会議資料・開催案内等


郵政行政審議会 郵便・信書便サービス部会議事次第


  
開催日時   平成18年4月18日(火)
  午前1100分から午後1200分まで
  
  
開催場所   総務省 第901会議室(9階)



議事次第

  1.  開会

  2.  審議事項等
    (1)  平成18年用寄附金付お年玉付郵便葉書等に付加された寄附金の配分団体等についての認可〔総務大臣諮問第246号〕
    (2)  特定信書便事業の許可(8社)〔総務大臣諮問第247号〕
    (3)  信書便約款の認可(8社)〔総務大臣諮問第248号〕
    (4)  信書便管理規程の認可(8社)〔総務大臣諮問第249号〕
    (5)  信書便約款の変更の認可(2社)〔総務大臣諮問第250号〕
    (6)  信書便管理規程の変更の認可(2社)〔総務大臣諮問第251号〕
    (7)  その他


  3.  閉会

* 配付資料一覧

    資料1:総務大臣諮問第246号説明資料
     資料1−1:総務大臣諮問第246
     資料1−2:補足説明資料
    資料2:総務大臣諮問第247号説明資料
    資料3:総務大臣諮問第248号説明資料
    資料4:総務大臣諮問第249号説明資料
    資料5:総務大臣諮問第250号説明資料
    資料6:総務大臣諮問第251号説明資料
    資料7:日本郵政公社による株式会社ANAJPエクスプレスへの出資




出席委員の氏名及び出席委員数

部会長   田尻   嗣夫       
部会長代理   大田黒 昔生  
委員   井手   秀樹  
委員   國井   秀子  
委員   神津  十月  
委員   篠塚  勝正  
 
出席委員数 6名
 
  


出席した関係職員の所属・氏名

郵政行政局長  鈴木 康雄
郵政行政局郵便企画課長  佐藤 克彦
郵政行政局郵便企画課国際企画室長  中野 正康
郵政行政局信書便事業課長  杉山 茂
   
( 事務局 )  
郵政行政局総務課長  原口 亮介

  



