会議資料・開催案内等



郵政行政審議会 郵便・信書便サービス部会議事次第


 開催日時       平成181024日(火)
午後2時00分から午後3時24分まで

  
 開催場所 総務省 1001会議室(10階)



議事次第

  1.  開会

  2.  審議事項等
    (1) 特定信書便事業の許可(9社)〔総務大臣諮問第266号〕
    (2) 信書便約款の認可(9社)〔総務大臣諮問第267号〕
    (3) 信書便管理規程の認可(9社)〔総務大臣諮問第268号〕
    (4) 信書便約款の変更の認可(2社)〔総務大臣諮問第269号〕
    (5) 信書便管理規程の変更の認可(2社)〔総務大臣諮問第270号〕
    (6) 郵便約款の変更の認可〔総務大臣諮問第271号〕
    (7) その他

  3.  閉会

* 配付資料一覧

資料1:総務大臣諮問第266号説明資料
資料2:総務大臣諮問第267号説明資料
資料3:総務大臣諮問第268号説明資料
資料4:総務大臣諮問第269号説明資料
資料5:総務大臣諮問第270号説明資料
資料6:総務大臣諮問第271号説明資料
  資料6−1:総務大臣諮問第271
  資料6−2:補足説明資料
株式会社ANAJPエクスプレスの概要及び国際貨物航空運送事業の主な動向
信書便年報(平成18年度版)概要
信書便年報(平成18年度版)





出席委員の氏名及び出席委員数



部会長

            田尻 嗣夫
部会長代理

  大田黒    昔生
委員

  井手 秀樹
委員

  神津 十月
委員

  篠塚 勝正



出席委員数 5名
 
  


出席した関係職員の所属・氏名


郵政行政局長

須田    和博
郵政行政局郵便企画課長

佐藤 克彦
郵政行政局信書便事業課長

杉山
( 事務局 )
郵政行政局総務課長

原口

亮介





  

