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第63回政策評価・独立行政法人評価委員会議事録(独立行政法人評価分科会と合同開催)

日時

平成26年7月17日(水)13時30分から15時00分まで

場所

中央合同庁舎第2号館8階 第1特別会議室

出席者

(委員)
岡素之委員長、谷藤悦史政策評価分科会長、宮内忍独立行政法人評価分科会長、梅里良正独立行政法人評価分科会長代理、石田晴美、森泉陽子の各委員、荒張健、有信睦弘、大西昭郎、岡本義朗、木村琢麿、工藤裕子、齋藤真哉、園田智昭、宮本幸始、柳澤義一の各臨時委員
(総務省行政管理局)
上村進局長、讃岐建官房審議官、竹中一人管理官、坂井憲一郎企画官、平野誠調査官
(総務省行政評価局)
清水正博政策評価課長

議題

  1. 政策評価・独立行政法人評価委員会
    (1)「独立行政法人の目標の策定に関する指針(案)」及び「独立行政法人の評価に関する指針(案)」の諮問について
  2. 独立行政法人評価分科会
    (1)「独立行政法人の目標の策定に関する指針(案)」及び「独立行政法人の評価に関する指針(案)」について
    (2)役員の業績勘案率(案)について
    (3)報告事項

配付資料

会議経過

(岡委員長) 時間になりましたので、ただいまから第63回政策評価・独立行政法人評価委員会を開会いたします。皆さん、大変お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。はじめに、総務省内の組織再編に伴う人事異動がありましたので、上村行政管理局長から挨拶をお願いいたします。よろしくお願いします。
(上村行政管理局長) ありがとうございます。御紹介いただきました上村でございます。皆さま既に御承知のとおり、去る5月30日内閣人事局発足に伴いまして、総務省の中も事務の移動がございまして、我が行政管理局のほうで独立行政法人の評価も担当させていただくことになりました。
 したがいまして、この委員会のうち、独立行政法人評価に係わる分科会等の事務局は私どものほうがやらせていただくことになりました。精一杯やらせていただきますので、どうか引き続きよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。
(岡委員長) ありがとうございました。それでは、審議に入ります。
 独立行政法人通則法が改正され、総務大臣が新たに作成する目標・評価の指針について、第三者機関として政策評価・独立行政法人評価委員会から意見を聞くこととなされております。本日、総務大臣から、「独立行政法人の目標の策定に関する指針(案)」及び「独立行政法人の評価に関する指針(案)」について、当委員会に対し、諮問がなされましたので、御説明をお願いいたします。では、事務局お願いいたします。
(竹中管理官) はい。よろしくお願いいたします。議題1について説明いたします。まず資料1を御覧ください。先月13日に改正独立行政法人通則法が公布され、それに伴い、本委員会の所掌事務が追加されております。これは、来年度から独法の新制度が始まる準備行為として総務大臣が新たに目標・評価の指針を策定することになっておりますが、その指針案について本委員会で御審議していただくことなどでございます。よろしくお願いいたします。
 資料2は、指針案について総務大臣から本委員会に諮問する通知文でございます。
 資料3を御覧ください。目標・評価の指針の策定について、右枠でございますが、来年度から新しい法律に基づき中期目標を設定する法人が12ほどございます。これらの法人の目標策定に十分な検討時間が必要となるため、8月下旬から9月上旬頃に本指針を総務大臣決定したいと思っております。
 今後のスケジュールでございますが、本日、本委員会において案件を諮問するとともに、広く国民の意見を聞くため、パブリックコメントをしたいと存じております。また、今月31日には、分科会において中間審議をお願いしたいと思っております。
 目標・評価の指針のうち、研究開発業務に係る部分については、総合科学技術・イノベーション会議から案を作成していただき、総務省はそれを適切に反映することとなっております。本日、朝ですが、総合科学技術会議のほうから案が提出されました。それが資料8でございます。説明は省略させていただきます。
 資料4を御覧ください。目標の策定に関する指針の概要について御説明いたします。左に記載しているのは、今までの独法評価の問題点でございます。これを改善するために、総務大臣が指針を示し、各省統一的な目標を策定することとしております。2ページ目を御覧ください。法人の目標作成のイメージを図式化しております。
 続いて4ページの資料を御覧ください。評価に関する指針について御説明いたします。こちらも目標指針同様、左には現在の問題点、右には評価の指針を策定することによる改善される点を記載しております。
 5ページ目を御覧ください。評価書のイメージを記載しております。今回の特徴といたしまして、右の2つ目の枠ですが、事業のまとまりごとにアウトプット情報とインプット情報を対比して評価できるようにしております。6ページが法人全体の評価を行う上での様式のイメージです。右の3つ目の枠ですが、項目別評定で検出した課題、改善事項の重要事項を個別事業ごとにも記載しますが、一覧性の観点から法人全体の評価書において再掲することとしております。
 最後のページになりますが、今回の法改正では法人を中期目標管理法人、国立研究開発法人、行政執行法人の3類型に分類しており、それぞれの分類の特性において目標評価の指針を策定することとなっております。
 その特徴を記載しております。なお、中期目標管理法人は今までの目標・評価のあり方を踏襲しておりますので、ここでは省略させていただいております。国立研究開発法人では、特に評価において、業務実績だけではなく、成果の将来性についても十分配慮して評価を実施することとしております。また、行政執行法人については目標を超えるアウトプット実績を上げたとしても、それが政策的に求められない場合には、評価を引き下げるなど厳格に評価をすることとしております。この3類型の指針を1つにまとめて独立行政法人の目標の指針、評価の指針を、それぞれ策定することとしております。
 以上で説明を終わります。
(岡委員長) どうもありがとうございました。本件につきましては、政策評価・独立行政法人評価委員会令に基づきまして、独立行政法人評価分科会において、御議論いただくことといたします。
 それでは、政策評価・独立行政法人評価委員会をこれによって閉会し、引き続き独立行政法人評価分科会を開催いたします。このあとの分科会につきましては、宮内分科会長に議事進行役をお渡しいたします。宮内さん、よろしくお願いいたします。
(宮内分科会長) それでは、ここから、政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会を開会いたします。
 はじめに、4月1日付けで新任の臨時委員として就任された柳澤義一さんに御出席いただいておりますので、一言御挨拶を頂戴できればと思います。よろしくお願いします。
(柳澤臨時委員) 今、御紹介いただきました柳澤でございます。私は現在、日本公認会計士協会の副会長を務めておりまして、そんな立場からここに出ているのだと思います。お役に立てるよう頑張りますので、何卒よろしくお願いいたします。
(宮内分科会長) ありがとうございました。それでは審議に入ります。
 本日は、「独立行政法人の目標の策定に関する指針(案)」及び「独立行政法人の評価に関する指針(案)」、並びに「役員の業績勘案率(案)」について、事務局から説明を受け、御審議いただく予定としております。
