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〔主な質疑内容〕
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○ |
全国型市場公募発行団体は増えるのか。都道府県は全団体が発行することが望ましいと思うが、発行するかどうかは団体の判断によるものか。 |
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→ |
1団体増える予定である。発行は団体の意志によるもので、現在政令市を含め42団体である。引き続き市場化を推進して参りたい。
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○ |
来年9月末に廃止される公営企業金融公庫資金が2,100億円と少額になっているが、問題はないのか。 |
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→ |
公営企業借換債分が2,000億円であり、残余を上半期の新規貸付分として計上している。貸付の本格化は下半期に集中しており、その分は地方公営企業等金融機構資金として所要額を計上していることから、問題はないものと考えている。
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○ |
地域再生事業が行政改革等推進債に統合されているが、運用はどうするのか。 |
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→ |
基本的に従前の制度を引き継ぐ方向で検討している。
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○ |
平成19年度の減収補てん債に特例を認めることについて、何か基準があって認めることにするのか。 |
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→ |
減収補てん債はそもそも税の振替的な性格を有している地方債であり、地方交付税の基準財政収入額として算定された税収が、実際上はそれを下回った場合に、その差額分について減収補てん債を発行できるものである。
今年度は例年以上の税収の落ち込みがあり、近年の投資的事業の減少により、減収補てん債を充てる建設事業の充当残部分が少なく、例年の取扱いでは財政運営に支障をきたす恐れがあるため、地方財政法を改正し、特例を認めることとするものである。
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○ |
市町村分の公的資金補償金免除繰上償還は、都道府県と財務事務所でヒアリングを行っており二度手間になっているのではないか。 |
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→ |
財務事務所は旧資金運用部資金の貸し手であることから、将来の行革効果額の確認等の観点からヒアリングを行っているが、都道府県と財務事務所で合同してヒアリングをしており、極力事務の簡素化を図っている。
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○ |
高金利の地方債残高が少ない団体について、繰上償還の要望がなかったところがあるようだが、そのような団体についてもこの制度を活用するべきではないか。 |
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→ |
都道府県、政令指定都市は全団体が要望しているが、要望がなかった団体もある。少額ではあっても是非活用して頂きたいと考えている。
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○ |
財政健全化計画又は公営企業経営健全化計画のフォローアップは行うのか。 |
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→ |
行うこととなっているが、具体的方法は今後検討する。
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[主な質疑内容]
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○ |
1000人の教員の定数改善増は、既定の定員削減計画で対応することができるのか。 |
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→ |
行革推進法の定員純減方針の範囲内で、教員以外の教職員の削減に努めること等により対応するとの方針と聞いている。
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○ |
「一般財源の充実確保」が求められており、総額は増額確保されたが、その中身の充実の点では、臨時財政対策債が前年度より増額されており、これの縮小は図れなかったのか。 |
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→ |
臨時財政対策債が増加となったのは、地方再生対策費の財源となる偏在是正効果が平成20年度に発現しないことから、つなぎ財源として3,700億円を発行することによるものである。なお、地方債全体の発行額は前年度より縮小しており、地方債依存度も前年度を下回っている。
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○ |
19年度の特会借入金償還金を20年度に繰り越し、20年度の地方交付税財源にするようなことは、朝令暮改の批判は免れず、どのように説明するのか。 |
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→ |
昨年の地方財政対策の時点では、国税・地方税とも大幅な伸びが期待できたところであるが、結果として、国税・地方税双方とも伸びが鈍化したことに起因するものである。償還に充当できる財源が見込めなくなった以上、速やかに償還計画の見直しを行い、喫緊の地方財政需要に対応するため、出口ベースの交付税総額の確保を優先することが適切であると考えたものであり、ご理解いただきたい。
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○ |
地方交付税総額は増額確保したが、それは特会借入金の償還金1兆2千億円の償還を後年度に先送りすることにより達成したものであり、実質的 には増額とはいえないのではないか。今後の地方財政対策をどのように考えているのか。 |
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→ |
依然として大幅な収支不足を抱える現状から脱却するためには、まずは収支不足の解消に向け、安定的な経済成長に努めつつ、歳入を確保するとともに、歳出抑制等に取り組んでいく必要がある。中長期的には、地方分権改革や税体系の抜本改革の議論の中で地方税財源の充実確保を検討する必要があると考えている。
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○ |
地方再生対策は、地方法人特別譲与税と連動するのか。 |
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→ |
「地方再生対策費」4,000億円は、地方法人特別譲与税の譲与額と直接連動するものでないが、今般の地方税の偏在是正による効果、すなわち不交付団体から交付団体への税収移転額を活用するものであり、今般の偏在是正措置と同様、当分の間の措置である。
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○ |
本年度作成された特会借入金償還計画は、どのように改定されるのか。また、その実現可能性はどうか。 |
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→ |
交付税特別会計の借入金は、地方団体の安定的な財政運営に必要な交付税総額を確保しつつ、地方交付税の持続可能性の確保の観点から、できる限り早期に償還することが望ましい。こうした点を踏まえ、見直し後の償還計画においても、平成38年度までとしている現行の償還期限を変更しないこととしている。そのうえで、改定後の「日本経済の進路と戦略」参考試算における交付税の法定率分の伸び等を勘案して、当面の償還額を抑えつつ、段階的に増加していく計画とするのが、現時点では適切と判断している。
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○ |
地方交付税とその代替財源とも言うべき臨時財政対策債をあわせて「実質的な地方交付税」と称しているが、一般財源であることはともかく、地方債を交付税ということは適切ではないのではないか。 |