審議内容

開会
○田尻部会長 それでは、おそろいになりましたので、ただいまから郵政行政審議会第20回郵便・信書便サービス部会を開催させていただきます。
 最初に、会議の定足数でございますが、本日は委員9名中、現在5名が出席されておられ、定足数を満たしております。
 それでは審議に移らせていただきます。議事次第によりますと、本日は審議事項として、「特定信書便事業に係る事項」と「日本郵政公社に係る事項」がございます。
 審議の手順といたしまして、初めに「特定信書便事業に係る事項」について審議し、その後に「日本郵政公社に係る事項」について審議させていただきたいと存じます。
 特定信書便事業に係る事項につきましては、「特定信書便事業の許可」、「信書便約款の認可」及び「信書便管理規程の認可」に関するものがあり、ほかに「信書便約款等の変更の認可」に関するものがございます。これらの諮問第266号から第270号までの事項につきまして、まとめて審議することといたしたいと存じます。
 それでは、杉山信書便事業課長よりご説明をお願いいたします。
○杉山信書便事業課長 杉山でございます。よろしくお願いいたします。
 まずは、お手元の資料番号が入っていない、特定信書便事業者参入状況という紙からご覧いただきたいと思います。よろしいでしょうか。
 今回は、9件の新規参入がございます。それの2ページ目をご覧いただきたいんですけども、本社所在地別の内訳がここに出てございます。赤字のものが新規でございまして、北海道のヴィング運送協同組合から2枚目の熊本県の産交運輸物流サービスまで9社であります。一番左側の都道府県の欄の山形県に網かけしてございますが、今回、本社所在地別で見た場合、山形県に初めて参入があったものでございます。それから青字のもの、これは2ページ目の広島県のメッセンジャー、それから沖縄県の沖縄日通エアカーゴサービスですが、この2社について変更認可申請が来ているということでございます。
 全体は以上でございます。
 それでは次に、資料1の諮問第266号の説明に入ります。1枚めくっていただきまして、諮問書がございます。これは事業の許可申請の関係でございます。さらに1枚めくっていただきまして、別紙1−1というのがございます。申請の概要1ということであらましを整理してございます。提供サービス、それから提供区域、事業開始予定日等がここに掲げてございます。9社の若干特徴的なところをかいつまんで申し上げますと、まず4の日祐急送という会社がございますが、これは来年4月1日からが公文書配送を外部委託するという動きがありまして、競争入札に参加するために資格を取りたいということで申請してきたものでございます。
 それから5番目のGreen Turtle Consulting、これは経営コンサルタント業などを行う会社でして、やや異色なのですが、今回公共交通機関だけを使って送達するというビジネスモデルを示してきております。自らは送達手段を全く持たず、委託もせず、自らが書類を担いで公共交通機関だけを用いて送達をするというモデルであります。これはちょっとこれまでにない例です。
 それから9番目のジェイアール九州メンテナンス、これは子会社ですが、基本的には会社間の文書集配をやるということで申請が上がってきているものでございます。
 特徴的なところは以上でございます。
 では次に、ページをめくっていただきまして、A3横長の別紙1−2というのをご覧ください。こちらに今回の申請の項目別の内訳が書いてあります。順を追ってまいります。左側の欄をご覧ください。まず1番目の申請者及び事業計画の概要のマル2、マル3の引受けの方法、配達の方法ですが、いずれの会社もここに掲げてある類型で申請を出してきております。それから2番目の3時間審査のところ、これは2号役務の関係ですが、今回は1番、3番、7番の会社が該当します。それぞれの会社がここにございますような最長時間経路、それから主な送達手段、引受等時間、実測時間、ATIS計測時間をこの表にございますように掲げてございます。
 それから3番目の事業収支見積り及び資金計画等でございますが、いずれの会社もマル1の事業収支見積りについては初年度、翌年度を計算して出してきてございます。それから算出方法につきましては、まず収入ですが、1番目のヴィング運送協同組合のように推定取扱信書便物数に予定単価を乗じて算出する方法であるか、あるいは2番目の赤帽山形県軽自動車運送協同組合のように予定契約額を算出しているものと、この2つのパターンのいずれかで計算してきております。それから支出につきましては、1番のヴィング運送協同組合のように他の事業との収入比により案分するというやり方か、あるいは4番目の日祐急送のように単価の積み上げの方法のいずれかでどの会社も算出してきてございます。
 それからマル3の所要資金、調達方法ですが、調達方法はすべて自己資金であります。裏づけも全部あります。それから所要資金につきましては、施行規則の様式3に沿って事業用不動産の賃借料でありますとか人件費等が計算して出されております。ここの欄には合計額のみ載せております。それからマル4の業務委託の有無ですが、今回は1番と2番の2社のみが委託をするということになってございます。最後にマル5の自動車輸送等に係る行政庁の許可等ですが、自らが輸送手段を持たない1、2、5を除きましてすべて許可等取得済みであります。
 申請の概要、項目別は以上です。
 さらに1枚飛んで最後のページです。別紙2、審査結果の概要でございます。
 まず結論を書いてございます。申請のあった9社はいずれも適当と判断してございます。