 なお、「役員の業績勘案率(案)」の審議につきましては、「政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会の運営について」に基づき非公開とさせていただきます。最初の議題の審議終了後に休憩を取りまして、その間に傍聴者の方には御退室いただくことになります。
 それでは、はじめに議題1の「独立行政法人の目標の策定に関する指針(案)」及び「独立行政法人の評価に関する指針(案)」について事務局から説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
(竹中管理官) それでは、議題1について御説明いたします。資料5−1を御覧ください。目標の策定に関する指針のほうから説明いたします。
 1ページをおめくりください。「はじめに」では、主務大臣が策定する目標について政府共通の基準が存在していなかったこと等を改め、総務大臣が目標・評価の政府統一的な指針を策定することとなったことなど、今回の法改正の趣旨を記載しております。
 ページをめくっていただきまして「目次」を御覧ください。全体の構成といたしまして、Iで、本指針の位置付け、IIからivでは、それぞれ法人類型ごとの目標の立て方、Vでは、「目標策定の際に考慮すべき視点並びに目標及び指標の記載例について」、VIでは、「目標策定等のスケジュール」を記載しております。
 1枚めくっていただいて、ページ1のほうから説明いたします。
 1では、「本指針の位置付け」として法律の根拠を記載しております。2では、「基本的考え方及び主務大臣の定める目標の目的」として、(1)から(6)の考え方の下に目標を策定しなければならないことを記載しております。
 3ページ目でございますが、「中期目標管理法人の目標について」に入ります。3の「中期目標の項目の設定について」を御覧下ください。国民に対する説明責任を果たす観点及び別途定める「評価に関する指針」に規定する適正かつ厳正な評価に資する観点から、中期目標の項目を設定することとしています。(1)は、国民に対して提供するサービスの事項です。(1)から(3)に従って目標を設定することとしています。(1)で「適正かつ厳正な評価に資する一定の事業等のまとまりごとに目標を設定する。」ことを記載し、4ページ目になりますが、(2)では「一定の事業等のまとまり」の考えを記載しております。またこれは、今回の指針の策定に際して、目標設定の単位と評価の単位を連動させております。
 (2)では、「業務運営の効率化」「財務内容の改善」「その他業務運営に関する重要事項」について、法人の特性及び事業の内容に応じて設定する旨を記載しております。
 4では、「国民に対して提供するサービス」における目標の立て方を記載しております。(1)では、目標の例として「どのような目的及び必要性の下、何に基づき、いつまでに、何について、どのような水準を実現するのか」について、その設定する留意点について、(1)から(3)まで記載しています。
 7ページを御覧ください。(4)において中期目標管理法人が研究開発業務を行う際の目標の立て方は研究開発法人の規定を準用する旨を記載しております。
 5の「業務運営の効率化に関する事項」の目標の立て方では、各法人の事務・事業の実態やこれまでの効率化努力等を踏まえ、画一的で硬直的な目標ではなく、法人の特性、事業等の内容に応じて適切な目標を策定することを記載しています。
 8ページを御覧ください。6の「財務内容の改善に関する事項」、7の「その他業務運営に関する重要事項」についても、それぞれ目標の立て方について記載しています。「国民に対して提供するサービス」から「その他業務運営に関する重要事項」の目標設定にあたっては、資料5―2にありますように、行政管理局長が別途定める「目標策定の際に考慮すべき視点」や「記載例」を参考とすることとしています。
 これらについては、5−2でございますが、形式的であり、内容が実務的であることや記載例の追記を容易にする観点から局長が定めることとしております。
 10ページを御覧ください。「国立研究開発法人の目標について」説明いたします。なお、
先ほども申し上げましたが、研究開発業務の事務事業の目標・評価の指針案については、改正されました独法通則法において、総務大臣は総合科学技術・イノベーション会議に作成を依頼し、同会議が作成した指針案を適切に反映することとなっております。その案については資料8にございますが、時間の関係上必要なところだけを参照していただくことといたします。また、時間の関係上、中期目標管理法人との違いや、特徴的な事項を中心に御説明いたします。まず、研究開発法人は中期目標管理法人と異なり、目標設定期間が5年から7年の間となっていることから、1では「中長期目標の策定の目的等」としております。
 (1)では、「研究開発成果の最大化」と「適正、効果的かつ効率的な業務運営」との両立の実現に資するよう目標を定めることを記載しております。
 (2)では、研究開発法人の第一目的である「研究開発成果の最大化」とは何かの説明を記載しております。
 (3)では、研究開発法人の目標の策定に際しては研究開発に関する審議会等の意見を聴取する旨を記載しております。これは、今回の独法通則法の改正において新たに置かれた研究開発法人特有の事項でございます。
 12ページを御覧ください。5の「研究開発の成果の最大化」に関する目標の立て方ですが、どのような目的及び必要性の下、何に基づいて、どのような時期を意識して設定するかについて、中期目標管理法人に準じて分かりやすく記載することとしています。また、留意事項が以下(1)から(7)までございますが、14ページを御覧ください。14ページの(5)「評価軸」の設定について、研究開発法人特有の目標の立て方だと考えております。(5)の2段落目以降に評価軸の説明を記載しております。
 続いて15ページを御覧ください。(3)において研究開発法人の業務で研究開発業務でないものについては、中期目標管理法人の目標設定方法を準用する旨を記載しております。
 17ページを御覧ください。行政執行法人の目標について御説明いたします。当該法人は印刷局や造幣局のように国の行政事務と密接に関連し、主務大臣の相当な関与の下に一体的に執行することが求められる事務・事業を正確かつ確実に実施することを目的としています。このことを踏まえて指針を策定しております。
 18ページを御覧ください。このページでは、中期目標管理法人と同様「国民に対して提供するサービス」の目標の立て方について記載していますが、(3)の「何について、どのような水準を実現するのか」について、「どの業務をどのようなやり方で正確かつ確実に執行するのか」について定めることとしております。
 19ページを御覧ください。(4)に記載していますように、行政執行法人においても、研究開発事業を行っておりますので、その事業の目標の立て方は研究開発法人の規定を準用する旨記載しております。
 21ページを御覧ください。これは「目標策定の際に考慮すべき視点並びに目標及び指標の記載例について」その位置付け等を記載しております。
 22ページを御覧ください。目標策定のスケジュールについて記載しております。
 以上が独立行政法人の目標の策定に関する指針案の説明でございます。引き続きまして、独立行政法人の評価に関する指針案について御説明いたします。
 資料6−1を御覧ください。6−2もございます。
 1枚おめくりください。「はじめに」と書いております。今回の法改正の趣旨であります、主務大臣が自ら評価を行うにあたっての政府の統一的な評価の指針の策定を総務大臣が行う旨を記載しております。