  
審議内容
開会
○原口総務課長 全員おそろいになりましたので、部会長、お願いします。
○田尻部会長 それでは、ただいまから郵政行政審議会第18回郵便・信書便サービス部会を開催させていただきます。
 会議の定足数についてでございますが、本日は委員9名の内、現在6名が出席されておられまして、定足数を満たしております。
 それでは、審議に早速入らせていただきます。
 本日の議事次第によりますと、審議事項として、「日本郵政公社に係る事項」と「特定信書便事業に係る事項」がございます。
 審議の手順といたしましては、初めに「日本郵政公社に係る事項」につきまして審議させていただき、その後に「特定信書便事業に係る事項」について審議したいと存じます。
 初めに、日本郵政公社に係る審議事項であります。総務大臣諮問第246号について審議することにいたしたいと存じます。これは、お年玉付郵便葉書等に関する法律の規定に基づき、去る4月4日付で日本郵政公社生田総裁より総務大臣宛てに認可申請があったものでございます。
 それでは、佐藤郵便企画課長よりご説明お願いいたします。
○佐藤郵便企画課長 おはようございます。郵便企画課長の佐藤でございます。それでは、座って説明させていただきます。
 資料1というものに基づきまして、ご説明いたします。クリップをはずしていただきますと、一番上に資料1−1、それから横書きのもので資料1−2、その後に参考資料がついてございます。
 まず、資料1−1と書いてある一番上の縦書きのものでございます。これは、正式な諮問書が一枚目にございます。今、部会長からお話ございましたように、4月4日付で平成18年用の寄附金付お年玉付郵便葉書、それから郵便切手についての寄附金の配分団体、配分額、その他についての認可の申請がございました。その資料1−1の、めくっていただいて2枚目以降が日本郵政公社から総務大臣に対して出されました申請書そのものでございます。申請書の1枚目をめくっていただきまして、全体で言うと3枚目以降に別添1という形でずらっと各配分団体、それから配分金額等についてのリストがございます。ページがついてなくて、恐縮ですけれども、ずっと後ろのほうへまいりまして、後ろから3枚目に別添2という紙がございまして、これが公社が申請してまいりました、配分団体が守らなければならない事項の紙。それから次の別添3が寄附金の使途についての監査に関する事項、これについても認可を受けるということになっておりますので、これについてのもの。それから、一番最後の紙は、実際の配分額を出すときに必要経費を控除するということになっておりまして、それについての額を記したもので、資料1−1が申請関係の書類でございます。
 実際の内容につきましては、次の横書きの資料1−2というのを使わせていただきまして、全体を短時間でございますが、ご説明をさせていただきたいと思います。
 資料1−2、横書きの紙を一枚めくっていただきまして、1ページ目でございます。これが、今回の配分についての申請状況及び実際の配分案でございます。左側、太い罫線で囲ったところが平成18年用、右側のほうがご参考までに昨年用ということで比較をさせた表を作りました。全体見ていただきますと、全体の額としては一番下の欄、合計のところを見ていただければわかるのですが、配分案ということで、今回配分しようということで、公社が申請してまいりました額が7億2,000万円あまりでございます。これは昨年の17年のほうを見ていただければわかるように8億7,700万円ということでこざいますので、およそ2割程度減っているということになります。ただ、申請はどうかと申しますと、今年度の申請数、一番下の一番左ですけれども、申請数は1,102件ということで、これは昨年が899件でございますので、およそ2割ぐらいは増えたということでございます。この中で、申請数、申請額とも増えた中で、実際に配分できる額が減ったということで、この中をいろいろと工夫しながら、配分を実際に決めてきたということでございます。
 実際の配分の内容について、特徴的なことを2、3申し上げますと、1番上のほう、いわゆる1号事業と申しましょうか、社会福祉に関する事業というのが圧倒的に多くて8割以上を占めているんですけれども、全体の中の構成比というのは、一番上の1号事業のところの配分案の構成比を見ていただければわかるように、今年はシェアとしては81.6%、去年、右を見ていただければわかるように88.6%でしたので、この部分のシェアがおよそ7%ぐらい減っております。これは、後でご説明いたしますけれども、今年は去年と多少変えまして、いわゆる物を買うとか施設を整備するとか、そういったものだけでなくて、実際の活動といったところにも、きちっと配分しますよというところをPRしたものですから、その活動部分が増えました。その結果として、1号から10号までの事業の内、他の事業に実際に配分された部分が多かったということで、1号事業の部分はシェアとしては減っております。
 それと、もう一つ、ここは減ったという部分の要素といたしましては、1号事業の中の(1)車両というのがございます。今年の配分のシェアが34.2%、昨年が41.6%でございまして、ここの部分がシェアとしては減っております。これは、車両というのは、よくあるのは障害を持たれる方の福祉団体に対して、例えば車椅子が乗れるようなバスを買うとか、送迎用の車両を買うというのが大変多いんですけれども、昨年までの審議会のご議論にもございましたように、車両を買うとかいう事業は、去年も4割以上を占めて大変割合として多かったものですから、ここはやはり少し抑えめにするべきじゃないかというご議論が大変多かったというふうに聞いておりまして、今年はこの部分、公社として全体の35%以内、去年は40%ちょっとだったんですけれども、35%以内に抑えようということを考えまして、ちょっとここの部分は抑えめにしたということで、全体の中でシェアとしては下がったということでございます。
 下がった分、では、どこのシェアが上がったかというふうに言いますと、下のほうから4番目の7号事業、青少年健全育成というのが昨年のシェアが2.8%だったんですが、今年は11.6%というふうに大幅に増えております。この理由は、先ほど申し上げましたように、単に物を買う施設を作るというところだけではなくて、実際の活動にも手厚く配分しますよということを明確にしたということで、この辺も逆に言えば、申請も増えてきたということで、申請数も去年は27だったんですが、今年は83で、申請数も3倍増と。実際の配分金額も増えたということで、この部分がシェアとしては増えたということでございます。