 項目別にご説明しますが、1番目の秘密を保護するため適切であるという点につきましては、引受け、配達ともに方法が明確に掲げてありましたし、信書便管理規程を遵守する者が差出人から直接引き受け、あるいは直接受取人に引き渡す等とされておりまして、秘密の保護の上で適切であると判断しております。また、委託を行う2社につきましては、受託者に対して信書便管理規程の遵守義務が課されておりましたので、適切と判断しております。
 それから大きな2番目の事業の遂行上適切な計画という点につきましては、まず事業収支見積り、これは先ほどご説明したとおり、いずれも初年度、2年度をきちんと計算しており、黒字となる見込みであるということ。それから算出方法は、収入、支出、先ほどそれぞれ2パターンあると申し上げましたが、それぞれ適正かつ明確に算出してございます。3時間審査については、3社該当がございますが、いずれも実測、ATISともに3時間以内ということが確認されてございます。それから役務内容が法に適合していること、これはいずれも申請内容が法の規定に合致しているということでございます。それから委託の関係につきましては、自分でやるよりは経済的であるといった特別の事情、あるいは取扱い責任の明確性、第三者の再委託が禁止されている点についてはいずれもクリアしております。
 大きな3番目ですが、事業を適確に遂行するに足る能力の点につきましては、まず資金面、繰り返しになりますけれども、先ほどご説明したとおりですが、事業用不動産の賃借料とか人件費等が、算出方法が適正かつ明確に示されておりました。また明確な裏づけのある自己資金によって調達するとなっております。行政庁の許可等につきましても、取得済みということで、最後の4番目の欠格事由に該当するものがなかったことから、申請のあった9社については適当と判断したものでございます。
 事業許可申請の関係は以上です。
 次に、引き続きまして、資料2をご覧ください。諮問第267号、これは1枚めくっていただきまして、諮問書がございますが、約款認可申請の関係でございます。さらに1枚めくっていただきまして、別紙1として認可申請の概要が出ております。いずれの申請においても次の事項が規定されておりまして、1番目の引受けの条件から8番目の他の信書便事業者と協定等をした場合の送達上の責任、これらが掲げられております。これは毎回同じでございますので詳細は省略させていただきます。
 次をめくって、別紙2−1でございますが、審査結果の概要ということで掲げてございます。結論としまして、認可申請のあった9社はいずれも適当と判断してございます。それぞれ各項目別、引受けから一番下の差別的取扱いまで、ここに掲げるような形で審査をしているものでございます。審査概要につきましても、前回までご審議いただいた中身と同じでございますので、詳細は省略いたします。
 以上が約款の諮問の関係でございます。
 次に資料3の諮問第268号。これは1枚めくっていただきますと、諮問書がございますが、管理規程の認可申請の関係でございます。さらに1枚めくっていただきまして、別紙1、認可申請の概要がございます。これも約款と同様の形で規程の中の項目が列挙されておりますが、これも前回までご覧いただいているものと全く同じでございます。
 これを踏まえました審査結果が、次の別紙2の審査結果の概要として出ておりまして、これにつきましては最初に結論を書いてございますが、9社とも適当と判断しておりまして、その審査の概要につきましては、以下項目別に掲げてあります。ここにつきましても1番の信書便管理者の選任等から5番目のその他のところまで、これまでと同様な判断のもとに適当であるという判断をしているものでございます。
 以上、新規参入9件につきましての事業の許可、それから約款、管理規程の認可の申請の中身でございます。
 引き続きまして、資料4をご覧ください、諮問第269号でございます。これは、1枚めくっていただきまして3行目に書いてございますように、約款の変更の認可申請の関係でございます。さらに1枚めくっていただきますと、A3の横長の紙がございます。今回提出があったのが、平成17年3月に許可をいたしました広島県のメッセンジャーという会社と平成1710月に許可をしました沖縄日通エアカーゴサービスの2社でございます。
 それぞれの変更の内容でございます。メッセンジャーにつきましては、1の引受けの条件の(4)あて名の記載方法の変更でして、これまでは配送伝票を発行する形であったのですが、それに加えて信書便物の表面に記載する方法を追加するというものでございます。それと連動する形で7番の損害賠償の条件、これの責任限度額の部分の変更をするということです。配送伝票を発行しない場合の責任限度額の規定方法を追加しているものでございます。
 以上がメッセンジャーで、それから2社目の沖縄日通エアカーゴサービスの関係でございますが、こちらは1番目の引受けの条件の(1)信書便物として差し出すことができない物として差出禁制品の関係で、航空禁制品等を追加するというものです。航空機を用いて本土へ信書を送達するニーズが見込めるようになったことから、航空機で運ぶ場合を想定した禁制品を追加するという内容でございます。それと同じ並びで、1の(6)引受時の申告・開示請求等の事項につきましても、航空禁制品等に係る規定を追加しております。
 以上が申請の概要でございまして、その審査の結果が、次のページの別紙2−1をご覧ください。ここに掲げてございます。まず引受けに関する事柄について、2社ともに追加された引受けの条件が適正かつ明確に掲げておりますので、適当と判断しております。それから損害賠償、これはメッセンジャーの方ですけれども、追加された損害賠償の条件が明確であって、消費者契約法8条、9条に抵触しないと認められますので適当と判断してございます。
