会議資料・開催案内等



郵政行政審議会 郵便・信書便サービス部会議事次第


  
開催日時   平成18年7月6日(木)
  午後3時00分から午後4時35分まで
  
  
開催場所   総務省 第1〜3会議室(地下2階)



議事次第

  1.  開会

  2.  審議事項等
    (1)  特定信書便事業の許可(11社)〔総務大臣諮問第255号〕
    (2)  信書便約款の認可(11社)〔総務大臣諮問第256号〕
    (3)  信書便管理規程の認可(11社)〔総務大臣諮問第257号〕
    (4)  事業計画の変更の認可(1社)〔総務大臣諮問第258号〕
    (5)  信書便約款の変更の認可(1社)〔総務大臣諮問第259号〕
    (6)  信書便管理規程の変更の認可(1社)〔総務大臣諮問第260号〕
    (7)  郵便約款の変更の認可〔総務大臣諮問第261号〕

  3.  閉会

* 配付資料一覧

    資料1:総務大臣諮問第255号説明資料
    資料2:総務大臣諮問第256号説明資料
    資料3:総務大臣諮問第257号説明資料
    資料4:総務大臣諮問第258号説明資料
    資料5:総務大臣諮問第259号説明資料
    資料6:総務大臣諮問第260号説明資料
    資料7:総務大臣諮問第261号説明資料
     資料7−1:総務大臣諮問第261
     資料7−2:補足説明資料




出席委員の氏名及び出席委員数

部会長   田尻  嗣夫       
部会長代理   大田黒 昔生  
委員   井手 秀樹  
委員   上原 恵美  
委員   國井 秀子  
委員   神津 十月  
委員   高橋 温  
 
出席委員数 7名
 
  


出席した関係職員の所属・氏名

郵政行政局長  鈴木 康雄
郵政行政局郵便企画課長  佐藤 克彦
郵政行政局郵便企画課国際企画室長  中野 正康
郵政行政局信書便事業課長  杉山 茂
   
( 事務局 )  
郵政行政局総務課長  原口 亮介

  



