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(1) |
議題(1)平成21年度地方財政対策について
標記の件について、報告を受けた。
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(2) |
議題(2)平成21年度地方債計画について
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。 |
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(主な質疑内容)
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○ |
道路特定財源の一般財源化の見直しをどう反映しているのか。 |
→ |
一般公共事業債の道路分については、道路特定財源があること等を踏まえて充当率を45%としてきたところであるが、一般財源化に伴い、一般公共事業債の他のメニュー同様に90%とすることとしている。
また、臨時地方道整備事業債を見直し、地方道路等整備事業債を創設することとしている。その内訳は、従来道路特定財源があること等により起債対象としていなかった通常の事業量部分及び地域活力基盤創造交付金関連事業分(道路分)を通常事業分とし、従来の臨時地方道整備事業の対象としていた部分を臨時事業分としている。
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○ |
市場公募地方債の動向はどうなっているのか。 |
→ |
市場公募団体の拡大や共同発行市場公募地方債等の発行を引き続き推進するとともに、臨時財政対策債の急増に対処するため、3兆6,700億円計上しており、平成20年度地方債計画と比較して、2,700億円、7.9%の増となっている。
全国型市場公募地方債及び住民参加型市場公募地方債の発行見込額については、それぞれ3兆4,200億円、2,500億円を計上している。
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○ |
全国型市場公募地方債発行団体は増えるのか。 |
→ |
新たに奈良県が市場公募団体となり、全体で45団体になると見込んでいる。
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○ |
地方公共団体金融機構(仮称)において新たに貸付対象とする合併特例、防災対策及び地域活性化事業の貸付額はどうなるのか。 |
→ |
2,000億円強を予定している。
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○ |
新機構の創設に伴い、地方債計画はどのように変わるのか。 |
→ |
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1) |
新機構資金が5,000億円増額されたこと。 |
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2) |
一般単独事業債について、新たに、合併特別事業債、防災対策事業債及び地域活性化事業債に新機構資金を充当することとされたこと。 |
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3) |
臨時財政対策債に新機構資金5,000億円を充当することとされたこと。 |
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(3) |
議題(3)地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案について
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。 |
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(主な質疑内容)
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○ |
交付税原資の減収に伴う交付税の減額補てん額について、地方負担分が国の負担分よりも多くなっているのはなぜか。 |
→ |
平成20年度当初の地方財政対策において折半対象財源不足が生じなかったことにより臨時財政対策債発行可能額を縮減した額(90億円)及び地方交付税法附則第4条の3の規定により国負担分の額から控除することとされている特別交付金の額(2,000億円)の、折半対象とならない分だけ、地方負担が多くなっている。
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○ |
地方負担による補てんについては、平成23年度分の交付税総額から減額を行う理由は何か。 |
→ |
平成22年度までの3年間は、日本経済は「全治3年」という基本認識の下、景気回復を最優先する期間であり、今後の経済状況の見込みを勘案して定めたものである。
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(4) |
議題(4)及び(5)平成20年度地方債の同意等予定額及び平成20年度辺地及び過疎対策事業債の同意等予定額の通知について
標記の件について、説明を受け、審議の上これを了承した。 |
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(主な質疑内容)
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○ |
学校等の耐震化の状況はどうか。 |
→ |
今回通知する同意等予定額の主たる事業のひとつとして耐震化も含まれているが、棟ごとに耐震診断を行う必要があり、全ての施設を耐震化するまでにはある程度時間がかかるものと認識している。
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1 |
日時 平成20年12月16日(火) 10時00分〜12時00分
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2 |
出席者 |
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(委員) |
神野 直彦(会長) 池ノ内 祐司
木内 征司 佐藤 信 木村 陽子
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(説明者) |
自治財政局財務調査課 課長補佐 神谷俊一 |
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3 |
議題 |
「地方公会計の整備促進に関するワーキンググループ」の検討状況について |
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4 |
要旨 |
標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。 |
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〔主な質疑内容〕
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○ |
財政は予算書によって定義づけられ、予算書によって財政の把握が行われる。一方、企業会計は市場における活動の結果である。この点を明確にしておく必要がある。 |
→ |
総務省が整備を要請している財務書類は、現行の予算、決算書類を補完し、資産・債務改革に資する決算書類として位置付けている。
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○ |
公会計を投資家のための情報と捉えている向きもあると思うがどう考えるのか。 |
→ |
議会等の予算統制の中で財政運営をしていく地方公共団体には、企業とは異なる側面があるということに留意する必要がある。
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○ |
財務分析だけでは意味がなく、サービスの価値と費用を勘案して政策を作り直していくことが重要である。本来の目的は住民の意思決定のための情報提供である。
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○ |
県の支援の状況はどうか。 |
→ |
市町村振興協会などを通じて会計事務所と契約し、勉強会などを効率的に行っている県もある。
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○ |
日本公認会計士協会等からの意見はどう処理しているのか。 |
→ |
要望自体は、直ちにモデルの変更を求めるものではなく、将来の議論に向けた意見として受け止め、公会計の整備に関する総務省の考え方を説明している。
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○ |
作成にあたっての動機付けの仕掛けが必要ではないか。小規模団体への義務づけは慎重にするべきではないか。 |
→ |
行革推進法に定められた資産・債務改革のため公会計の整備を要請しており、すべての団体を対象としている。地方の実情に合わせて導入が可能になるよう決算統計データを使用できる総務省方式改訂モデルを公表している。
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○ |
会計基準がそれぞれ異なるセクターを連結する意義はあるのか。 |
→ |
個々の決算はそれぞれの会計基準によるが、新地方公会計モデルでは公正価値評価を前提として、三セク等を含め行政サービスを提供するグループ全体として捉えるために、連結財務書類を作成することとしている。
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○ |
行政コスト計算書などの財務書類について地方公共団体は今後意見を言う機会があるのか。 |
→ |
地方公共団体から実務を踏まえた上での意見の提出を求め、これをふまえ、モデルの改善を図っていくこととしている。
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