 1枚おめくりいただきまして、「目次」を御覧ください。全体の構成として、Iで本指針の位置付け、IIからivで、それぞれの法人類型ごとの評価に関する事項を記載しています。Vでは留意すべき事項を記載しています。
 1枚めくっていただきまして、本指針についてでございます。1では、本指針の位置付けとして法律の根拠を記載しています。2では、「評価の指針を策定する目的及び評価の指針の策定の基本的考え方」を(1)から(11)までに記載しています。特に2ページ目を御覧ください。2ページ目の(10)では、従来、府省評価委員会が各自で設定していた評価区分、総合評定の方法、評価の結果の様式等を標準化し、統一性を向上することにより、他法人や過去の年度実績との比較可能性を高めること、国民にとって分かりやすい評価を実現し、透明性の確保・国民への説明責任の徹底が図られるものとすることを謳っております。
 4ページ目を御覧ください。「中期目標管理法人の評価に関する事項」に入ります。2の「評価体制」でございます。法人を所管する部局が中心となって評価を行い、その評価の客観性を担保するために、政策評価担当部局等、主務大臣による評価結果を取りまとめる部局で評価結果を点検することとしております。
 3の「各評価の目的・趣旨・基本方針」に移ります。ここでは、「年度評価」、「中期目標期間評価(見込み評価、期間実績評価)」についてそれぞれ記載しています。なお、見込み評価は期間実績評価を行う前年度に法人の中期目標期間の評価を見込みで行うものでございます。今回の法改正の特徴でございます。
 6ページ目を御覧ください。4の「自己評価結果の活用等」について記載しております。法人が自己評価を行うことについて今回の法改正で新しく位置付けられました。その法人の自己評価の結果を主務大臣が行う評価に活用することを記載しております。
 7ページ目を御覧ください。5の「評価単位の設定」についてですが、項目別評定は、中期目標を設定した項目を評価単位として評価を行うことを記載しております。
 6の「評価の方法等」では具体的な評価基準や評価の方法を記載しております。特に8ページ目の(2)で「評価の視点」として、行政管理局長が示す「目標策定の際に考慮すべき視点」等を参考にし、それぞれ業務の特性に応じた評価の視点を設定して評価を行うことを記載しております。
 7の「項目別評定及び総合評定の方法、評定区分」について御説明いたします。まず(1)の「年度評価」ですが、(1)項目別評定としてSABCDの5段階の評語により行い、標準をBとすることとしています。また、アで業務実績と評定区分の関係について記載しています。Sでは、「所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果」が得られていると認められるときに付される評語としております。括弧書きで、定量指標においては、対中期計画値の120%以上で、かつ質的に顕著な成果が得られている場合としております。また、Aでは「所期の目標を上回る成果が得られた場合」とし、Sとの評語を区分しております。
イにおいて、「財務内容の改善に関する事項」や「その他業務運営に関する重要事項」において、内部統制に関する評価等業務実績を定量的に図れない場合にはSを除いた4段階で評価することができる旨、記載しております。
 10ページを御覧ください。iiでございますが、年度別評価の「項目別評定の留意事項」について記載しております。
 (2)の年度評価の「総合評定」です。11ページのiで「記述による全体評定」、iiで「評語による評定」を行う旨を記載しております。12ページを御覧ください。iiiでは、「総合評定の留意事項」として、特に2つ目の「・」ですが、「法人全体の信用を失墜させる事象が生じた場合には、その程度に応じ項目別評定を基礎とした場合の評定から更に引下げを行うものとする。特に、法人組織全体のマネジメントの改善を求める場合には、他の項目別評定にかかわらず是正措置が実施されるまでの期間は(A)以上の評定を行うことは不可とする。」としております。また3つ目の「・」でございますが、国民に対して提供するサービスに関する事項に属する項目で「重要度を高く設定した業務について(C)以下の評定を行った場合には、他の項目別評定にかかわらず(A)以上の評定を行なうことは不可とする。」としております。
 (2)中期目標期間評価についてでございますが、ロジック的には年度評価と同様でございますので、特徴的なものを御説明いたします。
 14ページを御覧ください。中期目標期間評価の項目別評定の留意事項を記述しているところですが、上から5番目の「・」は、見込み評価と業務実績評価に大幅な乖離がある場合には、その理由を明確かつ具体的に記載するよう求めています。
 16ページを御覧ください。8には「評価書の作成」について記載しております。評価書の様式は行政管理局長が定めることとしており、資料6−2にお示ししております。内容が形式的・実務的であることから局長の定めることとしております。
 19ページを御覧ください。研究開発法人の評価に関する事項に移ります。研究開発法人の特徴的な事項を御説明いたします。
 1(2)の「国立研究開発法人評価の重点」を記載しております。個々の研究課題については総理大臣決定の大綱的指針に基づいて評価が行われているため、その評価結果を活用した上で、「法人としての研究開発成果の最大化」「法人として適性、効果的かつ効率的な業務運営」について重点的に評価を行うこととしております。
 2の「評価体制」では(2)で「研究開発に関する審議会」の役割等について記載しております。
 21ページを御覧ください。(2)では中長期目標期間評価の中の括弧書きの最後の中長期目標期間中間評価は研究開発法人特有のものでございます。今回法律化されたものでございます。22ページの(3)のiiに記載しておりますが、法人の長の任期が中長期目標期間内に終了する場合、任命当初から任期終了時までの期間を評価するものでございます。
 28ページを御覧ください。ここでは評価の方法等の項目において評価の視点を記述しているところですが、ivにおいて競争的研究資金等の外部資金による事業等の評価に係る事項として、当該事業は法人評価とは別に評価が行われていることなどを踏まえて、評価の不合理な重複を回避しつつ評価を行うこととしております。
 29ページを御覧ください。7の「項目別評定及び総合評定の方法、評定区分」について説明いたします。(1)「年度評価」において評定区分として5段階で評価することは中期目標法人と同じでございます。しかし、アの研究会開発に係る事務・事業における各評価項目の評定区分の関係については以下のようになっております。資料8−2を御覧ください。資料8−2の17、18ページを御覧ください。本日総合科学技術・イノベーション会議から受けた答申の記載をそのまま記載しておりますが、評語の意味づけについては現在、総合科学技術会議事務局と調整中です。例えば、SとAの評語を比べた場合、Sでは、「研究開発成果の最大化」に向けて、特に顕著な成果の創出と記載されておるものですが、Aでは「特に」という文言が入っておりません。これらの違いがわからないと評価に支障があると考えております。31ページのSの評定の考え方の例も内閣府から御提示していただいておりますが、これらの文言についても調整中でございます。
 36ページ、37ページの中長期目標期間評価の評語についても、同様に調整中でございます。
 44ページを御覧ください。「行政執行法人の評価に関する事項」に移ります。評価の考え方としては、中長期目標管理法人と同様でございますので、特徴的なものだけを御紹介いたします。
