の環境税の検討に当たっては、税収調達目的と政策目的とのバランスを考慮しながら検討を進めていくことが必要と考えているところである。 |
○ | 昨年の「所得税法等の一部を改正する法律」の附則第104条の、平成23年度までに税制の抜本改正を行うこととしている規定は削除される方向と聞いているが、これに代わる法的措置は講じられるのか。 |
→ | 今回上記附則第104条は存置されることとなっている。同条に規定する検討期限の到来時までに各税目の検討の方向性については改めて整理されることになるのではないかと考えている。 |
○ | 租税特別措置の透明化の観点から、適用対象となる個別の法人名は公表されるのか。 |
→ | 個別の法人名の公表は、税制調査会でも議論の対象となったが、特例の適用を受けにくくなる等の弊害が生じないようにするため、高額適用額の公表(国税のみ)にとどめることにしている。 |