  
審議内容
開会
○原口総務課長 皆さんおそろいですので、部会長、よろしくお願いいたします。
○田尻部会長 それでは、ただいまから郵政行政審議会第19回郵便・信書便サービス部会を開催させていただきます。
 最初に、会議の定足数でございますが、本日は委員9名中、現在7名が出席されておられまして、定足数を満たしております。
 それでは、審議に入らせていただきます。
 議事次第によりますと、本日は、審議事項として、特定信書便事業に係る事項と日本郵政公社に係る事項がございます。
 審議の手順としまして、初めに特定信書便事業に係る事項について審議をし、その後に日本郵政公社に係る事項について審議させていただきたいと存じます。
 特定信書便事業に係る事項につきましては、特定信書便事業の許可、信書便約款の認可及び信書便管理規程の認可に関するものがあり、ほかに事業計画等の変更の認可に関するものがございます。これらの諮問第255号から第260号までの事項につきまして、まとめて審議することにさせていただきます。
 それでは、杉山信書便事業課長より御説明、お願いをいたします。
○杉山信書便事業課長 それでは、私から説明いたします。
 まず、お手元に資料ナンバーがついておりません特定信書便事業者参入状況という表がございますでしょうか。こちらに全体の姿が書いてございます。3つ目の表に今回の申請事業者数が書いてございまして、新たに11社が今回申請をしてきてございます。合計の数が一番上の表で176社となってございます。前回、4月18日時点では168社ありましたが、その後、3社退出したものがございまして、165社に一旦なりました。165社に今回の11社を加えて176社という数字になっているものでございます。
 具体的なものにつきましては、2枚目の別紙というものをごらんください。都道府県別に整理してございます。赤字のものが今回新規参入のものです。計画の変更は東京都の欄にございます青字の日本通運1社でございます。それから、二重線で消してあるものが事業廃止したものでございまして、東京都のQ―POST、それから神奈川県の神奈川舗装、広島県の国内流通、この3社でございます。それから、京都府にありますロスタイム、これは16年時点で既に事業廃止してございますので、これは過去の事業廃止事例ということで御理解いただきたいと思います。全体として見た場合には、すべて合計しますと4社が事業廃止届を出しているという現状にございます。
 以上が全体像でございます。
 それでは、資料の説明にまいります。資料1、諮問第255号の関係でございます。1枚めくっていただきまして、諮問書がございまして、事業の許可ということでございますが、その具体的な中身は別紙1―1以降にあります。まず、別紙1―1の申請の概要1でございますが、11社の内訳がここに書かれてございます。全体の特徴的なことを申し上げますと、今回、3、5、6、7の4社につきましては、民間企業の文書の巡回サービスを実施するということで出してきております。3は、5は、6、SMBC、これはの集配金部門が独立したものなんですが、これが大阪府と兵庫県にありますの巡回をやるもの、それから、7のKカンパニーは、の巡回を行うものということでございます。これが今回の大きな特徴でもあると思われます。それから、公文書の巡回についても相変わらずございまして、九州の10、西日本美装という会社です。これはの公文書巡回を実施するものであります。それから、8と9、プライムステージとおくやみネット、この2社につきましては、レタックス類似のサービスを行うということで、過去ございましたヒューモニーと類似のサービスを行うものです。他のものはバイクなり自転車を使って個別に注文を受けて配送するサービスというものでございます。あと、2の名鉄ゴールデン航空はの関連会社でございまして、航空機を使って配送するというものでございます。
 以上が全体のあらましです。
 次の別紙1―2をごらんください。申請の概要2です。ここに概要をまとめてございます。1番目の計画の概要でございますけれども、2)の引き受けの方法ですが、これは毎度同じなんですけれども、営業所等における引き受け、取り集めの引き受け、巡回引き受け、定期引き受けと、この4つのいずれかで対応しております。
 それから、3)の配達の方法ですけれども、対面交付か、あるいは受箱等の投函いずれかであります。それから、2番目の3時間審査でございますけれども、今回は4のクリオシティと11のサイクルワークスメッセンジャーサービスの2社のみが2号役務に該当します。それぞれ2)の欄に引き受け時間、それから実測時間、ATISの計測時間を掲げてございます。
 それから、3番目の事業収支見積り及び資金計画でございます。1)事業収支見積り、これは初年度、翌年度、それぞれここに掲げる数字で上げてきてございます。算出方法でございますけれども、収入につきましては、1の欄にございますような推定取扱信書便物数に予定単価を乗じたもの、あるいは3の横浜石油のように予定する契約額をもとに算出するものと2つのパターンのいずれかで計算してあります。それから、支出につきましては、1番目のように収入比で案分するパターン、あるいは3番目にあるような項目ごとの単価積み上げという方法、いずれかのパターンでございます。3)の所要資金/調達方法でございますけれども、7のKカンパニーのみは借入金で調達いたしますが、その他はすべて自己資金で調達ということになってございます。金額はここに掲げたとおりです。それから4)の業務委託の有無でございますけれども、2、8、9の会社、3社が一部委託を予定しております。最後の5)の行政庁の許可につきましては、丸印のついているものが該当いたします。これにつきましては、8のプライムステージにつきましては、自らは受け付けのみをやって、配送は軽四輪自動車により外部に委託するために、行政庁の許可等は受けない形でやります。それから、11のサイクルワークスメッセンジャーサービスは自転車のみで配送しますので、行政庁の許可は不要であるということで整理されております。