 それから左右比べてもう1点だけ。真ん中よりちょっと上ですけれども、3号事業、特殊疾病というのがありまして、昨年の構成比が4.1%なんですけれども、今年は1.4%と、ここの部分も減っております。特殊疾病、例えばがんであるとか、結核の予防とかそういったものなんですけれども、比較的申請する団体が特定されて限られております。昨年までの審議会で議論があったんですけれども、同じ団体が例年ずっとこう申請をしているというところは、やっぱりちょっと遠慮してもらったほうがいいんではないかというような話がございまして、今年は、昨年寄附金の配分を受けられた団体はご遠慮いただききますということを申請の受付の段階から明らかにしておりまして、そういったところから出てこなかったということで、この部分、申請数も減りまして、配分額もシェアとしては減っているということになりました。そういったことで全体を調整いたしまして、ここにございますように7億2,000万円、それぞれのところに配分をしたいということでございます。
 1ページ目については以上でございまして、2ページ目にまいります。
 実際の配分の原資、その他の状況でございます。一番上にございますように、収入、実際に寄附金付お年玉付の年賀葉書で入ってきた収入が7億5,000万円。それから繰越金・返還金と申しますのは、例えば昨年配分した中で実際事業をやった上で使い残したというようなお金は返してもらうことになっていますので、その結果戻ってきたお金等を足しまして、原資が7億7,000万円ということでございます。その中から費用として、4,800万円ほど控除をすることになっております。これは全体の額としては、昨年度よりも大分増えております。
 これは理由としては、2つございますけれども、上のほうの、3,900万円、4,000万円弱の額が去年よりもかかっているんですけれども、これは昨年度までの審議会でもいろいろご議論をいただきました中で、やはり寄附金付のお年玉付年賀葉書というものの社会的な意義だとか、これをもっとPRするように、それから実際に配分を受けられる団体にも、早く、もっと広く周知をして、たくさんの団体から申請を受けられるようにするべきだというようなご議論を大分いただいたと聞いております。そういったことに公社は力を入れまして、今年はあまり今まで作ってなかったのですけれども、ここにこのようなポスターがございますけれども、年賀の寄附金が世の中に大変役に立ってますよというようなところを、ポスターを作って全郵便局に貼るとか、もしくは新聞広告を1回打つというようなこともやりまして、その辺大変PRに力を入れましたということでございます。その結果として、先ほどちょっとご説明しましたけれども、実際の配分の申請自体も2割ぐらいは増えたという、大変その意味では成果があったということになりまして、その部分はちょっと控除させていただいて、実際の配分原資としては7億2,000万円ぐらいということでございます。
 ご参考までに、その下の表は寄附金付のお年玉付郵便葉書の売れ行きでございます。絵入りの年賀葉書に、ほとんどは葉書のほうですけれども、寄附金3円がついているわけですけれども、実際のところは発行枚数、販売枚数共に1、2割ずつ去年に比べて減っております。やはり年賀葉書、今までは寄附金付というのは絵が付いているものですから、絵を自分で書かないでいいと、便利だということで使っていらっしゃる方も多かったのだと思うんですけれども、段々パソコンで年賀葉書を作ったりされる方が増えて、実際、その絵入りの年賀葉書というのは、そういう意味では人気が少し落ちてきたかなということで、少し売れ行きが下がってきたということで、寄附金の収入も、その分減ってきているということがございます。大体原資関係はこういう話でございます。
 続きまして3ページにまいりまして、今まで公社において配分してきた配分案の決定のプロセスについて、ちょっと簡単にまとめてございます。昨年度と変わったところだけご説明をいたしますけれども、上のほうに下線が引いてございますが、今までは申請の分類を車両、機器、施設、周知という形で分類していたんですが、これを車両、機器、施設、活動というふうに変更いたしまして、幅広く活動助成が対象となるということを明確にいたしまして、広く活動という関係が申請されてきたということ。それから今回からまた変えましたのは、真ん中辺ですけれども、外部の有識者13名の方々で審査委員会というのを作っていただきまして、比較的、定型的に審査が可能な車両の部分は除きまして、その他の施設であるとか活動等については部外の審査委員会の方に、まず審査をしていただいて点数をつけていただいて、それでその結果を見ながら優先順位を決定したということが今年は違うところでございます。これがプロセスとして、去年と変わったところでございます。
 後は4ページ、守らなければならない事項、これについては例年並みでございます。きちっと使って使途を明確にし、使った場合には、お年玉で作ったことを表示し、その目的以外には使用しないということでございます。5番についての監査に関する事項も、これも例年通り監査はきちっとやるということでございます。
 以上が、公社から出てまいりました申請の内容でございまして、これを審査した結果が6ページ以降でございます。まず配分団体が行う事業として、法に基づく1号から10号までに合っているかということについては、全て合っているということ。
 7ページ、取りまとめた寄附金から控除する費用についても妥当な形で控除されているものと認められている。8ページ、配分金額についても配分団体が申請書に記載した申請額を基本として、必要に応じて減額をし、決定していて妥当なものである。それから守らなければならない事項等についても妥当なものと認められる。4項目とも妥当であるいうことから、総務省としては、これを適当なものと認めて認可をすることといたしたいということでございます。どうかご審議よろしくお願いします。
○田尻部会長 ありがとうございました。
 ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。どうぞご自由に先生方ご発言いただければと思いますが。
〇國井委員 よろしいでしょうか。
〇田尻部会長 はい、どうぞ。
○國井委員 今回ポスターなどお作りになって、広く周知して募集されたということですが、それによって新しいところからの応募が増えたのでしょうか。
○佐藤郵便企画課長 やはり申請数が増えたということの中に、活動に関する申請が増えた分がおよそ2割くらい増えたというところに、かなり貢献をしていると思います。2割ぐらい、900件が1,100件になったのが、それで効果があったのか、なかったのか、それで十分かと言えばなかなか検証のしようがないんですけれども、公社としても社会貢献業務に大変重要なものをと認識していると聞きますし、これからもまたしっかりとこの辺は、来年度の申請もございますので、やると聞いております。
○篠塚委員 よろしいですか。
○田尻部会長 どうぞ。