 45ページを御覧ください。(2)の「効率化評価」とあります。これは、3年から5年以内で主務省令期間における年度評価に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況について、次年度以降の業務運営の効率化の取組に活用することを目的として行われるものです。今回の法改正によって新たに評価することとなった事項でございます。
 57ページを御覧ください。「V その他留意すべき事項」について御説明いたします。1の「評価結果の活用等に関する事項」では、(1)で年度計画等の見直しや法人内部の組織体制の見直し、人事計画、法人内部の予算配分、役職員の処遇等について活用すること、(2)では、運営費交付金の算定を含む予算要求等に反映させること、(3)で法人業務の存続または組織の存在の必要性等組織全般にわたる検討に活用することなどを記載しております。
 その他、「評価結果等の公表に関する事項」、「評価のスケジュールに関する事項」、「共管法人の取扱いに関する事項」を記載しております。
 なお、参考までに、法人類型別の目標・評価の指針を比較した資料として、資料7を用意しておりますので、審議の御参考にしていただければと存じます。
 少し超過いたしましたが、以上で説明を終わります。
(宮内分科会長) ありがとうございました。ただいまの説明について、御意見、御質問等ありましたら、どなたからでも御発言願います。
 かなり大量のものを一挙に御紹介されたので、十分に咀嚼できているかどうかあれですけれども、ございましたら、ご自由に御発言ください。
(石田委員) まず、目標の策定に関する指針、資料5−1の6ページで、目標について、「重要度、優先度及び難易度」を決めるというのは、ここに書いてありますように、メリハリが付くので、非常に良いことだと思うのですが、何をもって難易度が高いとするかの線引きが難しく、また各府省によって、ばらばらになりそうな気がするのですが、その辺りの対策は、何かお考えになってらっしゃるのでしょうか。
(竹中管理官) 基本的には各大臣が、どれを優先して事業を行うかについて定めることを考えております。重要度についても、同様に各大臣が主体的になって、法人と相談しつつ、定めることを想定しております。難易度についても、どの業務が難しいかについては、法人と相談して定めることになろうかと存じます。
(石田委員) そうだと思うのですが、チャレンジングな目標に果敢に挑戦してもらうというのは非常に良いことだと思うのでが、どの程度の目標を難易度が高いとするかは、相当主観に左右され各府省でばらばらになりそうな気がするのです。それについて何か、より具体的なガイドラインのようなものを今後お作りになる御予定はないですか。
(竹中管理官) 難易度については、政策判断とか、優先度とか、法人のミッションによって、いろいろと異なってくるかと存じますが、そこは、意見として承らせていただきたいと存じます。
(石田委員) それに関して、まだ全部読み込んではいないのですが、重要度の高いものについて、是非難易度の高い目標を設定してほしいと思うのですが、そのことは、どこかに書いてありますか。「なるべく重要度の高いものは、難易度の高い目標を設定することが望ましい」、「できるかぎり設定する」といった文言は入ってないですか。
(竹中管理官) そこは書いていませんけれども、大臣の判断で重要、これは国民のサービス提供にとって重要であっても、それほど難しい業務ではないという場合も考えられると思いますので、そこは主務大臣の判断によって重要度だとか、困難度が付されることと考えております。
(石田委員) 分かりました。ありがとうございました。
(宮内分科会長) 他にございますか。ちょっと私のほうから。
 全体のストラクチャーとして目標を設定するといったときに、確か、それぞれの省庁における評価委員会では、その目標についての適正性について、フィードバックするという役割が与えられていたと思うのですが、今回の場合に、そのへんのところはどういう仕組みになり、なお且つ、こちらの、来年から変わる委員会においては、そのへんのところのフィードバックをする機能が備えられているのか、御説明いただけるとありがたいのですが。
(竹中管理官) はい。資料の1を御覧いただければと存じます。いちばん最初に審議会で使った資料でございますが、真ん中のほうで(2)で「中期目標のチェック(主務大臣への意見)」と書いておりますが、主務大臣が目標を策定いたしまして、それについて指針どおりに目標を策定しているかの点検を、当委員会なり、後継組織の評価制度委員会のほうですることとなっております。
(宮内分科会長) この図でいくと、業績評価のチェックの段階ではじめて出てくるので、事前の目標なり、計画なりの段階でチェックするという立てつけには読めなかったのですけれども。
(竹中管理官) そういうことではございません、目標を策定する際に、事前に当委員会のほうに点検する機能ということでございます。それを受けて正式に、主務大臣が目標を法人に与えることになります。
(宮内分科会長) はい、分かりました。
(石田委員) 関連してよろしいですか。今のお話だと中期目標の策定時に、新しい委員会がチェックをし、スタートするときには、その意見を反映したものになるということだと、すごくスケジュールがタイトな感じがするのですが。
(竹中管理官) はい、大体1月から3月にかけて、そのような作業日程になろうかと存じます。今でも、11月ぐらいに勧告の方向性を出させていただいて、予算案の決定が12月に行われますが、そのあとに中期目標を立てることになります。そのときに、今の当委員会においても、勧告の方向性がちゃんと反映されているかどうかのチェックをしておりますので、それほど大きく業務量が増えるということは考えておりませんが、どれだけのチェックをするかということもかかってくるかと存じますが、スケジュール的にはタイト、今でもタイトですけれども、それほど今と変わらないと考えております。
(坂井企画官) 若干、補足してよろしいでしょうか。タイトとボリューム感を含めて若干補足いたします。中期目標法人につきましては、今回対象になるのは12法人でございます。従いまして全ての法人が対象になるわけではございません。
 それからスケジュール的なものを申しますと、資料5−1、目標の指針の22ページを御覧ください。そこに一応、評価の制度委員会において、どのようなスケジュールで進んでいくかということを示させていただいております。(1)のところで、1月上旬を目途に、各主務大臣が策定しまして、(2)のところで、2月下旬を目途に、今度逆に法人に指示すると、この2か月弱の期間で、12法人について議論を伺うということになろうかと思います。以上です。
(宮内分科会長) 他にございますか。
(宮本臨時委員) 評価のところで御説明がありましたが、研究開発法人のところが、一部まだ調整中という御説明、補足していただければありがたいのですけれど、最終的にこの指針、あるいは目標と評価の指針というのは、1本化されるということですよね。今日配られた、資料8の総合科学技術会議からの資料というものは、どういう位置付けで、この指針としては、残る形になるかどうか。
(竹中管理官) 最初の質問でございますが、目標の指針と評価の指針は、別々のものとして作ることを考えております。
(宮本臨時委員) それは了解です。
(竹中管理官) 資料8−2にあります、総合科学技術会議から出された答申案については、総務大臣が目標評価の指針を作るときに適切に反映しなければならないということになっておりますので、反映する形で考えております。ただ、今回、混乱があったかもしれませんけれども、総合科学技術会議のほうは、目標の指針と評価の指針を1つの資料として答申なされておりますので、ちょっと混乱があったかもしれませんが、我々は2つを作ることを考えております。
