国地方係争処理委員会

設置根拠

地方自治法第250条の7

所掌事務

 国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるものについて不服のある地方公共団体の長等からの審査の申出に基づいて審査を行い、国の関与が違法等であると認めた場合には、国の行政庁に対して必要な措置を行う旨の勧告等を行う。

委員

  1. (1)人数 : 5人(地方自治法第250条の8)
  2. (2)選任 : 優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命(地方自治法250条の9)
  3. (3)任期 : 3年(地方自治法250条の9第5項)
  4. (4)委員長 : 委員の互選により選任(地方自治法第250条の10)

庶務

総務省自治行政局行政課において処理する。(地方自治法施行令第174条の2)

審査規則等

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