 以上が申請の概要でございまして、次の別紙2、最後のところですけれども、審査結果の概要を整理してございます。申請のございました11社はいずれも適当と判断してございまして、まず、一番の秘密の保護の関係、引き受け、配達、それぞれ信書便管理規程を遵守する者が直接引き受け、あるいは引き渡しをしますので、適切と判断してございます。委託につきましても、受託者が信書便管理規程を遵守する義務を負っておりますので、適切と判断しております。
 それから、2番目の事業の遂行上適切な計画かということにつきましては、事業収支見積り、対象年度の初年度、2年度、いずれも黒字です。また、算出方法は先ほどごらんいただいたような形になってございまして、適正かつ明確と認めております。それから、3時間審査はいずれも実測、ATISともに3時間以内送達可能という結論が出ております。それから、役務内容が法に適合していること、これもそれぞれ適合していると判断されます。委託につきましては、取扱い責任が明確でありまして、第三者の再委託も禁止されているので適切と判断してございます。先ほどの秘密の保護とあわせて委託計画そのものは適切と判断しております。
 それから、3番目の能力の関係ですけれども、資金計画、見積りの算出方法が適正かつ明確でありまして、明確な裏付けがあると判断されます。それから、行政庁の許可等も必要なものについては取得済みということであります。
 最後、欠格事由につきましても該当なしということです。
 以上のことから、11社ともにすべての申請、適当と判断してございます。
 以上が事業許可の関係です。
 それから、次に、資料2、約款の認可の関係でございます。諮問256号。これも別紙1というのが3枚目にあります。約款申請の中身につきましては、毎回ごらんいただいているのと同じものということになります。1番の引受けの条件から、8の協定等の場合の送達責任に関する事項までが規定されてあります。詳細は省略いたします。
 次に、別紙2―1でございます。審査結果の概要ということで、審査した結果は11社いずれも適当と判断してございます。ここも引き受けからその他まで項目がございまして、それぞれ審査基準に沿って判断した内容が書いてございます。引き受けであれば、差し出すことができないもの、大きさ・重量の制限など、あるいは包装の方法、あて名の記載方法、引受けの場所が適正かつ明確に規定されておりましたし、引受時の申告・開示請求等について規定されている等々、基準に沿った形で約款が規定されてございました。
 約款については以上で説明を終わります。
 それから、資料3が管理規程の関係です。管理規程の認可、諮問第257号です。これにつきましても、別紙1に申請の概要が書いてございますが、これも毎回ごらんいただいているものと全く同じ内容です。いずれの審査においても次の事項が規定されているということで、1番の信書便管理者の選任等から4の教育及び訓練に関する事項が規定されております。
 次のページの別紙2の方に審査結果の概要が書いてございまして、11社いずれも適当と判断してございます。その判断した中身につきましては、毎回ごらんいただいているものですけれども、審査基準に沿った形でそれぞれの規定がなされているということで、適当と判断しているものです。詳細は省略いたします。
 それから、資料4でございます。これは事業計画の一部変更の関係でございまして、日本通運株式会社の事業計画の変更認可申請についてのものです。3枚目に別紙1ということで、申請の概要が書いてございます。変更の中身は、1番目の1)にございますように、参入分野につきまして2号役務を追加する、要するに、3時間以内の役務を追加するというものでございます。提供区域は名古屋市内ということになってございまして、これにつきましては、今年の10月からのの公文書の巡回配達を落札したということで、それに対応するためのものです。2号役務のサービスを提供することが条件となっておりまして、それに対応するということでございます。
 その中身を審査したものが2番目、3時間審査のところですが、いずれも引受等時間、実測時間、ATIS計測時間、それぞれをチェックしましたところ、3時間以内で送達可能という結論になっております。
 それから、3番目の変更後の事業収支見積りでございますけれども、これは変更のある場合には変更部分、つまり2号役務の部分と、それから許可済みの部分、従来からやっている1号、3号の部分のそれぞれについて、今後の初年度、翌年度について収支をチェックしております。いずれも黒字でございまして、算出方法につきましては、変更部分につきましては、公文書巡回ですので予定する契約額、それから支出のほうは単価積み上げ、許可済みの部分につきましては、収入につきましては過去の収入実績等により算出、支出のほうは収入比で案分ということでやってございます。
 これにつきましての審査結果が次の別紙2に書いてございます。結論としては適当ということですけれども、1番目の秘密の保護の関係は変更ございません。2番目の適切な計画か否かということにつきましては、事業収支見積りのところ、今申し上げましたけれども、変更後の収支につきまして、初年度、2年度とも黒字でございます。それから、算出方法、収入、支出ともに適正かつ明確と判断されるものです。それから、3時間審査は、実測、ATISともに3時間以内という結論が出ております。役務内容が法に適合していることについても、適合していると認められます。それから、3番目の能力の関係ですけれども、資金関係では特に追加する支出はないということでございまして、行政庁の許可等についても変更はございません。
 以上、日本通運の変更計画につきましては、適当と判断しているものでございます。
 それから、資料5、これは同じく日本通運の約款の変更です。これは基本的には事業計画で追加した2号役務に関係しての変更が主な部分でございます。それで、まず、別紙1というのをごらんください。1番目の引受けの条件ですが、順は逆転しますけれども、(2)の大きさ及び重量の制限、それから4の送達日数、5の料金の収受及び払戻しの方法、それから7の損害賠償の条件、これらにつきまして、2号役務の追加に伴う規定を追加しているというものでございます。それから、2号役務とは連動しないんですけれども、1の(1)信書便物として差し出すことができない物としての差出禁制品の欄でございますが、ここにつきまして、現行は毒薬とか劇薬などは差出禁制品として一切引き受けないとなっているんですが、これについては、官公署が差し出す場合、あるいは病院等が差し出す場合には例外的に認めることは可能になっていまして、今回、日本通運としては、仮に官公署等から毒薬等が差し出される場合には引き受けますということで、それに絡む改正を行います。公文書巡回等を多数扱っている関係もあり、今後のニーズにこたえたいということでございます。