(宮本臨時委員) その意味ではパブリックコメントに付すというときのものは、総務省大臣として取り込んだものをということですか。
(竹中管理官) はい、そういうことでございます。
(岡本臨時委員) ちょっとこの指針そのものに対する質問ではない形の発言になるのですけれど。今回、現状の独立行政法人の目標設定と評価のあり方というか現状と、この指針後の新しい体制における目標設定の評価で、何がどう変わるかというところを、ちょっと質問させていただきたい。
 まず1つは、従来の独立行政法人の評価という、そのものについて、評価をしたことによって、どういうふうなことに影響が出るかということについて、成果が見えないという批判があったのだと思います。それについて、今回の指針に入れる体制になることによって、これがこのように変わりますとか、そういう御説明をお願いしたいのが1つと、それからもう1つ、作業が非常に膨大じゃないかという批判があったかと思います。
 それから今回の指針を適用することによって、これがこう変わりますというようなところの御説明があればお願いしたいと思います。
(坂井企画官) まず1点目の岡本先生の御質問についてですけれども、1番大きいところは、評価につきましては、その結果を次の予算要求のところに反映いただくと、1番大きいところではここではないかと。基本的に今まで、ばらけていまして、客観性がないというような評価、しかもそこの統一性がないという評価につきましては、あらかじめ総務大臣のほうで、このような指針を示し、ある程度の整合性を図ってまいります。
 そこをいろいろな段階で評価していくことで、最終的に1番大事なところは、その結果の活用でございます。評価の指針の部分でございますと、57ページを御覧いただきたいのですけれども、ここの(1)、(2)に書かせていただいておりますけれども、まず基本、法人は評価した結果をどういう形に活用するかというのが1点目。「業務手法の見直し、役職員の処遇等に活用する」というのが大きな柱です。
(2)として、主務大臣へのフィードバックとして、それを、いいところはいいところの予算要求に反映いたしますし、悪いところは、それなりの予算要求になってしまうと、ここが大きなポイントだと思っております。1点目は以上です。
(岡本臨時委員) ありがとうございます。もう1つ質問。どれだけ作業が軽く、軽くというか、有効な作業は有効として、どれほど作業の負担が実体験として少なくなるとお考えですかという質問をお答え願います。
(竹中管理官) よろしいですか。例えば、今までも自己評価書を作っていた法人がかなりあるかと思いますが、これを適切に活用するということを、今回の法律改正で自己評価についてもうけられましたので、これを適切に活用して評価を行うということを考えております。
 また、特に研究開発の法人のほうから重複感の評価のご指摘があったのですけれども、科研費等で行った事業については、かなりの評価が科研費の採択だとか、実施後にも行われておると聞いております。それについては、評価を行うのですけれども、その科研費等で行った評価を適切に活用すると、もう1回科研費の評価のように、もう1回同じ手続きを踏んで評価ということをせずに、科研費での評価を活用するということで、重複感が排除されるようなことを考えております。
(岡本臨時委員) ありがとうございます。今ある、項目別評価という、中期目標に書かれた項目ごとに、それぞれの評価が行われていくという、そういうイメージは今回の新しい評価のあり方においては、基本的には同じという理解でよろしいですか。
(竹中管理官) はい。
(岡本臨時委員) そこは、あまり変わらない。
(竹中管理官) そこは、変わりません。
(宮内分科会長) 他にございますか。
(石田委員) すみません、細かいことで恐縮ですが、この指針案を活かしたものが様式になるのですね。その様式ですが、別紙について、今回様式ということで、事前にメールで私どものワーキンググループがいただいたのは、雛形という形で具体的な数字が入っていたのですが、今回のこの様式は数字なしですよね。
(竹中管理官) はい。
(石田委員) それは、別に雛形というものを出すという御予定なのか、それとも数字なしでこのまま出されるのか、どちらですか。
(竹中管理官) パブリックコメントを出すときには、このままでいこうと思っておりますが。
(石田委員) このままというのはブランク、数字なしということですか。
(竹中管理官) ブランクですね。
(石田委員) 事前にいただいていた雛形だと数字が入っているので、良いか悪いかよく分かります。でも、これがブランクだと何も分からないと思います。雛形でぜひ数字を入れていただきたいと思います。また雛形を数字入りで出すときには、ぜひチャレンジングなものを出していただきたいと思います。今回事前にいただいたのは、どちらかというとチャレンジングではない。それで更に様式の4ページ、様式の1−1−4−1というところですが、これ、数字が何も入っていないと2の「主要な経年データ」というところの作りが、いいのか悪いのか分からないのですけれど、実際に雛形で数字が入っているのを見ると、「達成目標」とあるのが、雛形で見ると、すごくおかしな感じで、ふつうは1つの項目について、目標値、実績値、達成度と思う。それが雛形で見ると、目標値も、実績値も達成度も同じところに書いてあるのに、すぐ隣は「達成目標」というふうになっていて、何かちょっと違和感を覚えました。良いか悪いかよくわかるように示すために、パブリックコメントをかけるときは、ぜひ数字があったもの、更に必要であれば、様式自体をお変えになられたほうがいいかなという気がしました。
 それと、せっかく難易度、重要度というものも付けられるのですから、その目標のところに、この項目は難易度が高いことがわかるように、また重要度も分かるようにしていただけるとありがたいなと思いました。以上です。
(上村行政管理局長) 今の意見を踏まえまして、様式は様式なので白紙の様式をいったんお示しはするのですが、記載例ということで別途作るという形でやりたいと思います。
(石田委員) はい。ぜひ記載例はわかりやすい良いものをお願いします。事前にいただいたものでは、例えば、「○○の実施」という項目では、入場者数の5年間の目標値が毎年、全部同じ10万人で、達成目標が毎年10万人以上となっています。どこかのところでありましたよね。年度ごとの実績値が最終目標にたいしどの程度の到達度なのかが分かりにくいので、これを、分かりやすいようにしたほうが良いというような御意見があったと思います。あと、もう1つ現状値、例えば現状値が8万人だから最後の年度は15万人目標で少しずつ上げていく目標値にするとか、チャレンジングなことが見えるような具体的数値が入っているものを入れていただければと思います。目標期間の初年度の前年度の数字も入れる項目を作っていただければと思います。御検討よろしくお願いします。
(竹中管理官) はい、承りました。
(宮内分科会長) 他にございますか。ちょっと私のほうから、先ほどの岡本委員の質問に関連して57ページ、評価に関する指針案の57ページの(2)で、「運営費交付金の算定を含む予算要求等に反映させる」という、これは非常に重要なメッセージだと思うのですけれど、かなりこれ実は難しい話なのかなというふうに感じているんですね。例えば人件費が安くなってきたと、予算要求して増やして、人件費が増えてしまうと、また評価が悪くなるという可能性は大いにあって、これ現場で時々耳にはさむのは、業績がよくなった結果、役員の報酬は上がるか分からないけど、僕たちは縮減されたもののまんまなんですよねという、その関係でいくと、どういう格好で予算要求に反映して取れるものなのかというのが、メカニズムとして綺麗に見えない部分があるので、これも何らかの形で、この予算要求に反映させるメカニズムというのでしょうか、それを説明する資料みたいなものがあったほうがよいのかなと。かなり限定されてくるのかという気もするのでお願いしたいと思っております。