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→ |
臨時財政対策債は、交付税の基準財政需要額から一定の基準によって振り替える仕組みであり、地方交付税の代替財源として位置付けられるものである。なお、三位一体改革における交付税の5.1兆円の削減額にも臨時財政対策債を含めている。
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〔主な質疑内容〕
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○ |
地方法人特別税は、地方税の国税化するという点で地方分権に逆行するものである。
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○ |
地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の創設は、暫定措置とのことだが、法律上期限を切るのか。 |
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→ |
明確な期限を切った時限立法ではなく、法律に「当分の間」等の形で、暫定措置である旨を盛り込みたいと考えている。
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○ |
この暫定措置は、地方消費税の充実までの措置であり、地方消費税の充実につながってこそ意味がある。その旨をはっきりと法律にも書くべきではないか。 |
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→ |
与党大綱では、抜本改革の際に地方消費税の充実に取り組むと書いてある。法律上もできるだけそのような趣旨を明確化できるよう努力したい。
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○ |
地方法人特別税の課税は条例により行うのか。地方団体が条例を制定しない場合にはどうするのか。 |
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→ |
国税であり、法律により直接課税するので、条例制定は不要である。
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○ |
地方法人特別税は国税とのことだが、税務署が徴収し、国の一般会計を通じて交付税及び譲与税配布金特別会計に繰り入れて譲与するのか。 |
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→ |
税務署は関与せず、都道府県が法人事業税と併せて徴収して国に納付し、一般会計を通さず交付税及び譲与税配布金特別会計に繰り入れて譲与する形を考えている。
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○ |
地方法人特別税は、法人事業税と同様の性格のものとなるのか。地方団体の行政サービスとの応益性の問題はどう整理されるのか。 |
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→ |
法人事業税と同様、法人の事業のコストとして損金算入される税となる。地方法人特別税は国税であることから、地方団体の行政サービスの応益課税は結果として、これまでより減ることとなる。地方団体の歳出構造に対応した新たな地方税体系の構築の中で新たな地方税体系が構築されることとなるが、この中で整理されるべきものである。
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○ |
法人事業税の外形標準課税はどうするのか。 |
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→ |
法人事業税において、外形標準課税は望ましい課税方式であり、今回の改革でも、そこには手をつけていない。法人事業税所得割の税率が引下げられる結果、外形標準課税の率はむしろ高まることとなる。外形標準課税については、今後とも充実の方向で議論して行きたい。
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〔主な質疑内容〕
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○ |
解消可能資金不足額を算定する3つの方式については、各地方団体が各企業の実情に応じて選択できるとのことだが、算定の客観性の担保の点からは、償還償却差額算定方式を優先させるべきではないか。 |
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→ |
償還償却差額算定方式は、最も客観的かつ簡便に算定が可能である。一方、地方団体の自主的な経営計画に基づき算定する個別計画策定算定方式については、供用開始から一定期間に限り適用できるとするなど限定的な取扱いとする予定である。
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○ |
退職手当債等の現在高を資金不足額から控除する理由は何か。 |
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→ |
退職手当債等については、総務大臣等の同意・許可に当たり、将来にわたり償還財源が見込まれるかチェックがなされる。将来的に償還財源があり、解消が見込まれるものは、除外して算定するのが適当である。
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○ |
経営健全化基準の設定にあたり、公営企業の合理化努力を「営業収益/年の5%程度」としている理由は何か。 |
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→ |
起債協議制における許可移行基準等において、赤字公営企業が経営健全化に取り組む場合には、単年度で営業収益の概ね5%の資金不足(不良債務)を解消することが可能としてきたところである。また、これまでの公営企業の経営健全化の実績を見ても5%程度の改善が可能であったこと等を勘案したものである。
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○ |
連結実質赤字比率における早期健全化基準の設定にあたり、実質赤字比率の早期健全化基準である15%に5%を加算して20%とした理由は何か。 |
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→ |
連結実質赤字比率の早期健全化基準については、実質赤字比率の早期健全化基準をベースにしつつ、公営企業会計における経営健全化等を踏まえた数値としたものである。具体的には、公営企業の経営健全化基準(営業収益の20%)の平均的な標準財政規模に対する比率がこの程度であったことを勘案したものである。
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○ |
実質赤字比率においては、実質赤字を解消することが目標となるが、一方、実質公債費比率や将来負担比率では、早期健全化基準を下回って、さらにどれくらいの水準が健全な状態だと言えるのか。 |
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→ |
健全化法の目的は、健全化判断比率が早期健全化基準以上となった場合に計画策定等を通じて早期の財政の健全化を進めることにあり、早期健全化基準未満であればどの水準が望ましい状態であるのかということまで示すものではない。地方団体は、4つの指標の水準や将来的な推移も踏まえて財政運営を行うこととなる。
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○ |
早期健全化団体や財政再生団体となる団体数の見込みはどうか。 |
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→ |
実際に健全化計画等の策定義務が課されるのは20年度決算からであり、現時点において団体数の見込みをお答えすることは困難であるが、参考までに18年度決算において実質公債費比率が早期健全化基準以上となっている団体は46団体である(財政再生基準以上の3団体を含む)。
連結実質赤字比率や将来負担比率については、これまでの決算統計では把握できない数値が算定に必要となるため、団体数を見込むことは困難であるが、20年度決算までの各団体の取組み等を勘案すれば、再生団体となる団体数は相当程度絞られてくるのではないかとの感触を持っている。
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