標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な質疑内容) |
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○ | 固定資産税の税負担軽減措置は多すぎるのではないか。 |
→ | 今回の税負担軽減措置等の見直しでは、固定資産税については、その物税としての性格を踏まえ、特に厳格な見直しを行うこととした。その結果、適用期限到来等により見直しの対象とした48項目のうち25項目を廃止することとしたところである。 |
○ | 今回の税負担軽減措置等の見直しによる増収額はいくらか。 |
→ | 今回の見直しによる地方税全体の増収額は約82億円、減収額は約37億円であり、差し引きすると増収額は約45億円になる。これに対して、延長することとした固定資産税の新築住宅特例の減収額は約1,500億円と大きいものとなっている。 |
○ | 公益法人改革に伴って、公益法人に対する固定資産税の課税関係はどうなっているのか。 |
→ | 公益社団・財団法人の博物館等については非課税、一般社団・財団法人の博物館等については原則は課税であるが、平成25年度までは経過措置的に非課税となっている。今後の取扱いについては税制改正大綱において検討事項とされている。 |
○ | 宗教法人や学校法人などに対する固定資産税の非課税は税負担軽減措置等の見直しの対象に含まれるのか。 |
→ | 宗教法人や学校法人などに対する固定資産税の非課税については、地方税法の本則に規定されており、そもそも課税対象とならないことから、今回の税負担軽減措置等の見直しの対象には含まれていない。 |