 それぞれ、次の別紙2―1に審査結果の概要が書いてございますけれども、結論としては適当と判断しておりまして、引受けの項目につきましては、追加された引き受けの条件が適正かつ明確に入っておりました。それから、2つ飛んで送達日数ですけれども、追加された役務の種類に応じた送達日数が明確に規定されております。料金収受につきまして、これは追加された役務にかかる遅延の場合の料金の払戻しが明確に定められておりまして、利用者の利便に配慮していると認められます。それから、損害賠償につきまして、追加された役務の関係で、損害賠償の条件、免責事由でありますとか、限度額、遅延賠償が明確に定められておりまして、かつ、消費者契約法8条、9条に抵触しないと認められます。以上のことから、変更認可申請については適当と判断してございます。
 以上が約款の変更の関係のご説明でございます。
 最後、資料6、諮問260号、これは同じく日本通運の管理規程の変更の認可の関係でございます。これも基本的には別紙1をごらんいただきたいと思うんですが、申請の概要です。2号役務の追加に伴うもの等で構成されています。3の秘密の保護に配慮した作業方法の(4)配達のところで、2号役務に係る送達が遅延した場合の措置を追加しております。それから、3の(2)の引き受けのところ、これは先ほどの約款に連動するものです。毒薬等を官公署等が差し出した場合の措置を追加しております。それから、3の(3)送達の途中における滅失及びき損の防止の措置の中に、送達手段として航空機等を使用する場合の措置を追加してございます。日本通運は昨年の12月、に送達について幹線輸送を委託するということを計画し、それを我々のほうで認可しております。そういったことにつきまして、航空機等を使用した場合の取り扱いにおきます滅失、き損の防止措置を管理規程の中に入れるということであります。今後、利用の増加が見込まれるといったことを念頭に置きながら、管理規程のほうにもはっきり入れようということで、今回措置しているということでございます。
 その審査結果ですが、別紙の2でございます。2の(2)、(3)、(4)でございますが、それぞれ追加されたものにつきまして明確に定められているということで、適当と判断してございます。
 管理規程の変更の説明は以上です。
 以上、諮問関係6件、説明を終わらせていだきます。
○田尻部会長 ありがとうございました。
 ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問等ございましたら、どうぞ御自由に御発言をお願いいたしたいと存じます。どうぞ。
○大田黒部会長代理 質問でよろしいですか。
○田尻部会長 はい。どうぞ。
○大田黒部会長代理 ちょっと教えていただきたいのは2点ですが、1つ、Kカンパニーとサイクルワークスメッセンジャーサービス、これがいずれも資本金が、片方が10万円、片方がないということなんでしょうか。それで、Kカンパニーはということになっているんですが、この両者について、事業の的確な遂行能力との関係で、具体的に今後の計画で幾らぐらい、収支という問題以外に、能力の点で何か事情といいますか、大丈夫だという事情はございますでしょうか。
○杉山信書便事業課長 まず、11のサイクルワークスメッセンジャーサービスにつきましては、個人経営でございまして、資本金はないということになります。Kカンパニー、ここは主にから受注するということを予定しているわけなんですが、事業実態としては、を既に手がけておりまして、事業実態はきちっとある会社であると把握しております。
○大田黒部会長代理 サイクルワークスメッセンジャーサービスの方は、現在事業は行っているわけでしょうか。
○杉山信書便事業課長 サイクルワークスメッセンジャーサービスは業務実態はございます。この会社は、平成1612月8日から貨物運送業を始めておりまして、信書以外の配送業務については実績があるということになります。
○大田黒部会長代理 特段、例えば借金とかマイナスの事情はないということでよろしいわけですね。
○杉山信書便事業課長 さようですね。サイクルワークスメッセンジャーサービスについて、、Kカンパニーについては、というように聞いてございますので、これは動向を注視していきたいと思います。
○大田黒部会長代理 ありがとうございました。
○田尻部会長 はい。どうも。どうぞ、ほかの先生方、ございましたら。
○大田黒部会長代理 すいません、もう一点いいですか。
○田尻部会長 はい。どうぞ。
○大田黒部会長代理 すいません、もう一点教えてください。日本通運の関係ですが、3時間審査の中で、実測時間が176分、ATIS計測時間が166分と、3時間に比較的ぎりぎりという感じを受けるんですが、これらの計測というのは、初め伺ったかもしれませんが、ちょっと忘れてしまいましたので確認させていただきますが、何回か計測するわけなんでしょうか。それとも、たまたま1回計測して、例えば実測、こういう時間になったということなんでしょうか。と申しますのは、交通事情とか何かで早く着くときと時間がかかるときとあるのかなと感じるんですが、その辺の時間の計測の状況というのはどんな状況だったんでしょう。
○杉山信書便事業課長 そこは交通状況を十分調査した上で、最も混雑するような時間帯で計測しております。
○佐々木信書便事業課課長補佐 実測のほうは、基本的には朝とか夕とか、混雑している時間帯を含め2回実測してもらいます。あと、ATISの方はコンピューター上で私たちでもできるものですから、1日2時間置きに数回を何日かやったところで、一番時間のかかったところをここに記載させていただいております。
○大田黒部会長代理 はい。わかりました。ありがとうございました。
○田尻部会長 許可申請のありましたライドアンドコネクトと名鉄ゴールデン航空というのは、日本全国が提供区域になっていますが、これはどこかの運送関係のネットワークに既に入っている業者なんですか。