(竹中管理官) はい。それも検討させていただきます。
(宮内分科会長) 他に。それでは、大体よろしいでしょうか。本件については、引き続き当分科会で議論していくこととし、委員会としての意見を取りまとめていくことといたします。
ここで5分程度の休憩をとりまして、14時30分から審議を再開いたします。なを、冒頭にも申し上げましたとおり、次の議題の「役員の業績勘案率(案)」の審議につきましては、非公開とさせていただきますので、傍聴者の方は御退室いただきますよう、お願いいたします。それでは、休憩に入ります。

(宮内分科会長) それでは、議題2の「役員の業績勘案率(案)」についての審議に移ります。
 まず、事務局から説明をお願いいたします。
(平野調査官) それではご説明いたします。いちばん後ろのほうにあります、業績勘案率資料、資料9−1から9−5を御覧ください。今回御審議いただく退職役員は、5省5法人で8名となっております。このうち通知のありました勘案率(案)につきまして、意見を述べるものは、資料9−3の原子力安全基盤機構の理事と、資料9−5の航空大学校の理事長、監事の2法人、3名となっております。それ以外の「1.0」で通知された3法人、国際協力機構、高齢・障害・求職者雇用支援機構、国民生活センターの5名の退職役員については、担当ワーキンググループで検討した結果、在任期間中の処々業務において特段の加算減算要因のないことから、意見はないとなっております。
 本日は意見を述べることとしている原子力安全基盤機構及び航空大学校の2法人3名の役員について御説明いたします。この2法人は、前回5月29日の分科会では担当ワーキンググループからは意見なしで付議されていましたが、分科会における審議の結果、再検討となったものです。その後、再度、各ワーキンググループで検討いたしました結果、今回は意見をめぐることで分科会に付議されております。
 縦長の資料9−1のうしろに席上配布資料が付いておるかと思います。A4横の紙でございます。この席上配布資料を基に御説明したいと思います。
 表紙をおめくりください。担当ワーキンググループにおける検討結果を事務局のほうで整理したものでございます。左のほうから通知してきました府省評価委員会名、担当ワーキンググループ名、退職役員の役職と担当業務、勘案率適用期間、これは役員在任期間と同じでございます。あと府省評価委員会から通知された勘案率(案)、それから法人業績、個人業績につきましては、担当ワーキンググループで検討した結果の概要でございます。最後の右端にワーキンググループでの意見とございますけれども、通知した勘案率(案)に対するワーキンググループとしての意見の有無となっております。
 2ページ目をお開きください。第2ワーキンググループで御検討いただいた原子力安全基盤機構の理事1名でございます。法人業績と個人業績が2ページと3ページに分かれておりますが、2ページの明朝体の部分でございますが、これは前回の分科会で付議したものでございます。下の3ページのほうですけれども、ゴシック体のものが、今回新たに再検討後のものでございます。前回2ページの上段の明朝体のところでございますけれども、機構の法人業績においてC評定を受けた不適合事案について理事の在職期間中に直接関わるものではないことなどから、減算要因なしとなっておりました。これにつきまして、5月29日の分科会では2ページの左隅の四角で囲んだ部分でございますけれども、航空大の理事長等は組織体質に起因する法人全体のガバナンスの問題で、法人業績で減算している一方で、この原子力安全基盤機構の理事は在任期間中、組織・ガバナンスの問題で国会の警告決議等を受けているにも係わらず、法人業績で減算されていないのは、整合性がとれていないのではないかとの御指摘を受けまして、再検討となっております。
 第2ワーキンググループでは、再検討した結果、3ページの下のほうにございますけれども、理事在任期間中の平成25年に検査マニュアルを検査対象の電力会社に作らせていたことなどの事業者依存の検査体制が問題になり、組織風土、組織ガバナンスの問題について国会の警告決議を受けております。
 問題の発端となった検査もれなどの不適合事案自体は、本理事就任前でございましたけれども、警告決議で指摘された事業者依存体質は理事量在任中でもあったため、減算要因となっております。
 個人業績につきましては、前回と同じでございます。理事在任中の平成24年に機構が行ったシミュレーション業務につきまして、誤りが多数あったということで、公表結果を何回も訂正したということで、これについては、前回と同じく減算要因ありとなっております。結論といたしましては、法人業績、個人業績において減算要因であることから、勘案率は少なくとも0.8以下になると考えられることから、通知された0.9については、資料9−3のとおり、更に引き下げるべきとの意見を述べることになっております。
 それでは、資料9−3の意見でございますけれども、資料9−3の裏で別紙とあります。ここでは、まず原子力規制委員会からの、評価委員会からの通知につきましての意見でございますけれども、裏の別紙でございますけれども、「貴委員会では、理事の業績勘案率(案)について、適切に評価しがたい事由や考慮すべき特段の事由として、検査業務で一部未実施があったこと、拡散シミュレーションで方向の表示ずれがあったことなどの種々のミスが発生した一方、原子力安全・保安院のストレステスト審査への評価支援や福島第一原子力発電所事故後の対応など功績を認めて「0.9」としている。」減算要因もあるのだけれども、功績もあったから、総合的に0.9と向こうの評価委員会ではしております。
 しかし、当委員会では、「原子力安全・保安院のストレステスト審査への評価支援や福島第一原子力発電所事故後の対応は法人本来の業務であって、これを功績とするようなものではないと考えている」これらは、特段0.1加算するほどのものではないということでございます。
 それからまた、法人業績におきましては、検査業務に関して、警告決議を受けて事業社依存体質の問題点が指摘されておると。こういう法人全体のガバナンスに問題があったということは、非常に重要な減算要因ではないかということになります。
 それから、個人業績における拡散シミュレーションの計算誤りが多発したということも、この理事はこのシミュレーション業務の技術的責任者であったことから、これについても、非常に重大な減算要因ではないかと考えておるわけでございます。
 以上の結果を踏まえまして、理事長の業績勘案率については、当委員会は更に引き下げるべきであるとの意見になっております。
 続きまして、第4ワーキンググループの航空大学校の件について御説明させていただきたいと思います。先ほどの横長の説明資料の4ページでございますけれども、航空大学校の理事長、監事の件についてでございますけれども、この法人業績につきましては、前回と同じく理事長、監事在任中に3年連続事故が発生し、特に3件目は墜落、死亡事故で3名の方が亡くなっていると。運輸安全委員会の報告でも、安全管理体制が適正に機能していないとか、不安全行動を見過ごしてしまうような職場環境、組織風土であったという組織的な問題との指摘を受けており、法人業績において減算要因があると。減算の程度も、死亡者が3名も出ていることを考慮し、0.2となっております。