 以上が約款変更のご説明でございます。
 それから最後が資料5でございます。諮問第270号。これは1枚めくっていただきまして諮問書がございますが、管理規程の変更の認可申請の関係でございます。さらに1枚めくっていただきますと、その詳細がございまして、先ほどの約款と同じ2社から上がってきております。メッセンジャーと沖縄日通エアカーゴサービスです。これは、まずメッセンジャーの方につきましては、3の秘密の保護に配慮した作業方法の配達のところでございまして、対面交付という配達方法はそのままでございますけれども、判取りなしの方法を追加するということで申請が上がってきているものでございます。それから沖縄日通エアカーゴサービスの関係につきましては、送達手段として航空機等を使用する場合の措置を追加するというもの、秘密の保護に配慮した作業方法でございますが、それが1点と、それから事故発生時の措置として、先ほどの約款に連動するものですが、航空禁制品に係る規定を追加する、この2点でございます。
 これについての審査結果が最後の別紙2になります。いずれについても適当という判断をしてございますが、2の(3)送達の途中における滅失及びき損の防止の措置等ということに関しまして、追加された送達手段、航空機と船舶と鉄道でございますけれども、それに応じました秘密の保護に配慮した作業方法が明確に定められておりますので、適当と判断してございます。それから配達、これは対面交付という点からいうと従前と同様で変更はないんですが、判取りなしの配達方法を追加したということで、それについては特段問題ないということで適当と判断しております。それから、3の(1)の事故発生時の措置でございますけれども、航空禁制品であることが判明した場合の措置が明確であって、適当と判断してございます。
 以上が約款、管理規程の変更の認可についてのご説明でございます。
 以上をもって私の説明を終わらせていただきます。
○田尻部会長 ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。どうぞご自由にご発言いただければと存じます。
 はい、どうぞ。
○大田黒部会長代理 参考までに教えていただきたいのですが、5番の配達方法が地下鉄など公共交通機関を使用するということで、車は使わないと今ご説明があったわけですが、初めての参入ということだと思うのですが、そのような配達方法による収益、収支の関係は、この事業収支見積りによりますと、初年度がですか、それから翌年度がぐらいの収入が見込まれているということなんですが、結局人海戦術といいますか、歩いて交通機関を使って配達するわけですね。それによって、車を使う業者と比べて収支は十分見込めるということだと思うのですが、その実態といいますか、どういうことからそのようなことが言えるのか、実情をちょっと、見込みですが教えていただければと。
○杉山信書便事業課長 これは、経営コンサルタント会社でございますので、顧客企業との行き来というのが日常的にあるという前提で、こういう申請が上がってきていると考えております。おそらく、単純に人を雇って、人件費をそのためだけに計上していきますと、なかなか採算面では大変な面があると思うんです、料金とかそんなものを考えますと。ですけども、常に経営コンサルタント業の一環で顧客との間を行き来しているという実態ももしあるとすれば、ついでに信書の送達もやってしまうということをもって事業として成り立つと考えられます。
○大田黒部会長代理 そうしますと、経営コンサルタント業等の、既に行われている事業の顧客相手というような面が強いわけですか。一般の引受けというわけではないわけですね。
○杉山信書便事業課長 そこは顧客の範囲をどこまで絞ってやっているかまでは、特に聴取はしていないんですけど。
○大谷信書便事業課課長補佐 まずは、東京都区内の3区におきまして、経営コンサルタント業で取引がある会社を中心に、信書便物の差出しをやられていくと思っております。2年目につきましては、これを拡大いたしまして、東京23区において信書便の引受けを行うというような計画でございます。
○大田黒部会長代理 じゃ、もう1つ。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○大田黒部会長代理 これも参考までに。1番、2番が委託ですが、これは委託関係で十分手当てが行われているというご説明だったのですが、それはどこを見ればわかるわけですか。約款か何かにあるわけですか。
○杉山信書便事業課長 委託は、履行補助に関する事柄ですので、約款上には委託に関する詳しい情報は入ってございません。それは、実は審査のシステムとしては添付書類という形でいただくことになっていまして、委託契約書あるいは委託契約の計画をいただきまして、チェック項目としましては、秘密の保護が1点と、残り3点が、事業の適切性に関することなんですが、自らやるよりも経済的であるといった特別の事情、あるいは責任関係が明確である、3点目が第三者に再委託するものではないと、この3点が掲げられていることを確認しまして、適正であると判断しております。
○大田黒部会長代理 いずれも事業協同組合のようですが、その組合員との間の委託という関係になるわけですか。
○杉山信書便事業課長 はい。
○大田黒部会長代理 ありがとうございました。
