標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容) |
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○ | 地方法人特別税の国への払い込み額に比べ、譲与額が少なくなっている団体が目立つが何故か。 |
→ | 法人事業税額の規模が大きい3月決算法人の中間申告等に係る納税額の一部について、納税や会計システムによる収納の時期により1月に国に払い込めず、2月に払い込んだ団体があり、それらの団体において、この5月分の譲与に限ると、譲与額に比べて払込額が多くなっているものである。昨年度分からの累計でみると、払い込み額と譲与額との間で、大きなくい違いはないと思う。 |
○ | 地方法人特別税の創設目的は地方間における税収格差の是正が目的であったはずだが達成されているのか。 |
→ | 法人事業税の人口一人当たりの税収が最大と最小の都道府県の倍率は、平成21年度徴収実績調(平成22年3月時点)で6.1倍となっているが、これに平成21年度における地方法人特別譲与税の譲与総額を加味すると4.6倍となる。 |
○ | 地方法人特別税等の制度が暫定的なものであるが、いつまで続けるのか。 |
→ | 地方法人特別税に係る暫定措置法の第一条に「この法律は、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、、(後略)」とされ、平成22年度税制改正大綱においても、「地方行政を安定的に運営するための地方消費税の充実など、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系を構築します。」とされており、これら改革の方向性として明記された方向で議論されていくものと考えている。 |