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総務省設置法第9条、地方財政審議会令第1条等

総務省設置法(所掌事務)

第九条 地方財政審議会は、地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)、地方交付税法 、競馬法 (昭和二十三年法律第百五十八号)、自転車競技法 (昭和二十三年法律第二百九号)、モーターボート競走法 (昭和二十六年法律第二百四十二号)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)、地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)、石油ガス譲与税法 (昭和四十年法律第百五十七号)、自動車重量譲与税法 (昭和四十六年法律第九十号)、特別とん譲与税法 (昭和三十二年法律第七十七号)、航空機燃料譲与税法 (昭和四十七年法律第十三号)及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律 (昭和三十二年法律第百四号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 地方財政審議会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
3 地方財政審議会は、第一項の規定によりその権限に属させられた事項及びこれに影響を及ぼす制度に関し、関係機関に対し、意見を述べることができる。

附則(地方財政審議会の所掌事務の特例)

第四条 地方財政審議会は、第九条に定める事務をつかさどるほか、当分の間、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合においては、第九条第二項及び第三項の規定を準用する。
2 地方財政審議会は、第九条及び前項に定める事務をつかさどるほか、当分の間、地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第十条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第九条の規定による改正前の地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第四条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第三条の規定による廃止前の地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合においては、第九条第二項及び第三項の規定を準用する。

地方財政審議会令(所掌事務)

第一条 地方財政審議会(以下「審議会」という。)は、総務省設置法第九条に規定するもののほか、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第二条第五項、第二十一条第五項及び第二十八条第四項並びに地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の二の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

附則(審議会の所掌事務の特例)

第二条  審議会は、総務省設置法第九条に定める事務及び第一条に定める事務をつかさどるほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる政令の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
期限 政令の規定
平成二十六年三月三十一日 地方財政法施行令附則第三条第五項
平成二十八年三月三十一日 地方財政法施行令附則第五条第五項
(固定資産評価分科会の所掌事務の特例)
第三条  固定資産評価分科会は、第三条第一項の表固定資産評価分科会の項に定める事務をつかさどるほか、地方税法附則第十七条の二第九項の規定により読み替えて適用される同法第三百八十八条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

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