○篠塚委員 質問と意見なんですが。質問は単純な質問で、1ページの表でありますが、車両の単価が昨年度と今年度とかなり違うんですけれども、これは何か理由、算数すると17年度が188万、18年度が166万ぐらいで、常識的にはかなり安くなっているような気がするんですが、こういう安いものが目的にかなって入手できるようになれば、ほんとうは有効な利用になると思いますので、こういうようなことをまたいろいろな形で指導されたらいいのかなと。ちょっと質問やら意見で申し訳ないのですが。
○佐藤郵便企画課長 よろしゅうございますか。
 車両等の単価につきましては、優先順位をつけるときに、まずそれぞれ全部見積もりを出していただいて、それでチェックをさせていただくんですけれども、なるべく安く、うまく調達したところを審査の中でも優先をいたしますし、実際にそのかかった単価が車両購入費全てとは限りませんで、自己資金で出す部分もございます。やはり自己資金をしっかり用意するところ、それはそれでまた優先順位が高くなっておりますので、その辺については厳しくやっておるかと思います。基本的には額が少ないほうを比較的優先する。自己資金が少ないほうを優先するということで、偏差値をつけまして、かなり件数も多いものですから、ある程度機械的に順番が定まるようになっております。
○篠塚委員 わかりました。先ほどのご説明で…、
〇佐藤郵便企画課長 すみません。やはり自己資金は多い方が優先順位が高いです。
〇篠塚委員 7号事業ですが、先ほどご説明のように活動に注力するということで、こういうのを見ますと、すごく意識的に配分の内容が変わっていて、素晴しいことだと思います。
 もう一つなんですが、実は傾向として、応募するようにいろいろPRされている。一方、収入が下がってきてますよね。事業全体、マクロに考えると先行き決して安心できる状況でなくて、答えがあるわけではないと思うのでございますけれども、なんかインプットを増やすようなことを、やっぱり毎年2割近く落ちていくと、いずれ半分以下になるのでは。
○佐藤郵便企画課長 先ほどの資料の後ろに、今使いませんでしたが、参考資料という横書きの資料がございます。1枚めくっていただきますと、今までの申請状況、それから配分の原資の状況を棒グラフで5年ほど調べたものでございまして、上の点線の折れ線グラフが右目盛りで配分の申請団体、棒グラフが申請額で、下の実線が実際の配分団体と配分額です。おっしゃる通り、実際の配分額が昔は14億円くらいあったのに半分近くまで減ってきている。配分申請団体は、ずっと、これも減ってきていたんですけれども、ここ2年ほどPRが一生懸命効いて、特に今年はぐっと増えたということで、今、篠塚先生がおっしゃるように、額は減っているんだけれども、申請は増えています。
 公社としては、確かに、逆に言えば年賀葉書の売れ行きという、どちらかと言うと、事業の経営上の話でもございますし、もちろんいっぱいいろいろな営業の努力をして、先ほど、このポスターの中にもあんまり大きく書くわけにもいかないのですが、寄附金は寄附金付の年賀葉書、年賀切手に3円分つけさせていただいていますと、皆様のご協力今年もお願いしますというような文句を、さりげなくつけて、できればこちらを使っていただきたいということを営業としてはやっている。あとは一般のまさに営業の努力というのは、当然のことながら公社がやると思いますので、これについては引き続き期待をしたいなと。
 いずれにしても、昨年までの審議会のご議論も、まず制度自体をもっとたくさんの人に知っていただいて、今まで知らなかったからたまたま申請もできなかったというようなところを減らして、たくさんの人に使ってもらいたいというのがまずございますし、それと同時に営業もせにゃいかんなという両面があって、おっしゃるように答えは出る話ではないかと思いますけれども、また来年もいろいろ工夫をしながら公社には努力をするように伝えたいと思います。
〇田尻部会長 はいどうぞ、神津さん。
○神津委員 1つ、すいません。これは配分団体のことの審議なので、ちょっと話がそれちゃうかもしれないんですけれども、販売されたお年玉付郵便葉書全体は37億枚ぐらいの感じですよね。販売枚数が。この資料の2ページ目を見ると。
○佐藤郵便企画課長 そうですね。2ページの下の表ですね。
〇神津委員 その中で寄附金付のものというほうを見てみますと、もちろんお年玉付の葉書の売り上げも多少枚数的に落ちてきているということは当然あるんですけれども、それでもまだこのぐらいはキープできているということで、寄附金のほうがやっぱりちょっと苦しい。時代的なものもありますし、経済的なこともいろいろあるので、それはある程度しようがないとしても、考えたら郵便葉書のお年玉付というのは絵入りしかないわけですよね。
○佐藤郵便企画課長 はい。そうです。
〇神津委員 そうですよね。これを変えるということを多少は考えていらっしゃるのかなと思って。寄附金付かそうでないかという差別化を、絵入りか絵入りじゃないかではない形にもっていくという手はないかな。そしたら、もう少し普通のお年玉付の葉書は買うのでありますから、特にインクジェットのが早くに売り切れちゃうとか、いろいろなことがあるので、絵入りが果たして寄附金付に即しているかどうかっていうところを考えてみるのも、一つの手ではないかなという気はします。むしろ、私の回りで寄附金付を使う方はやっぱり切手にしていると。どっちを使うかということを身近で聞いたときには、葉書を買わなければいけないから倍お金がかかるので大変だけれども、切手のほうがいろいろ自分のやりやすいのでというように言ってらっしゃる方がいたため、少しその辺も考えてもいいかなという気がいたしました。ごめんなさい。これ、配分のことについては関係ないんですけれども。
○佐藤郵便企画課長 たしかに、そういうご意見もあろうかと思います。寄附金付の葉書というのは55円で、絵の部分の印刷代のような形で2円いただいていて、だから切手自体は53円でございます。おそらく公社もその辺どういうふうに組み合わせれば、1番売れるかということも考えて、それで今の制度、絵入りは寄附にしましょうということを何年か前に決めたんだろうと思いますけれども。それが、今のインクジェットで作るという時代に合っているかどうかというのを常に考えていかなけきゃいけないと思います。
〇神津委員 ちょっともったいないような気がする。
○佐藤郵便企画課長 先生のご意見、公社によく伝えて、また来年どうするかというのを検討するときに考えに入れてもらいたいなと思います。
○田尻部会長 他にございませんでしょうか。はい、どうぞ。
○大田黒部会長代理 このお年玉付寄附金付の葉書の制度というのは、非常に公社にとって考えてみると重要な事業だろうと思います。今回、前年よりも、例えば申請分類の変更ですとか、審査手続き上、審査委員会の設置等、いろいろと大変工夫されて、望ましい方向で処理されていると思われますので、これは希望ですが、今後とも制度の重要性、そこを十分公社側は認識して発展させていただきたいと思っております。