○杉山信書便事業課長 名鉄ゴールデン航空はの関連会社ということでございますが、ここについては、資本関係は確かにいる会社なんですけれども、今時点で行っている一般貨物自動車運送業が全国展開しているかという御質問でございますか。
○田尻部会長 いや、既に本業のほうで全国サービスをしているのか、あるいは今回、この事業について、どこかのネットワークと組んで全国サービスをすることになるのか。企業規模から比べて、名鉄ゴールデン航空はわかるんですけれども、ライドアンドコネクトの方は提供区域がちょっと大きいかなという感じを受けたものですから。資料、別紙1―2によれば、その他事業で貨物軽自動車運送業、、その手のネットワークに既に入っている事業者なのでしょうね。多分そういうところからこういう計画になってきているんでしょうかねとも読み取れるんですが。
○杉山信書便事業課長 ライドアンドコネクトの方は、もともとバイク特急便という平成10年から始めた会社です。これは、日本全国を提供区域として提供していきたいという計画を持っているということです。
○田尻部会長 ほかに先生方、ございませんでしょうか。
 それでは、特にないようでございましたら、諮問第255号から第260号までにつきましては、これらを適当と認め、諮問のとおり答申することといたしてよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○田尻部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。ただいま決定いたしました答申書の取り扱いにつきましては、事務局で所定の手続に従って取り運んでいただきたいと存じます。
○原口総務課長 ここで説明者を交代させていただきますので、しばらくお待ちください。
(杉山信書便事業課長 退室。佐藤郵便企画課長 入室。)
○田尻部会長 それでは次に、日本郵政公社に係る審議事項に移らせていただきます。今回の審議事項は、郵便約款の変更の認可についてでございます。これは日本郵政公社生田総裁より総務大臣あてに認可申請があったものでございます。
 それでは、佐藤郵便企画課長より御説明をお願いいたします。
○佐藤郵便企画課長 佐藤でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、お手元の資料7に基づきまして、御説明させていただきます。資料7、2つございまして、資料7―1、これは私どもから審議会への諮問書でございます。中身につきましては資料7―2、横書きのものがございますので、そちらのほうをお開きいただきまして、そちらで御説明をさせていただきます。
 今回、御審議をお願いいたしますのは郵便約款の変更ですが、内容としては1件でございます。お開きいただきまして、横長の1ページにございますように、まず1、変更の趣旨からですけれども、ネットオークションといったようなもので取引された物品の差出人等に関して、差出人と受取人の個人情報が受取人と差出人、お互いがお互いの情報を知られることなく受け取ったり発送したいというニーズがございまして、それのニーズに対応する新たな特殊取扱というのを1つつくるということでございます。
 2、変更の内容にございますように、この特殊取扱、あて名変換郵便と名前をつけておりますけれども、その新設に伴いまして、郵便約款の一部を変更する。主な変更点は、161条の2というところから161条の4というのをつくるということですが、それに関連して幾つかの条文を変更するということでございます。
 御審議いただきましてお認めいただいた場合には、9月1日から実施をしたいと公社は申しております。
 次、2ページ、これは実際に郵便約款を直す部分でございますけれども、内容につきまして、ちょっとこれでは全くわからないかと思いますので、後ろの参考資料で内容を簡単にご説明をしたいと思います。
 7ページにあて名変換郵便実施の背景という横長がございます。これから御説明させていただきます。
 御案内かもしれませんけれども、ネットオークション市場というのが大変急成長を遂げておりまして、それに伴って取引に関連したトラブルもいろいろと発生している。その中の大きなものの1つとして、出品して売る人、それから落札して買う人、それぞれの個人情報がどうしても保護が必要なんじゃないかというニーズが出てきているということでございます。その下にグラフがありますように、ネットオークションの市場規模は急速に増えているんですけれども、それに伴って、参考1にありますように、いろいろと警察等にも問題があって、トラブルがあって、相談があると。その中で、非常に大きなものとして、右側の真ん中からちょっと下のほうにありますけれども、どういう不安がありますかというアンケート調査をしたところ、上から3つ目のところに、氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど、登録情報が漏れるんではないかというような不安が大変多くの人から寄せられている。それから、そのすぐ上にございますけれども、ヤフーオークションの利用者アンケートだと、大体4分の3の人が取引相手に自分の住所、氏名は知られたくないと思っている。そのすぐ右に囲んでありますように、例えば女性が何か出品をした場合に、その女性の個人住所とかを知るために、わざと高値で落札して、相手の住所と氏名がわかったところでドロンしてしまうというようなケースも発生しているということで、物を送るときに相手に自分の名前を知られないで送れないだろうか。もしくは、受け取るときにもだれから来たかわからないように受け取るようにできないかというニーズがあるということでございます。