 個人業績でございますけれども、前回の5月29日の分科会では法人業績で減算していることから、個人では減算しないというような記述になっておりましたけれども、前回の分科会で下のほうの四角にございますけれども、「個人業績について、法人業績と一体と考えられ、個人業績で重ねて法人業績と同様の要因で減算する必要はないとしているが、個人業績において職責を十分勘案した上で減算の程度を検討すべきではないか」と。個人業績については、役員の個々の職責について検討すべきとの意見が出されました。
 これを受けて第4ワーキングのほうで、再度検討した結果5ページにありますように、理事長につきましては、5ページでございますけれども、理事長は航空大学校の安全管理規程における安全統括管理責任者としての責任があったじゃないかと。それにつきまして、運輸安全委員会においても、安全管理体制が適正に機能せずとか、同校の理念からかけ離れ、管理職と現場との間で安全に対する意識のずれが生じ、不完全な行動を見過ごしてしまうような職場環境・組織風土であったというような指摘がございますので、安全管理責任者としての、かつ法人の業務を総理する理事長の管理監督においても問題があったのではないかということで、理事長の職責において減算すべきではないかという結論になっております
 それから監事につきましても、7ページでございますけれども、監事は安全管理を含めた業務監査を実施したり、監査報告を理事長に提出したりするなどの責務があるわけですけれども、例えば平成21年度とか22年度の監査報告において、積極的な安全対策が実行されているかを確認しましたと報告しているにもかかわらず、その翌年度に航空死亡事故が発生していると。
 運輸安全委員会の勧告においても、その原因として組織的な問題が関与した可能性があるとの指摘を受けており、同校の安全管理に対する、監査及び航空事故後の再発防止策が十分でなかったと考えられるため、監事としての職責も十分に果たしたとは考えられず、減算すべき要因があるということになっております。
 最終的には理事長、監事とも、法人業績においてマイナス0.2、それから個人業績においてマイナス0.1でございまして、少なくとも0.7以下ではないかということで、通知された0.8については意見を述べるということになっております。
 意見につきましては、資料9−5のうしろのほうでございますけれども、これにつきましては、国土交通省の評価委員会のほうから個人業績のみに減算要因を認め0.8としていると、しかし以下で、2と3で理事長につきましては、当委員会としては個人業績においても、先ほど申しましたように職責において減算すべき要因が見られると。それから監事についても、それぞれ減算すべき要因が認められると述べた上で、以上を踏まえ、「通知された案については当委員会としては、引き下げるべきであると考える。審議の過程において、一部委員から退職金の支給の可否そのものについて意見があったことを申し添える」というような案になっております。事務局からの説明は以上でございます。
(宮内分科会長) ただいまの事務局からの説明について、御意見、御質問等ございましたら、どなたからでも御発言をお願いいたします。
(工藤臨時委員) 航空大学校のほうで、1点改めて強調したいのですが、事前に第4ワーキングの事務局のほうからの意見聴取に応じたときにも申し上げたのですが、個人的には、航空大学校が独法になった初年度から、最初の10年間の評価に関わったので、いろいろ事情とか、過去の経緯を知っている者としては、安全管理上の対策をしていないというのは、もちろん非常に由々しいことだし、これを理由にするのは妥当だとは思うのですが、航空大学校の問題は、私自身としては、過去に見てきた経緯から言うともう少し本質的なというか、もうちょっと根が深いところにありまして、事故が起こらないような安全管理というのは、基本的に非常に高度な技術を必要とする職場環境においては、技術があるということを前提にした安全管理なんですね。航空大学校の問題は、私自身としては、死亡事故になった3つ目、3年目の問題がいちばん重要ではなくて、むしろ最初の2年の問題が重要だと考えております。理由は、最初の2回の事故のほうが学生による、明らかに内容を見ていても技術力が伴わないことによる事故であったと。3つ目は、飛行状況とか、気象状況とかどうも分からないこともありますし、教官の方がお亡くなりになられているので、本当のところはちょっと微妙に分かりませんが、最終的には必ずしも、最初に操縦していた学生さんの技術力だけではなさそうなので、個人的には最初の2つを疑問視しています。これは、原因が何かということなのですが、私の知るかぎり、航空大学校は今まで非常に効率を重視してきて、そういう意味で評価に関わった者として非常に反省するところもあるのですが、より多くの学生を受け入れるとか、多くの学生を受け入れて、その結果自己収入を上げるとか、あるいは学生の卒業の数をよくするとか、そのほうに少し走り過ぎた結果、御案内の方も多いと思いますが、過去に何度もカリキュラムの見直しをして飛行時間を短くしたり、補講の時間を短くしたりということで、かなりぎりぎりの日程にどんどん引きつめていった。その結果として、その時間内ではとても飛行技術が上昇できない、あるいは十分な飛行技術がつかない学生さんが出て来る。これは本人の問題とも言えますが、必ずしも本人の問題だけではなくて、カリキュラム上の厳しさというものが、こういった結果を生んだとするならば、最初の2年間の事故というのは、安全管理の問題以前に、まずそこに必要な技術が必要な期間内に学生さんに身に付かないようなカリキュラムになってしまった。長年のいろんな結果でなってしまったのですが、もしそうだとすると、ここでぜひ、どういう形で書くかは別として、安全管理だけの問題ではなくて、もう少し基本的にこういった学生さんの技術が伴わない理由は何で、それがどのようにしたら解決するか、あるいはその学生さんの技術が、結果的には御本人の安全の問題にもなりますので、もっとどういった形で補足できるかっていう、そのへんを長い間ないがしろにした結果が、3年続けての事故になっているというふうに私は判断していますので、ぜひこの安全管理、安全管理というふうに、安全管理のところばかりになっているんですが、その1歩前のところも含めて、航大としては見直す時期に来ているのではないかということを、ぜひ書き込んでいただきたいというのが希望です。このことについては、第4ワーキングの事務局の方にはお伝えしたのですが、恐らくこの場で書き込むのは非常に難しいと思うのですけれども、結果的にこの委員会の中では、そういったことも出ているので、実際の飛行訓練の場での安全管理以前の問題として、このような事故に結びつかない十分な飛行技術を学生さんが身に付けられるような体制やカリキュラムの見直しということについても、ぜひ、もう少し本質的に議論していただきたいということを、どういう形で言うかは別として、御検討いただければ幸いです。すみません、長くなって。
(宮内分科会長) いかがでしょうか。
(平野調査官) 意見自体は、このまま。運輸安全委員会の報告では、組織風土と言いますか、雲に突っ込んでしまうような教官自体をそのまま誰も、周りも何も言わなかったとか、ヒヤリハットレポートの運用の仕方とか、安全管理面での問題はあったということですし、意見案としてはこのままで、先ほど工藤先生からおっしゃられたことについては、そういう意見があったということをちゃんと議事録に残して、その旨を国交省に伝える。