○佐藤郵便企画課長 そのように公社に伝えたいと思います。
〇田尻部会長 今、いろいろご説明いただきましたので、昨年来の議論が非常にいろいろな形で反映されていること、私もよくわかりまして、ぜひその方向で広げていただければと思うんですが、このところちょっと私ども身近に起きていることを参考までに申し上げたいのですが。これは神津先生のご専門なので、もし助けていただければいいですけれども。10年ほど前までですと、私どもの大学の中で介護士を養成する学部学科は大変な競争率で、2030倍近いというような状況がずっと続いたんです。ところが、ここ4、5年、その学部学科が急速に受験者が減ってきているんです。うちだけかと思って調べさせたら、いろいろな大学で同じような現象が起きています。なぜ高校生がそういった部門を受けないのかなということで聞いてみたところ、どこまで本当かわからないんですが、看護師さんに比べると介護士さんは、大体お給料が半分ぐらいだと、そして体力的に極めてきついと、大卒で資格を取って施設に入っても、3年ぐらいすると腰痛を起こしたり、何なりで職を離れなければならないということが、だんだん先輩たちの話から伝わっていって、どうもこのままいくと介護士さんの問題というのが大きな社会問題になるんじゃないかということを、この学部の先生方はおっしゃってですね。
 その例を出しましたのは、こういったお年玉の寄附金付の年賀葉書というのは、要するに心の問題だと思うんです。全国民的な寄附金ですから、いろいろな、車両以外にも広げていただいていること、よくわかっているんですが、福祉関係ですとか様々な社会活動をやっていらっしゃる人たちを顕彰するというか動機づけるような、心をつかむような、心の活動をやっていらっしゃる団体もサポートしていけるところにもっていくか、あるいはダイレクトに何かをおやりになるか、そういうことが必要になっていくんじゃないかなと思いますけれども。何かそういうことを、先生、ご専門なので。
○神津委員 今とても興味深く伺いましたけれども、たしかにそのとおりです。でも実際には、施設中でも介護士の方のニーズというのはすごく高いわけで。
○田尻部会長 高いですね。
○神津委員 結局それがアルバイトの人たちを雇い入れるという形になってしまって、それで施設の中の介護の実態はどんどん低下する。で、ちゃんと資格を持った人たちは、ヘッドハンティングされるか、あるいは途中で辞めてしまうという形が実際に起こっていることは事実だと思います。
 たしかに、そうです。部会長は今とっても壮大なお話をしてくださったのですけれども、いつかもう少し今の日本の国に対して、さっきのポスターの文言はとってもよかったと思うのですが、我々ができることにお金を出していく、支えていくという形は、ここからせっかく公社になって、またそれが民営化されるようになっていったときに、もしかしたらドラスティックに考えてもいい時期なのかもしれないなと。たしかに車両とかそういうものが必要だという部分は、ある程度見えやすいし、評価もしやすい。でも、そうではなくて何か仕組みみたいなものを支えていくために支出するという考え方も、これから先はあってもいいのかしらというような気も多少いたしました。ごめんなさい、余計なことで。
○田尻部会長 いえいえ、ありがとうございました。他に先生方、何かございませんでしょうか。それでは、ご意見も出尽くしたようでございますので、新たに特に御意見がないようでございましたら、総務大臣諮問第246号につきまして、これを適当と認め、諮問のとおり答申することといたしてよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」という声あり)
○田尻部会長 ありがとうございました。それではそのように決定させていただきます。ただいま決定いたしました答申書の取り扱いにつきましては、事務局で所定の手続きをとっていただければと存じます。ありがとうございました。
○原口総務課長 ここで説明者交替させていただきます。しばらくお時間いただきたいと思います。
(佐藤郵便企画課長 退室。杉山信書便事業課長 入室。)
○原口総務課長 では、よろしくお願いします。
○田尻部会長 それでは次に特定信書便事業に係る事項でございます。今回は、特定信書便事業の許可、信書便約款の認可及び信書便管理規定の認可に関するものでございますが、その他に信書便約款等の変更の認可に関するものもございます。これらの諮問第247号から第251号までの事項についてまとめて審議することにいたしたいと存じます。
 それでは杉山信書便事業課長よりご説明お願いいたします。
○杉山信書便事業課長 まずお手元に参入状況という資料番号のないものがございますでしょうか。全体について、まずご説明します。今回参入事業者数、3番目の欄にございますように、8社でございます。複数都道府県を提供エリアとするものは3社、同一都道府県内が5社という内訳でございます。
 1枚めくっていただきまして、本社所在地別の参入状況でございますけれども、赤字で書いてあるもの、東京都が1社、広島県が5社、それから次のページの福岡県、熊本県がそれぞれ1社ずつです。戻りまして、青字のもの、兵庫県の大阪航空サービスとルート関西が一部変更の申請を出してきております。本社所在地別に見たものは以上でございます。これを念頭に置きながら、申請の内容につきまして、ご説明します。
 資料2というものがございます。その第247号説明資料という扉のものです。一枚、めくっていただきまして、諮問書がございます。これは事業の許可の関係です。さらに一枚めくっていただきまして、別紙1−1というものがございまして、申請の概要1というのがございます。今回全体の特徴としまして、中国管内の5社が公文書巡回の関係で申請してきております。巡回をやる自治体は神石高原町という平成16年に合併でできた町なんですけれども、そこが外部に委託するということがあって、その競争入札に参加するためということであります。これまで、主に市レベルであったものが、今回は町も出てきたということで、かなりすそ野が広がっているのかなと考えております。全体の特徴は以上です。