 それを踏まえまして、次の8ページをごらんいただきますと、ここにあるような仕組みをつくりたいということでございます。ネットオークションをやっている事業者がございまして、そこの事業者は何という住所のだれそれさんと、何という住所のだれそれさんの間で取引が成立したということは把握しております。その取引ごとに、ある識別番号をつけまして、それを両取引をしている人の情報と合わせて、ひもつきで、公社のデータベースに一度保管をいたします。今度は左の下になりますが、物を売った人は、この物を送りますというラベルを郵便局に持ち込んでいただきます。そのラベルには、自分の住所、氏名と、相手の住所、氏名は入ってませんで、わからないわけですが、相手との契約でできた識別符号、自分の住所、氏名と識別符号、その2つだけをつけたラベルを持ち込んでいただく。それで荷物を差し出していただく。そして、ずっと荷物が運ばれていきまして、その荷物を配達する地域区分局、例えば東京でいいますと新東京郵便局みたいな大きな郵便局で、今までは差出人の名前と識別符号が入ったラベルだったんですが、それを差しかえまして、受取人の名前と識別符号が入っているラベルに取りかえるという作業をいたします。それで、今度は受取人である落札者に配達されるという仕組みをやるということでございます。
 次の9ページを見ていただきますと、実際にどういうふうなラベルが行くかというのが9ページの絵でございまして、左側のラベル、これは実際に取引が終わりますと、おそらくコンピューターでワンクリックすると左側のラベルが自動的に印刷されてくるようになります。見ていただければわかるように、埼玉県さいたま村に住んでいる埼玉太郎さんからオークションID何番のもので送りますということでラベルをつくっていただきます。それを荷物と一緒に送っていただきます。それを配達する東京の例えば新東京郵便局で、右側のラベルに差しかえます。今度は差しかえた時点で、あて先、東京都千代田区何とか町の東京一郎様と。これはオークションID何番の荷物でしたという形で届くということで、受け取る側、送る側にとっては、オークションIDで、これは何を買ったときの物だな、これは何を売ったときの物だなということがわかるようになっていて、ただ、だれから来たか、だれに送ったかというのはわからない状態。そういう仕組みのサービスでございます。
 実際には、次、10ページにございますように、例えば小包状のものであれば、実物は多分こういうものになると思いますが、ビニール封筒みたいなものに張りつけまして、この中に今申し上げたようなラベルを入れておく。途中で、地域区分局でラベルを外して、先ほど右側にあったラベルに差しかえるという作業をするということで、お互いがわからないで郵便が送れるという仕組みを考えているということでございます。
 おおむねサービスの内容としてはこういうことでございまして、戻っていただきまして、1ページ、2ページにございますように、現在ございます内国郵便約款に161条の2から4までという条文を加えまして、あとは関係のところ、多少規定の整備をさせていただくという内容でございます。
 次の3ページからはいつもどおりの審査の内容でございますけれども、法律上、認可基準として定められている事項については、きちっとこれは定められているということで問題はないと私ども認めまして、今回の申請に関しては認可をすることといたしたいと考えております。
 以上、簡単ではございますけれども、御説明させていただきました。よろしく御審議をお願いします。
○田尻部会長 ありがとうございました。
 ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問等ございましたらどうぞ、どなたからでも御発言いただければと存じます。どうぞ。
○井手委員 いいですか。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○井手委員 8ページにあるこの図でいきますと、識別符号というのは、オークション事業者に登録するわけで、これは郵政公社以外の宅配便事業者も、こういう識別符号を得られるんですか。どの事業者に対しても、識別符号というのが同じように利用できるんですか。
○佐藤郵便企画課長 それはおそらくほかの事業者があて名変換と同じサービスを提供するかどうかでしょうけれども、今回のこのサービスに関しては、あて名変換郵便を使うための識別符号ということで、公社だけに来ることになります。ただ、オークション事業者が同じようなサービスをほかの、例えば宅配等をやろうと思えば、それはそちらでやることは可能かと思いますけれども、あくまでも今回やろうとしているサービスは郵政公社のあて名変換郵便を利用するということで識別符号がつけられ、それに対するひもつきで住所、氏名のデータがワンパックになりますので、これはこの中で閉じていると受け取っております。
○井手委員 別にこれは公社の特有のものではないと。
○佐藤郵便企画課長 民間宅配もやろうと思えばできると思います。ただ、今のところやっている事業者はないと言っていますけれども、いろいろ検討はされているやには聞いています。
○上原委員 すいません、いいですか。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○上原委員 つまり、この2)、識別符号情報登録というものは、オークション事業者がつくるものですから、同じ符号番号を与えられたものを、ほかの宅配業者がうちもそういうのをやりますと言ったら、そっちに来ることもあるんですね。これは宅配業者に行きます、これは郵政公社に行きますというふうに振り分けるのですか。
○佐藤郵便企画課長 それは将来、宅配業者もやれば。
○上原委員 オークション事業者が振り分けをするということになるわけですね。
○佐藤郵便企画課長 それはまさにオークション事業者が、もしくは両方の使う人が、これはゆうパックのこのサービスを使いましょうと言うのか、今はございませんけれども、ほかの民間宅配のこのサービスを使いましょうと言うのであれば、また別の識別符号を・・・・・・。
○上原委員 別の識別符号になるんですか。
○佐藤郵便企画課長 たまたまその番号が同じで、郵政公社にも来たり、同じのが向こうにも行ったりということはあり得ないことではないとは思いますけれども、今のところは少なくとも郵政公社とだけやると考えていますので、1つだけだと思います。それで、どこの事業者でもいいというわけではなくて、右の概要の一番上にありますけれども、識別符号を公社がいただく事業者というのは、事前に大手のところで識別符号管理事業者として公社が指定をすることになっております。要するに、きちっと情報管理ができて、公社のこういうサービスに対応できるといいましょうか、情報のやりとりみたいな話も含めて。