(工藤臨時委員) 業績勘案率については、私、これでいいと思っておりますので、どうのこうのという話ではなくて、ただ若干安全管理の問題と、それ以前の技術の話は別で、今おっしゃったように3年目の教官の問題は、たしかに組織風土かもしれませんけれども、カリキュラムの結果として学生に技術がついていないとするならば、よくよく考えてみると航空大学校のミッションは何かと言ったら、操縦技術のある人間を育てることなので、これ本質的に言うと、ミッションに関わる、ミッションを果たしていないという話なんですね。それを言っちゃうと激しいのでさっきは言えなかったのですが、ただそういう話になると、組織風土以前の話で、もっと本質的な話ですから、それはしっかりやってねということは、なんらかの形でしっかり伝えていただきたいと思います。
(上村行政管理局長) それはどうすればよろしいですか。この意見はこのままでよろしいですか。
(工藤臨時委員) そのこととは関係ありませんので、それは最初から申し上げてあるとおり、業績勘案率としては全く問題ないと思いますが、安全管理という言葉しか出てこないと、少しミスリーディングになる可能性がありますということはちょっと御検討いただければ結構ですので、私が言ったとおりに別に書き込む必要はないと思いますが、安全管理上の問題だけではなくて、もうちょっと本質的な話がある、それも組織風土と言ってしまうと、組織の環境とか職場環境ということになってしまうのですが、それ以前に、そもそもミッション果たしていないよというニュアンスは、そこまで言ってしまうとちょっと厳しいとは思いますけれども、何らかの形でそれが分かるようにしないと、ちょっと違うかなと。ヒヤリハットとか、安全管理と言ってしまうと、あくまでもその飛行上の環境整備になるんですね。それ以前の話にも、実は問題があるよということなので、ちょっとそのへんは表現が可能であれば少し工夫をお願いしたいという希望。希望です。難しければ結構です。
(上村行政管理局長) すみません。この結論はいいのだけれど、今おっしゃったものを、この2とか3とかに加えられないか。あるいは、なお書き以下のところで足せないか、そういうお話ですか。あるいは別の文章を出せということなのか。どちらでしょうか。
(工藤臨時委員) 別の文章は、今、業績勘案率を議論しているので、それは必要ないと思います。
(上村行政管理局長) なので、この文章を少し修正できないかと、こういうご意見ですよね。
(工藤臨時委員) 安全管理だけではない言葉づかいというのができないかどうか。できれば御検討いただきたい。
(上村行政管理局長) 繰り返しですが、すみません、これを修正せよということですね。検討いたします。
(宮内分科会長) よろしいですか。
(竹中管理官) はい、検討させていただきます。
(宮内分科会長) 他に何かございますか。
(柳澤臨時委員) 原子力委員会のほうの、別紙の表現が、法人業績、個人業績最後の「重大な減算要因である」というところの、重大なという形容詞が付いているのですが、説明資料とか、業績勘案率参考資料、席上配布資料を見ますと、重大なという言葉がどこにも出て来ていないですけれども、最後の意見のところで、「重大な」と入れたというのは、何か違いが、必要だから入れたのか、その意味合いは、どういう意味合いでしょうか。
(平野調査官) 減算要因として、非常に、例えばこのガバナンスの問題とか、減算要因としては、非常に重い、他の減算要因に比べまして、全体のガバナンスの問題である上、重大なというのは、もっと減算すべきではないかという意味を込めてでございます。
(柳澤臨時委員) そうすると、さっきの航空大学校の場合ですと、「重大な」が入っていない。減算要因があるという。そうすると、トーンの違いによってその意味合いが違ってくるという理解でいいのでしょうか。
(平野調査官) それは、平仄を考えさせていただきます。
(宮内分科会長) 他にございますか。私のほうから質問なのですけれども、ここで、今回こういう格好で議論されて、法人全体の勘案率と、個人の業績勘案率と2通り考えなさいという、結果的に言うと、これがほぼ1対1のように、読み取れてしまうのですが、各省庁では、法人の評価とそれから個人の業績勘案率と両方算定するようなメカニズムを既に取ってきているわけですね。
それの計算式を、それぞれ主務省庁で定めてやっているのですが、例えばある省庁では全体で1になるように、たぶんどこも全体で1になるように、その1の中を案分する形で勘案率を見て来ている。これは、それぞれが1になるように評価を今回入れていると。要するに計算式として違うんじゃないかということを、明確には言ってないものの、事実上計算上の評価の勘案を、もう1回考えてねというふうにフィードバックしているようにも見えるのですけれども、そのへんのところは一切触れないで、とりあえずこことしては、そういうインパクトが実はあるんだということだけを伝えるという立場に立っているということでよろしいのでしょうか。
(平野調査官) はい、そうでございます。この業績勘案率の算定基準というのは、それぞれ閣議決定上も府省評価委員会が、それぞれ決めるということになっておりまして、政独委は、それについて意見を言うということで、その政独委は、それについて意見を言うというのは、その政独委として政府全体の立場から意見を、府省評価委員会で決めた勘案率について政独委は政独委の立場から見て、通知された数字と政独委が考えている通知が異なっている場合についは、異なっていることについての意見を述べるということでございます。
(宮内分科会長) そのへんのところの勘案の違いというのは、必ず、たぶん今後出てきてお戻ししなければならない事態というのが、いっぱいあるのか、ないのか、ないほうがいいと思うんですけれども、出てくる可能性は大いにあるということになるわけですね。
(平野調査官) はい。これまでも、政独委は政独委という立場として意見を申しましたけれども、その意見につきまして、受けて、そのとおり直したところもございますけれども、府省評価委員会においては、それは自分たちの評価基準、考え方ではこうだからという形で、そのまま押し通したというところもございます。閣議決定上、この意見につきましては、何ら強制力もございませんので、それはそれで、それぞれが説明責任を果たさざるということで、仕方ないのかなとは個人的に思っております。
(宮内分科会長) 分かりました。他にございますか。大体よろしいでしょうか。今までの御意見の中では、いくらかの文言修正は、あるものの、基本的に今回の外務省、厚生労働省、原子力規制委員会、内閣府及び国土交通省の独立行政法人評価委員会から通知された「役員の退職金業績勘案率(案)」について異論がございませんという雰囲気で受け止めておりますが、そのように取り計らってよろしいでしょうか。御同意いただければと思います。
 それでは本案を分科会の回答といたします。事務の処理については私に御一任いただくことにさせていただきます。
 最後に事務局から報告事項がございます。
(竹中管理官) はい。次回は先ほども申し上げましたとおり、7月31日10時から分科会を開催したいと存じます。議事については、今回の指針案について議論をしていただきたいと存じます。場所はまだ決まっておりませんので、追って連絡をいたします。なお、今回お諮りいたしました指針案の意見については各ワーキンググループの担当を通じてメール等でも承れればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
(宮内分科会長)それでは、以上をもちまして、政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会を終了いたします。
 本日は、御多忙の中、御出席を賜りましてありがとうございました。

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