標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な質疑内容) |
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○ | 「わたり」の定義は法令上規定されているのか。 |
→ | 法令上の規定はない。職務内容や責任に変更がないにもかかわらず上位の級にわたって格付けることから「わたり」と言われていると考えている。 |
○ | 同じ役職を2つの級に格付けることは、「わたり」には当たらないのか。 |
→ | 同じ職務であっても、職務内容や責任の困難度、重要度により明確に区分されていれば、「わたり」には当たらない。 |
○ | 「わたり」は地方公務員法の職務給原則に反するとのことだが、法の目的は地方公共団体の民主的・能率的な行政運営にあるのだから、調査の実施にあたっては、そのような趣旨を明らかにすべきである。 |
○ | 形式的な該当基準を設けて調査を行っているが、この調査は地方公共団体の効率的な行財政運営に資するのか。 |
→ | 地域主権を確立するためには、地方公共団体の行財政運営に対する住民の信頼を高める必要があるため、「わたり」の状況を調査したところ。調査においては、ヒアリングも行い、各地方公共団体の説明もお伺いした上で判断している。 |
○ | 地方公共団体の給与の格付けについても、国との均衡を考慮すべきことが、法令上、規定されているのか。 |
→ | 地方公務員法において、地方公務員の給与は「国の職員の給与等を考慮して定められなければならない」と規定されている。 |
○ | この問題は、総務省に言われるまでもなく、地域の議会や住民のチェックにより、自ら浄化されるべきものである。 |
→ | 今回の調査結果の公表により、地方公務員給与の透明性が高まり、各地域において議論が行われることを期待している。 |
○ | 調査結果を受けて、今後どのように取り組むのか。 |
→ | 今後、「わたり」の制度がある団体等に対し、適正化を求めるとともに、その状況のフォローアップ等を行っていきたい。最終的には、地域の議会や住民に判断していただくべきものと考えている。 |