○大田黒部会長代理 よろしいでしょうか。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○大田黒部会長代理 その関係なんですが、契約関係がだれとだれとの間に発生するかという問題ですけれども、通常ですと郵便は差出人から引き受けて配達するだけですよね。本件の場合は、オークション事業者と公社との間に何らかの契約関係というのはあるんでしょうか。
○佐藤郵便企画課長 左側の1)にございますように、公社が決められたこういうことができる事業者を識別符号管理事業者として指定をして、そこからそういう情報が来た場合には、出品者とこういうサービスを提供するということになりますので、契約関係といいましょうか、郵便のサービスとしては出品者から差し出された郵便を落札者に配達するということなんですが、途中、識別符号管理事業者という指定を受けたところから識別符号と両方の住所、氏名という情報が提供された場合には、出品者から出された物についてはそういう取り扱いをいたしますという関係になります。
○大田黒部会長代理 そうしますと、出品者との間でこのような差し出しが行われた場合に、オークション事業者から登録された識別符号の情報を公社が受けていいという了解のもとに引き受けるという関係なんでしょうか。
○佐藤郵便企画課長 差し出されてきたときには、既にID番号というのは入っていますので、それは差し出された方は識別符号管理事業者のサービスを利用するという明示の意思を持って郵便局にあて名変換郵便物を差し出されるということになります。
○大田黒部会長代理 指定事業者である必要はあるけれども、公社と事業者との間では特別な契約関係というのはないということなんですね。
○佐藤郵便企画課長 そういう意味では、指定をして、そこから情報があれば、その情報に関して出された郵便物については特殊取扱をしますということです。
○大田黒部会長代理 はい。わかりました。
○田尻部会長 どうぞ。ほかに。神津先生。
○神津委員 これは、識別符号管理事業者が、識別符号の情報を郵政公社のデータベースに入れるのは全部なんですか、じゃなくて、出品する人がラベルをダウンロードするわけですよね。その郵政公社でこれを使おうと思ってダウンロードをしたその人の符号がデータベースに行くんでしょうか。それとも、取引全部がそこのデータベースに入るんでしょうか。
○佐藤郵便企画課長 まず、識別符号管理事業者がこのサービスを使いますかと。あなたは今までどおりのやり方で物を送ったりしますか、それとも、こういうサービスができましたけれども、これを使いますかというのを最初に多分聞くんだと、ネット上で。で、使いますというところをクリックすると、今度、このラベルを打ち出す画面になってという、おそらくそんな手順だと思います。
○神津委員 そうすると、その段階でそれが公社のほうのデータベースに入ると。
○佐藤郵便企画課長 そうです。ですから、送る人、受け取る人は、その時点で逆に言えば、おそらくこれは郵政公社のあて名変換郵便サービスを使うものであり、必要な情報が公社のほうに行きますというようなことが事前に表示された上で行くということです。
○神津委員 それともう一個は、配達地域区分局でのラベルの入れかえというのは、実際には手作業というか、そういうことなんでしょうか。
○佐藤郵便企画課長 まさにこれ、くっついているものを差しかえなければいけませんので、差出人から来たものを間違えないように新しいものに差しかえるというのは、手作業でどうしてもそこはやらざるを得ません。今の横長の資料の後ろの方で10ページを見ていただくと、間違いが発生するのが一番のトラブルのもとなものですから、郵便局で受けたときにラベル入りのものをビニール封筒に入れて、さらにあて名変換シールというのを張ります。これはビニール封筒自体が脱落しないようにという意味もあるんですけれども、お問い合わせ番号というのが1枚1枚についていまして、その下4けたを局員が必ず書き込みます。差しかえる新しいほうにも同じ番号が入ることになっていますので、お問い合わせ番号の下4けたがちゃんと合っているかというのを確認した上で、きちっと差しかえるということになります。最終的には、そこのところはどうしても手作業で、1個1個の物の大きさも違いますので、機械化できる話じゃないものですから、やるというふうに。
○上原委員 よろしいでしょうか。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○上原委員 そのチョイスをする人、つまり、識別符号を使うかどうかを選ぶのは販売者のみですか。
○佐藤郵便企画課長 おそらく、相互がそれは合意をしないとできないと思うんですね。
○上原委員 ですよね。
○佐藤郵便企画課長 そうです。だから、そうでないと、逆に言えば、これを使わないんであれば、私は落札しませんよという人もいるかもしれませんし、落札者がこれを使ってくれないのであれば、出品もしませんよというのもあるかと思います。
○上原委員 なるほど。両方で合意しないとだめですね。
○佐藤郵便企画課長 双方で相互に合意しなければできないと思います。
○上原委員 これは、大変な手間がかかると思うんですが、これはここの審議事項ではないんですけれども、料金は結構高くなるんでしょうね。
○佐藤郵便企画課長 これは今おっしゃるように、審議事項ではなくて、後に届け出で出てくるんですけれども、特殊取扱としての料金は150円いただくということで今考えていると聞いています。多分、150円というのは人間の手間暇をかけますので、少なくともこれによって小包は出ますので、小包の料金はもちろん別途いただきますから、それは全体としては間違いなくもちろん150円でも基本的には手間暇もペイするように公社としては考えてやっていると思います。
○上原委員 ありがとうございました。
○大田黒部会長代理 よろしいですか。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○大田黒部会長代理 そうしますと、この制度は個人情報の開示に関して、出品者も落札者もいずれも不同意といいますか、取得したいという趣旨で公社としては引き受けるということになりますので、個人情報保護に万全を期する必要があると思われるわけですが、そのためにシステム上の問題とか、あるいは担当の職員への研修の徹底とか、非常にその辺が重要になってくるかなと思えるんですが、そのあたりについては何かございますでしょうか。