○井手委員 よろしいですか。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○井手委員 細かいことですけど、事業収支見積りとかで、例えば7番とか8番というのが、第一製品流通とかですね、これは初年度というのは平成19年1月1日から3月31日までの収入と支出ですか。翌年度というときには、平成20年度だと思うのですけども、初年度というのは平成19年度とすると、収入がというのは、何となく信頼性に・・・・・・。
○大谷信書便事業課課長補佐 会社の会計期間が、3月末決算のものと12月末決算のものがございます。12月末決算のものについては、ということになります。
○井手委員 なるほど。
○杉山信書便事業課長 第一製品流通と、それから産交運輸物流サービスは、の決算ベースでやっています。
○井手委員 なるほど。わかりました。
○田尻部会長 ほかにございませんでしょうか。特にご意見がないようでございましたら、諮問第266号から第270号までにつきましては、これらを適当と認め、諮問のとおり答申することにいたしてよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○田尻部会長 ありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきます。
 ただいま決定いたしました答申書の取り扱いにつきましては、事務局で所定の手続きに従って取り運んでいただきたいと存じます。
○原口総務課長 説明員の交代をさせていただきますので、しばらくお待ちください。
(杉山信書便事業課長 退室。佐藤郵便企画課長 入室。)
○田尻部会長 それでは次に、日本郵政公社に係る審議事項でございます。今回の審議事項は、「郵便約款の変更の認可」についてであります。これは日本郵政公社生田総裁より総務大臣あてに認可申請があったものであります。
 それでは、佐藤郵便企画課長よりご説明をお願いいたします。
○佐藤郵便企画課長 佐藤でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、資料6に沿いましてご説明をさせていただきます。資料6の表紙の1枚紙を外していただきますと、その次に、資料6−1、これは私どもから審議会に対する諮問書でございます。それから資料6の2ページ目、それから3ページ目が審査結果、この後ご説明しますが保冷郵便、それから年賀特別郵便それぞれの関係でございます。それからその後ろにございますのが、郵便約款の変更認可の申請書で、これが公社から10日付で提出されたものでございます。中身は新旧対照の形で書いてございますけれども、内容は後でご説明をいたします。これについて、保冷郵便の関係と年賀特別郵便の関係と2つついてございます。
 それでは、内容については別に資料をつくらせていただきましたので、その後ろについてございます資料6−2−1、それから6−2−2にそれぞれ沿いましてご説明をさせていただきます。
 まず資料6−2−1でございます。これは保冷郵便の関係でございます。1枚めくっていただきまして、1ページは変更の趣旨でございますが、保冷郵便というのは今でもございますけれども、そのサービス内容の改善により利用、利便の一層の向上を図るということでございまして、2にございます。具体的にどのように改善するのかということでございますが、今までゆうパックではやっていなかった保冷郵便の中の冷凍サービス、ここに書いてございますけれども、氷点下18度以下でお届けするサービスを追加するということ、それから(2)として、第一種郵便物、非常に利用は少ないのですが、手紙も今のところ、保冷のサービスの対象になっておりますけれども、これについては取扱い対象から外すという2点でございます。いずれも11月1日から実施したいということでございます。
 具体的に中身についてもう少しご説明いたします。2ページでございますが、保冷郵便、チルドゆうパックというのが今ございますけれども、主として生鮮食品等のために広くご利用いただいております。2のところにございますように、民間の大手宅配便におきましては、既に冷蔵サービスのほかに冷凍サービスをやっております。ところが公社では、冷蔵サービス、ゼロ度から5度までというサービスだけやっているものですから、食品を扱っている大口事業者から冷凍サービスも使えるようにしてほしいというニーズが高まっているところでございます。
 これにつきましては、別の参考資料をご用意いたしましたので、6ページをご覧いただきたいと思います。6ページに各大手運送事業者の保冷サービスの比較表がございます。左からヤマト運輸、佐川急便、日通、それから公社とあるわけですが、各民間の大手3社においては、上から2つ目の箱の取扱い温度帯というところを横に見ていただけるとわかるのですが、ゼロ度から5度のサービスとマイナス18度以下のサービスと両方実施しております。ところが、公社の方だけは、ゼロ度から5度のサービスしか実施していないものですから、いってみればこの分だけ商品として、サービスとしての品ぞろえがなかったということで、公社としてもこの部分を民間と同様に実施したいということで、そのために約款を変更したいということでございます。
 ちなみに、各社どのぐらいのシェアを持っているのかというのが同じページの下の左のグラフにございますけれども、この分野は大変ヤマト運輸が圧倒的に強いようでございまして、大体全体の保冷の荷物の3分の2ぐらいをヤマトが扱っている。ヤマトは冷蔵、冷凍のそれぞれを扱っており、また佐川、日通もそれぞれ扱っているのですが、ご覧いただいてわかるように、公社だけは冷蔵サービスしか実施していないということで、この辺が非常に公社としても弱いところでございます。