 次に、別紙1−2というので、申請の概要2に基づきまして、項目別の全体図を説明します。1番の申請者及び事業計画の概要につきまして、2)の引受けの方法ですが、今回も営業所等、取集、巡回、定期、この4つのいずれかで引き受けるということになってございます。3)の配達の方法でございますが、対面交付、あるいは受箱等投函のいずれかでございます。2番目の3時間審査ですが、該当するのが1番目のアラコムと8番目のピックアップという会社、2社だけです。それぞれ最長時間経路、あるいは引受等時間、実測時間、ATIS計測時間がここに掲げてございます。3番目の事業収支見積り及び資金計画等でございますが、1)の事業収支見積りは初年度、翌年度、ここに掲げたとおり申請がございます。2年分提出がございました。2)の算出方法でございますけれども、収入につきましては、1番目のアラコムのように顧客へのヒアリング結果を考慮して算出した推定取り扱い信書便数に単価を乗じて算出するパターンと、2番目の兼定商店のように契約が見込まれる者との間で予定する契約額を基に算出する、この2つのパターンのいずれかでございます。それから支出のほうにつきましても同様なんですが、一番目のアラコムのように支出項目ごとに単価を積み上げること等により算出するものと、2番目の兼定商店のように設備等を共用するその他の事業との収入比により案分する等して算出するものの、2つのパターン、いずれかでございます。3)の所要資金、調達方法ですが、所要資金はここに掲げるとおりでして、調達方法は、いずれも自己資金ということでございます。4)の業務委託の有無ですが、今回委託するものは1社もございません。それから5)、最後ですけれども、自動車輸送等に係る行政庁の許可等ですが、8番目のピックアップを除いて、全て取得しております。ピックアップは、自転車とハンドキャリーのみで役務を提供しますので、許可等は不要ということでございます。
 以上、項目別の申請の全体像でございます。これの審査結果が、最後の別紙2というものに掲げてございます。結論が2行目に書いてございますが、いずれも適当ということで判断しております。
 項目別に整理いたしますと、1番目の秘密を保護するため適切という点につきましては、引受けにつきまして、まずその方法が明確であり、信書便管理規定を遵守する者が差出人より直接引受けすることから、秘密を守るため適切と判断しております。配達も同様の観点から適切と判断しております。2番目の事業の遂行上適切な計画ということに関しましては、事業収支見積りをチェックしまして、対象年度は2年分ということですが、1社は初年度が赤字、2年度は黒字、その他の7社は初年度、2年度ともに黒字という見込みになってございます。算出方法は、収入費用、先ほどご紹介したとおりの内容でございまして、適正かつ明確に算出していると判断しております。3時間審査につきましては、3時間以内に送達可能ということが実測とATISで立証されていると認められます。役務内容が法に適合しているかという点につきましては、申請のあった役務内容はそれぞれに役務の種類に応じた法の規定に適合してございます。3番目として、事業を適確に遂行するに足る能力があるかという点につきましては、資金の点につきまして、事業の開始に要する資金の見積りの算出方法が適正かつ明確と認められます。また調達できることについて、明確な裏付けのある自己資金により調達するということになっております。行政庁の許可等が必要なものは、全て取得済みということです。最後4番、欠格事由に該当しないということにつきましては、いずれの申請者とも該当なしと認められます。以上のことから、8社の申請はいずれも適当と判断しているものでございます。以上が申請許可の関係でございます。
 続きまして、資料3、諮問第248号の関係をごらんください。一枚めくりまして、諮問書のかがみがございます。約款の認可の関係でございます。さらにめくりまして、別紙1というのがあって、申請の概要が書いてございます。8社の申請、いずれにおきましても次の事項が規定されております。1番の引受けの条件、2番の配達の条件など、これまで認可してきました申請と同様のパターンのものが掲げてあります。次のページ、別紙の2−1、審査結果の概要1とございまして、結論としては審査結果、いずれの申請についても適当と判断してございます。項目別には、左側の欄の条件等のところに、それぞれ項目が掲げてありまして、例えば引受けであれば、差し出すことができないもの、大きさ、重量など、適正にかつ明確に規定されておりますし、引受け時の申告、開示請求等についても規定されているということでございます。配達について申し上げれば、誤配達の通知受理時の対応がここに掲げておりますように、適正かつ明確に規定されている。等々、以下、これと同様の判断をしておりまして、いずれの申請についても適当と判断してございます。約款認可の関係は以上でございます。
 それから、続きまして資料4、諮問第249号関係でございます。一枚めくっていただきまして、諮問書がございます。管理規定の認可の関係でございます。さらに一枚めくりまして、別紙1、申請の概要がございます。いずれの審査におきましても、次の事項が規定されているということで、1番の信書便管理者の選任等から4番の教育及び訓練まで、これまで認可した申請と同じパターンの項目か掲げてあります。一枚めくっていただきまして、別紙2、審査結果の概要に書いてございます。申請のあった8社については、いずれも適当と判断してございます。項目別につきましては、これも、これまでと同様の判断の内容になっているわけでございますが、1番の信書便管理者の選任等について申し上げれば、管理責任の果たすことはできる役職者等から選任することとなってございますし、職務の内容が明確に規定されていると認められます。2番目の信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法につきましては、以下に掲げる項目ごとに明確でありますし、その内容は秘密の保護に配慮したものと認められます。3番目の事故発生時の措置、あるいは4番目の教育及び訓練、5番目のその他につきましても、これまでと同様の視点から適当であると判断しているものでございます。以上、管理規定の認可の審査結果でございます。
 それから、駆け足で恐縮ですが、資料5、諮問第250号の関係でございます。1枚めくっていただきまして、諮問書、これは約款の変更の関係でございます。さらに1枚めくっていただきまして、別紙1というA3横長の紙がございます。今回、変更申請のあったのは、右上の表等にございますように、大阪航空サービス、これは1612月7日に許可済のものです。ルート関西、これも同様の日に許可したものでございます。この2社が対象です。変更の内容ですが、1番目の引受けの条件の(4)、あて名に関するものです。これまでこの2社は、配送伝票を貼り付ける方法によって、そのあて名を表示していたんですが、それを含めましてここに掲げてありますように、信書便物の表面に記載する方法を追加しているものでございます。2社とも共通です。
 それに連動する形で、下のほうの、7番の損害賠償の条件のポツの3番目、責任限度額に関しまして、いずれの2社についても、配送伝票を発行しない場合の責任限度額の規定方法を追加しているものでございます。以上が変更の内容でございまして、それについての審査結果が次の別紙2−1に掲げてございます。いずれも適当と判断しているわけでございますが、引受けにつきまして追加された、その引受けの条件というものが適正かつ明確であるということ、それからそれに連動する損害賠償につきましても、追加された損害賠償の条件が明確に定められておりまして、消費者契約法8条、9条に抵触しないと認められるという判断をしてございます。以上が約款の変更の関係でございます。
