総務大臣に対する審査請求に係る諮問案件の審議
(1)事案の概要 審査請求人が、総務大臣に対し、恩給法に規定する公務扶助料の請求をしたところ、同請求を棄却する旨の裁定を受けたため、その取消を求める事案である。
(2)答申事項 亡●●の公務傷病と死亡との間には相当因果関係があるとは認められないので、公務扶助料を給することはできないとした原処分に誤りはない。よって、本件審査請求を棄却する。
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