 さらに申しますれば、資料には出てこない話ですけれども、いろいろと民間に差し出される大口の事業者と話をすると、冷蔵の荷物と冷凍の荷物、それからそれよりもさらに多いのは普通の荷物です。冷やさない普通の荷物。貨物輸送用語でいうとドライと言いますけど、普通の荷物のサービスがあって、その3温度がそろっていればゆうパックに出せるのにと。要するに、ゆうパックだけは冷凍がないものですから、普通の貨物と冷蔵貨物はゆうパックで出せるけど、どうしても冷凍のものだけはほかの会社に出さなきゃいけないというのも、これまた煩雑だから、ゆうパックは使いがたいというようなご意見も大変強いようでございまして、冷凍サービスを実施することによって、冷蔵も普通の荷物もゆうパックでよりたくさん引き受けられるということを公社は期待しているようでございます。
 次に、実際のオペレーションですが、この資料の次の7ページをご覧いただけると、オペレーションの具体的な内容が絵で描いてございます。いわゆる集配局からボックスとか保冷車でとりに行くのですが、この絵は普通のボックスにドライアイスを上から入れて、マイナス18度以下にして、地域区分局、大きな局まで持っていく。それから、そこから先は、幹線の部分については専門の冷凍輸送業者というのがございます。これは普段、例えば冷凍食品を運ぶとか、まさに冷凍の専門の業者がございますが、その業者の方々に肝心な一番長距離のところは運んでいただく。そして最後の配達のところは、公社が保冷ボックスを使って運送をして配達するという仕組みで考えているようでございます。
 このサービスはオペレーション的な問題とか、コスト的な問題もございまして、次の8ページを見ていただければわかるのですが、公社は去年の夏場に、九州で、実際にこういうことが大丈夫だろうかというテストを実施しております。8ページの方に書いてございますけれども、去年の7月から9月までの3カ月間、九州で大体1,000個引き受けて、主に生鮮品ですけれども、これについて実際のオペレーションの円滑性とか実際にコストはどの程度なのかといったことを検証しています。その試行結果として、例えば比較的長距離の部分は、今申し上げましたように、冷凍輸送業者に運送してもらった方がコストも安くて品質管理もしやすいとか、適切に温度管理をすることによって、ドライアイスの量を減らしてコストをそれほどかけずに済むように、オペレーションの細かい点まで、試行サービスの中で詰めた上で、実際に問題ないだろうという結論を出して今回の申請に至ったと聞いております。
 以上おおむね、新しく始める冷凍サービスの内容でございますけれども、前の方に戻っていただきまして、3ページでございます。先ほども申し上げましたけれども、3番のところですが、現在、いわゆるゼロ度から5度までの冷蔵品の対象というのは、第一種郵便物と小包郵便物になっております。第一種郵便物は主にいわゆる手紙ですけれども、手紙も冷蔵サービスの対象ということになっておりますが、実際のご利用数が非常に少ない、かつ利用されているところが特定の企業に限定されているということで、かつ80円プラス冷蔵料金をいただくということですので、完全にコスト割れになっているということもございまして、これについては対象を見直して、今まで第一種と小包について、ゼロ度から5度までの冷蔵サービスの対象になっているのですけれども、それを小包郵便物だけにするということにしたいと公社は言っております。実際のところ、今利用されている方々も、ポストに差し出すいわゆる手紙という形では出せませんけれども、実際に何を中に入れていらっしゃるんでしょうかというようなヒアリングをすると、ここに書いてあるように、ヨーグルト発酵のための種菌――ちょっとブームになると少し増えたりするらしいのですが――等に限定されておりまして、内容的には信書は入っておりませんので、手紙として出さなくてもゆうパックとして出せばいいということになりまして、今利用されている方が、手紙では出せなくなるけど、ゆうパックで差し出せばそのまま同じように届くので、代替サービスも確保されているだろうということで、これについてはやむを得ないのではないかということでございます。
 ということで、最終的にこの3ページの4番のところに書いてございますけれども、対象とする郵便物を小包郵便物とし、そして現在の冷蔵扱いに加えて冷凍扱いのサービスをするという形で、保冷郵便のサービスの改善をしたいということでございます。
 次のページ、4ページが審査結果でございますけれども、特に問題はないということで、総務省といたしましてはこれを認可することにいたしたいということで、ご審議をお願いしたいと思っております。
 以上が1点目、冷凍サービスの関係でございます。
 次に、6−2−2に基づきまして、次の年賀特別の関係をご説明いたします。2−2の資料を1枚めくっていただきまして、1ページでございます。年賀特別郵便のサービス内容を改善するということで、2番にありますように、具体的な内容としては、配達地域指定年賀特別郵便サービスというのを実施したいということでございます。
 今、配達地域指定郵便というのがございます。これは、ある一定地域の配達箇所すべてに、同じ郵便物をあて名なしで配達するというサービスです。例えば、霞が関1丁目というふうに地域を指定しまして、そうするとそこには配達箇所が1,500カ所あるとすれば、1,500通のあて名の書いていない郵便物を預かって、それを霞が関1丁目のすべての配達箇所に配達するという、通称タウンメールというサービスがございます。これを年賀はがきの時期にも実施するというのが、配達地域指定年賀特別郵便サービスでございます。
