恩給審査会 第8回 議事要旨
日時
平成27年2月17日(火)14時00分〜
場所
総務省第2庁舎 特別会議室
出席者
小西委員、北川委員、樋口委員、八木委員、榊委員、岡本委員、長瀬委員
議事
- 総務大臣から付議された傷病恩給案件についての審議
- 総務大臣から諮問された審査請求案件についての審議
議事概要
1 傷病恩給の付議案件
(1)事案の概要
職務関連傷病の肺結核(陳旧性)による後遺症(左肋骨7本切除、右嚢胞を含むV型)により特例傷病恩給第3款症を受給中の者から、在宅酸素と携帯用酸素ボンベ療法を導入し、日常生活活動の不自由を申立てての爾後重症請求がなされた案件。
(2)議決事項
職務関連傷病による障害の増悪を認め、その障害の程度は、第2款症が相当であり、軽快の見込みはないので無期とする。右脚ブロックは職務関連否認とする。 給与初月は恩給診断書の作成翌月である平成26年11月とする。
2 審査請求の諮問案件
(1)事案の概要
審査請求人は、旧軍人在職中に胸部を負傷し、胸部疾患を発症したとして傷病恩給の請求をしたが、旧軍人在職中の公務に起因したものとは認められないとして棄却された処分に対する不服申立て。
(2)議決事項
審査請求人の胸部負傷を立証する公的資料はなく、恩給診断書に記載の石灰化を伴う胸膜肥厚は、外傷性のものとは考えらない。したがって、傷病恩給請求を棄却した原処分に誤りはないので、審査請求を棄却する。
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