 最後、資料6というものがございます。諮問第251号。これが管理規定の変更の関係でございます。一枚めくっていただきまして、別紙1というのがございます。申請の概要。先ほどの約款の変更と同じでございまして、大阪航空サービスとルート関西が変更を申請しております。内容も約款に連動する形になっておりまして、3番の信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法の引受けの部分が変わります。いずれも、配送伝票を発行しない場合の引受け方法を追加しているという内容でございます。これについての審査結果が最後の別紙2に書いてございまして、いずれも適当と判断しているわけでございますが、2番の信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法の覧にございます(2)の引受けにおきまして、追加された引受けの方法に応じた秘密の保護に配慮した作業方法が明確に書いてあるということで適当と判断しているものでございます。以上、駆け足でございますが、今回の申請の概要につきまして、ご説明いたしました。以上でございます。
〇田尻部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたら、どうぞご自由にご発言いただければと思います。
○井手委員 ちょっとよろしいでしょうか。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
〇井手委員 各社の事業許可申請の中で料金を書いている場合もあるんですけれども、書いてない場合に例えば料金の概要について利用頻度と走行距離等を勘案して料金を設定するという。利用頻度というのは、何回も使えば安くするという、他のところでは走行距離とか拘束時間とかで料金設定をしたり、表として書いているところもありますが、利用頻度というのは、どういう意味ですか。
○佐々木信書便事業課課長補佐 まさに月何日ぐらい稼働するかというようなことを勘案して料金を設定していこうということでございます。
○井手委員 割引料金ですか。その頻度が大きければ大きいほど。
〇佐々木信書便事業課課長補佐 はい、一般的にはそういう形になるということです。1号役務の場合、基本的にはそれ専用に車両また人を配備したりするものですから、そこの使用頻度、稼働日数も多く、その利用が多くなれば多くなるほどコストのほうも下がってくるということで、それに連動して料金のほうも変わっていく、逓減していくということを考えているということでございます。
〇井手委員 他のところで、こういうことをやっているところってあるんですか。例えば大量にやったりとか、何回も使うから割引をやりますとかいう他の特定信書便事業者というのはあるんですか。
〇佐々木信書便事業課課長 ちょっとすいません。今までもこういう形があったと思いますが、確認いたします。
○井手委員 そうですか。ここで初めて利用頻度というのが出てきたので、ちょっと疑問を感じて。料金の約款で、頻度できちっと割引とかいうのは、明示されているんですよね。
○杉山信書便事業課長 料金については店頭に掲示されるのが一般的です。
○田尻部会長 このところ、公文書の集配の競争入札に参加するというケースの申請が非常に多い感じがいたしますね。実際に、これ使えば上手く経費節減できるという合理化が広がってきたということなんでしょうかね。なんか地方自治体に特別にキャンペーンを張ってらっしゃるとか、そういうことはあるんですか。
○杉山信書便事業課長 特別にということではないんですけれども、去年も、その前の年も事業説明会を開きまして、そこで公文書巡回の事例につきましてもご紹介しております。その場には地方自治体の方もいらしてますので、それが伝わって検討されているという流れかと思います。
〇大田黒部会長代理 よろしいですか。
〇田尻部会長 どうぞ。
○大田黒部会長代理 これは一般論にも絡むものですから教えていただきたいんですが。31条の許可基準が3要件規定されてますよね。秘密を保護するため適切なもの、適切な計画と、それから事業を的確に遂行するに足る能力と、この3つなんですが、許可申請書を見ますと、初めの2つについては、計画とか引受けの方法とか内容的なものの記載が一応あるわけですが、能力という関係については経済的な能力あるいは事業上の能力といったものについては特に記載がないわけです。
 そこで従前に審査されている内容を、審査結果の概要の中を見ますと、事業の開始に要する資金の見積りの算出方法が適正かつ明確であるということと、調達できることについての裏付けがあるかどうかと、運送事業などの行政庁の許可、こういったものを掲げられているわけなんですが、一番初めの、事業の開始に要する資金の見積りの算出方法については、事業計画との関係で当然出てくると思うんですが、それを除きますと結局調達できる資金の裏付けがあるかどうかということと、行政庁の許可があるかどうかと、この2点が何か主なもののように見受けられるわけですが、例えば自己資金というと20万円ぐらいのものもあるわけですね。
 そうすると、裏付けがあるということが主な能力判定の基準でいいのかどうかという点に、疑問があるわけで、例えばそれ以外の本人に他に大きな債務があるかどうか、あるいは事業の施設とか人的な要因があるかどうかとか、そういったいろいろなものを能力判定の基準に入れるべきかどうかという点が問題だろうと思うんですが。その辺について、能力判定基準をどのように考えるべきかという点を今後検討すべきかなという感じがするんですけれど。長々となってしまって申し訳ありませんが。それにつきまして、今までの許可された事業者について、従前の基準で、能力の関係で、例えば破綻をきたしているようなものがあるのかどうか、その辺りについて何か把握されているかどうか、まず教えていただきたいです。
〇杉山信書便事業課長 実際、許可を受けた後、事業を開始した上で事業廃止してしまったというものは、事例としてはあります。信書便の業務が立ち行かなくなったのが原因であるのか、それともその他の貨物のところが影響したのかというあたりについての分析はしてございません。ただ、事実関係としてはそういう会社もございます。
○大田黒部会長代理 審査段階では、許可申請書に、その能力関係の記載がないんですが、一般的にはどのような審査をされているのでしょうか。