 非常に文章にすると難しく2番に書いてございますけれども、我々が1月1日に年賀はがきを受け取りますと、束で年賀はがきが来て、年賀はがきの一番上に郵便局からのお知らせが1枚ついてくると思うのですが、それと同じように、あて名の書いていない年賀はがきが、裏側はほとんどダイレクトメールだと思うのですけども、広告がついているはがきが配達されてくるというイメージをしていただければいいと思います。
 次は、具体的な内容について、もう少し2ページ以下に書いてございますので、同じ資料の2ページを見ていただくと、年賀のあいさつ時期に広告をしたい、例えば地元商店から新春大売り出しの広告をしたいというときに、いいツールはないかということで、そちらの方から出てきたアイデアだと思うのですが、そういう人たちがダイレクトメールを出そうにも顧客リストのようなものがないと。でも、例えば、霞が関1丁目にある商店がその地域全体に同じ広告を出したい、ダイレクトメールのはがきを出したいというときには、はがきにダイレクトメールの広告文を印刷して、その配達箇所数だけ郵便局に持っていけば、その地域には全部同じのを配ってくれるというサービスでございます。
 具体的な中身について3ページを見ていただければと思うのですが、3ページの右側、変更後でございます。まず、年賀特別郵便物について、公社製の、いわゆるくじ付き年賀はがきを使っていただくということでございます。今回の、配達地域指定年賀特別郵便サービスを使うための料金はいただかないと聞いているのですが、実際に公社製の年賀はがきを利用していただくということによって、公社製の年賀はがき1枚50円は確実に、配達箇所の分だけ売れるということで、その部分が利益になるということでございます。それで、そのはがきに、あて名は書かないでいただいて、裏側にそれなりに広告を書いて印刷をして、1215日から24日、少し早めに出していただく。それで、例えば霞が関1丁目ならば1丁目で1,500カ所、配達する単位ごとに郵便局では資料を持っておりますので、どこそこ町何丁目ならば何通というのを、実際にサービスを開始するときにはインターネットのような方法で公表すると聞いております。それを見て、この地域に配りたいという数を把握していただいて郵便局に出していただくということでございます。そうすると、その地域全体に同じはがきが配られる、大変広告効果が高いということで、ニーズがそれなりに高いことが期待されております。
 これも、実は公社としては、本当にオペレーション上は問題ないのかということを試行しておりまして、同じ資料の6ページでございます。これは、今年のお正月に東京都と全国の政令指定都市で試行ということでこのサービスを実施してみました。およそ300件の引き受けがあって、大変好評だったと聞いております。公社としてもオペレーション上の問題は特にないということでございますし、広告を出される利用者からは、くじつき年賀はがきを使いますので、1月何日かに年賀はがきの抽選があるまでは、一般的に受取人も保管しておりますので、その間、ずっと裏側の広告を見てもらえるチャンスがある、大変広告効果も高いということで好評だったと聞いております。
 ということで、今年は全国でこのサービスを実施したいということで、正式に郵便約款の変更を認可申請してきたものでございます。
 もとに戻っていただきまして、4ページでございますけれども、これについての審査結果も特に問題がないということから、これにつきましても認可することとしたいと総務省では考えておりまして、ぜひご審議をお願いしたいと思います。
 以上2件、郵便約款の変更の認可申請についてでございます。どうかよろしくお願いいたします。
○田尻部会長 ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。どうぞご自由にご発言いただければと存じます。
○篠塚委員 よろしいですか。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○篠塚委員 最初の保冷郵便物の質問でございますが、2つございまして、1つはこの時期になぜ選択、こういうことを開始しようとされた、その背景ですね。競争上、いろいろあるのかもしれませんが、なぜこの時期なのかというのが1つと、もう1つは、何ページかに既にある民間のサービスがございますが、そのシェアをとろうとしているのか、新たなシェアをつくられようとしているのか、その辺どんな考え方でなさるのか、この2点をお教えいただけたらと思います。
○佐藤郵便企画課長 よろしゅうございますか。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○佐藤郵便企画課長 お答えいたします。
 まず、最初の質問の、なぜ今ということでございますけれども、公社では前からこういう意味では品ぞろえが足りないということを当然認識しておりまして、長い間検討しておりました。さらにお客様との関係で、申し上げましたように、3温度帯がそろわなければというニーズが強くなってきたということがございました。そうは言っても、こういう冷凍の事業を始めるとなると、実際には、確実にオペレーションができるように体制を組まなければならないものですから、大変長い間検討してきたと聞いております。それで、去年の夏場ですから、もう1年以上前に試行サービスをやって、実際上の問題点がないということも確認をして、今の時点で申請に至ったということでございます。やはり背景としては、デパートであるとか通販業者等の大口の方々からの差し出しを受けるということがどんどん拡大していく中で、3温度というニーズが多くあったことで、冷凍も始めなければいけないと認識したということで、なぜ今かという理由は特にないと思いますけども、そういう長い流れの中で、やっとここまでこぎつけたということなのかもしれません。