○佐藤郵便企画課長 その辺は今先生おっしゃったとおりでございます。それで、もちろんこのデータを差しかえるために、配達地域区分局でデータベースにアクセスするわけですが、これは全く公社の中のイントラネットを使いますので、外からアクセスできる可能性は全くないと聞いております。もちろん実際に職員が打ち出したりするわけですので、その辺の取得についてもきちっとやると聞いておりますし、改めて今のお話も公社にお伝えしたいと思います。それから、一たん公社のデータベースに入りますけれども、これはまさにあて名変換というサービスをするために必要な限りでございますので、ちゃんと相手に届けば、その時点でもう要らなくなる情報でございます。まれに相手に持って行ったけれども、あてどころにいなくて届けられなくて、出品者に戻すということがあるんですけれども、その期間を踏まえて3カ月ぐらいすれば確実に要らなくなりますので、その時点で自動的に削除してしまうという予定をしていると聞いています。ただ、改めてそういうお話があったことは公社にお伝えしたいと思います。
○大田黒部会長代理 ありがとうございます。
○神津委員 もう一個だけよろしいですか。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○神津委員 出品者から出す差出用ラベルのほう、これは配達地域区分局に残るということですね。
○佐藤郵便企画課長 最終的には配達地域区分局で保管をします。
○神津委員 これもいわゆるデータベース上のものと同じように、ある一定期間で抹殺じゃないですけれども、ということになるんでしょうか。
○佐藤郵便企画課長 そうですね。ちょっとそこまで具体的に出ませんけれども、基本的には配達すれば要らなくなる情報でありますので。
○神津委員 そこで消去というか。
○佐藤郵便企画課長 完全に廃棄することになると思います。
○田尻部会長 これはビジネスとしてはともかく、社会的な効用としては、識別符号のデータベースがしっかりするということで、売り手、買い手の実情がきちんと記録されていると、犯罪等のあれがあれば、必ずそこのデータベースを公開すれば相手がわかるという仕組みになると言い切れるんでしょうか。
○佐藤郵便企画課長 ただ、郵便局の場合は、まさに差し出された郵便物を配達するための情報として持っているだけですので、今申し上げたように、配達が終わってしまえば必要のない情報として、逆に言えば持っていてはいけない情報だと思いますので、その時点で廃棄をしてしまうということです。あとは、実際上の話としては、識別符号管理事業者がデータベースを持っているかもしれませんけれども、そこはそこでおそらく個人情報の管理についてもいろいろな内部規定を決められて管理されていると思いますけれども。
○井手委員 もう一つだけ。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○井手委員 あまり利用したことないんでわからないんですけれども、いずれにしても、決済しますよね。例えば荷物と引きかえにお金をやるとか、銀行引き落としとか、クレジットでやるとかあるんですけれども、相手先というのはわからないでも決済ってできるんですか。
○佐藤郵便企画課長 これもまた郵便の話というよりはオークション事業者の話かとは思いますけれども、最近、幾つかのオークション事業者が始めているのはエスクローサービスとかいうサービスで、よくあるのは、お金は送ったけれども、物が送られてこないというようなトラブルで、そうすると、買った人はお金を一旦オークション事業者等に預けるわけですね。それで、受取人から荷物がちゃんと届きましたよという連絡があってから、売った人にお金を送ってあげるというサービスもオークション事業者では始めていると聞いています。そここそが一番トラブルが起こりやすいと思います。おそらくオークション事業者がそういうサービスと物流のここの部分のサービスと、両方組み合わせて、より安全な取引ができるようにという話を進めようとしているんだと思います。
○井手委員 例えば銀行振り込みとかいう場合には、相手先に振り込むんではないんですか。
○佐藤郵便企画課長 もちろんお互いの合意で、例えばやりとりをして、「お互いに何番の銀行に送ってください」「それでいいですよ」と双方が合意すればいいわけですけれども、ただ、なかなかそれだとトラブルも多いんで、オークション事業者等が、そういうエスクローサービスをやりましょう。物がちゃんと着いたかどうか確認してから相手にお金を渡しますというのを提供しております。
○田尻部会長 これ、ゆうパックに適応なさるわけですね。
○佐藤郵便企画課長 一応、簡易小包、それから一般小包、2つの小包でこの特殊取扱がつけられるというふうに。
○田尻部会長 着払いというか、商品と引きかえに・・・・・・。
○佐藤郵便企画課長 料金受け取りに。
○田尻部会長 あれはゆうパックはやってらっしゃいましたですか。
○佐藤郵便企画課長 ございます。それはそれで、また別のサービスです。
○田尻部会長 ほかにございませんでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、特にございませんでしたらば、諮問第261号につきまして、これを適当と認め、諮問のとおり答申することにいたしてよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○田尻部会長 ありがとうございました。それでは、そのように決定させていただきます。
 ただいま決定いたしました答申書の取り扱いにつきましては、事務局で所定の手続に従って取り運んでいただきたいと存じます。
 以上をもちまして、本日予定いたしておりました議事のすべてを終わらせていただきたいと存じます。これをもって閉会させていただきます。なお、この後、私が記者会見を行いまして、本日の議事の模様を公表させていただきたいと存じます。委員の皆様方、本日はお忙しい中、御出席賜りまして、ありがとうございました。
閉会



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