〇杉山信書便事業課長 これにつきましては、もちろん資本金、それから現預金といったものにつきまして、財務諸表を提出いただきまして、その範囲内で十分賄える額であるかといったところは見ております。それから、過去多額の債務を負っているとか、例えば更生手続きのあった会社であるとか、そういったものにつきましては事実関係を確認して、実際今後とも会社として立ち行くものかどうか、そういったあたりでも可能な範囲では調べております。
○大田黒部会長代理 一応、それらの諸々の事情は調査されているとうかがってよろしいのですね。
○杉山信書便事業課長 調査能力の限界もございますので、全ての会社について漏れなくそういう事情を把握できているかと言われると、必ずしもそうではございませんが。少なくとも、社会的に話題になっているような会社につきましては、資料等を取り寄せるように努力をしております。
○大田黒部会長代理 ここは審査の概要ですから、ここに書いてないんですが、一応能力判定については、諸般の事情を考慮しているということでうかがってよろしいですか。
〇杉山信書便事業課長 それは判断が必要なものについては、配布資料にはありませんがデータを判断材料として、申請の際に入手しまして、それで判断をしてございます。
○大田黒部会長代理 すいません。
○田尻部会長 他にございませんでしょうか。よろしゅうございますか。
 それではご意見が出尽くしたようでございますので、諮問第247号から第251号までにつきましては、これを適当と認め、諮問のとおり答申することにいたしてよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」という声あり)
〇田尻部会長 それでは、そのように決定させていただきます。ただいま決定いたしました答申書の取り扱いにつきましては、事務局で所定の手続きにしたがって取り運んでいただきたいと存じます。
〇佐々木信書便事業課課長補佐 よろしいでしょうか。先ほど、井手先生からご質問ありました、今まで利用頻度ということで料金設定の例があるのかということでございますけれども、前回ご審議いただきましたところも含めまして、過去例はございます。
〇原田総務課長 もう一回説明者を交代させていただきますので、しばらくお時間ください。
(杉山信書便事業課長 退室。佐藤郵便企画課長、中野郵便企画課国際企画室長 入室。)
〇原田総務課長 よろしくお願いします。
〇田尻部会長 それでは、次の事項に移らせていただきます。本日の諮問事項は、全て終了いたしましたが、せっかくの機会でございますので、日本郵政公社の国際物流事業への進出につきまして、佐藤郵便企画課長からご説明いただくということになっております。
 佐藤郵便企画課長、よろしくお願いいたします。
〇佐藤郵便企画課長 ありがとうございます。それでは、座って説明させていただきます。
 お手元に資料7という横書きの2枚の資料がございます。日本郵政公社が民営化に先立って、国際物流への進出というのが法律の制度上認められておりまして、その内の一つでございます、ANAJPエクスプレスというところへの出資の案件がございまして、たまたま昨日認可をいたしましたものですから、この場でご説明をさせていただきたいと思います。
 一番上にございますように、3月24日に郵政民営化法第30条という規定に基づきまして、総務省に対して認可申請がございました。郵政民営化法第30条というのは次の紙に制度が少し書いてございまして、民営化の準備期において日本郵政公社が国際物流に出資等で進出することができると定められております。今、申し上げた第30条のほうは、国際貨物運送に関する事業を行うことを主たる目的とする会社に対する出資ができるというものでございます。それからもう一つ、その前の29条というのがありまして、そういう出資の子会社から実際の国内貨物運送についての業務を受託することができるということがございます。今回、2)のほうは関係ございませんので、1)のほうの出資の認可申請があったということでございます。
 1枚目に戻っていただきまして、郵政公社としては、この出資で実際に国際貨物航空運送事業をやる会社の経営に参画するということを通じて、ここにもありますように、路線・ダイヤの設定だとか実際の貨物機の発着の管理、それから貨物スペースの販売といった、いろいろな意味の国際貨物運送事業でのノウハウを今まで公社は持っておりませんけれども、これについて新たに獲得をしたいということでございました。この認可申請を受けまして、総務省としましては、法律の制度に基づき、途中郵政民営化委員会での意見聴取というような手続もございましたが、その手続を踏まえた上で昨日この出資について認可をしたところでございます。
 具体的には、その下に絵が書いてございますけれども、今までANA100%子会社として、既に2月にありますANAJPエクスプレスというところに、郵政公社が増資を引き受けて株主になるということでございます。全日空グループ全体としては、ANAJPエクスプレスに、航空貨物の運送事業は全部任せてしまって、今、エアージャパンという別の会社が貨物機の運行事業等もやっているんですけれども、そのエアージャパンは旅客機のほうに集中するという、全体の事業の再編を図るという一角にも乗っているということでございます。
 実際の出資比率といたしましては、この下に囲ってございますように、全日空が最終的には51%、公社が3分の1、その他、日本通運、商船三井がこの会社に出資するということでございました。ただ、このときに私どもから認可の条件をつけておりまして、これは法律上もございますけれども、民業圧迫に関する配慮義務をしっかり守ることと、それから実際の競争条件等が大きく変わるようなときには事前に総務大臣に届けること、さらに実際の運営の状況については半年ごとに報告をするようにという条件をつけた上で認可をしたということでございます。
 準備期における国際物流事業の進出の第1弾と言いましょうか、最初の認可申請でございまして、この他、報道等を見ると他のエクスプレス事業者等との提携もまだ交渉と言うか模索しているようでございます。今後郵政公社において、こういった今までの郵便事業に加えた新しい将来の収益の柱を作っていくということから、国際物流への進出については、引き続き取り組んでいくと聞いております。とりあえず、こういったことがございましたので報告を申し上げました。
〇田尻部会長 ありがとうございました。何かご質問ございませんでしょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、以上をもちまして、本日予定いたしておりました議事は全て終了いたしましたので、閉会にさせていただきたいと存じます。なおこの後、私が記者会見を行い、本日の議事の模様を公表させていただきたく存じます。委員の皆様方、本日はお忙しい中どうもありがとうございました。
閉会



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