 それからもう1つ、シェアの話ですけれども、この冷蔵、冷凍分野というのは大きく伸びていきつつある市場であると聞いています。これについては、最近のニーズが生鮮品をそのまま届ける、冷凍食品を冷凍したままで届けるというニーズがどんどん増えておりますので、これで民間から奪還するというよりも、公社も増えていく中の一部をパイとして確保していきたいということが基本的な考え方だと思います。もちろんそれ以外にも、先ほど申し上げましたように、少しずつ伸びていっているドライの市場も、これを契機により公社を利用していただくということで、基本的に他社からとってくるというよりは、伸びていく中で、公社にその一部を差し出していただいていこうという考え方であると思っております。
○篠塚委員 ありがとうございます。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○神津委員 ちょっと3つほど。第一種郵便の保冷郵便の廃止ということですけど、ごめんなさい、私も全然知らないものだったのでちょっと興味を持ったんですけど、これは、郵便料金プラス保冷料金とさっきおっしゃった。それとゆうパックだと、値段の差というのがどのぐらいあるものかということと、それからこれを差し出すときというのはどうやって差し出していたのでしょうか。とりに伺っていたのか、郵便局に持ってきてそのようにやっていたのか、なくなるものについて質問してあれですけども、ちょっとそのことが。
 それともう1つが、冷凍、冷蔵のオペレーションのところで、地域間輸送のところは冷凍専門業者に委託するということですけど、これはほかのヤマト、佐川、日通なども同じように、こういうところは業者に委託しているのかどうかということ、あるいは将来的にここの業種も、きっとものすごく大きく膨れ上がるということを考えると、ここの部分にも、例えば公社が少し出ていくことを考えているのかというあたりのことがちょっと。
 それからもう1点は、年賀の配達地域指定サービスですけども、例えば、霞が関1丁目といって、1,500世帯というのだったら、1,500そろえないと出せないものなのか、つまり1,500だと値段がちょっと、予算が足りないので、その1の1ぐらいまでにしてとか、どのぐらいまで限定することができるのかということと、わからないですけど、日本が大体4,700万世帯ぐらいあるとすると、二十何億ぐらい積むと、日本全国の世帯に郵便を送ることも可能なのか、日本全国にという指定で出すなんて可能性が今後あるのかしらと。そんなに二十何億もお金を使って出す人はいないだろうとは思うのですけど、そのぐらいをお聞きしたいと思いまして。
○佐藤郵便企画課長 わかりました。よろしゅうございますか。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○佐藤郵便企画課長 では、順番にお答えしてまいります。
 まず、第一種郵便の保冷ですけれども、今は冷蔵料金が一番安い、軽いところで190円いただいています。ですので、手紙ですと、一番軽いものは80円ですから、80円足す190円ということになって、小包に移行すると、これは非常に割引サービスが、数がまとまるかによってすごく違いますので一概には言えませんけども、大体は80円よりもちょっと高くなるということはしようがないかと思います。
 ですから逆に言えば、次におっしゃった差出しの方法とも絡むんですけれども、やはり冷やされているものですから、配達するときも、ポストに投入していくわけにはいかないもので、必ず対面でお渡ししなければいけないということで、小包であれば別に保冷でなくても対面で渡す、そのコストも勘案して小包の料金ができていますので、そういう意味では、本来はポストに入れることを前提にしてできている80円の料金に、あと冷蔵料金を足しただけで、事実上、小包と同じ手間暇がかかるような仕組みに今まではなっておりまして、実際は新しく小包に移行していただくときに、若干値段は上がりますけども、逆に言えば、本当に限られた方だけが使っているということから、全利用者の公平という点からいうと、きちっといただくものはいただくべきだということでございます。
 差出しの方法ですけれども、基本的には既に予冷というか、冷やされたものを差出していただくことになっています。これは第一種郵便に限らずゆうパックもそうですけれども、例えば、集荷に行く場合には、そういう保冷ボックスであるとか、大きいときは冷蔵車みたいなものでとりに行きますし、郵便局に差し出された場合には既に冷やされたもの、お客さんが郵便局に持ってくる間に温度が上がってしまっては意味がありませんから、お客様が何らかの形で冷蔵した形で持ってきていただいて、そのまま引き受けて郵便局の冷蔵庫で保管して、次へ行くというような仕組みにしております。
 それから、幹線のところは、専門業者ということで、他社はどうしているか、他の宅配便についてどうされているのか、私どもも明確にはわかっていないのですけれども、公社が今後出ていくのかどうかということについては、やはり、幹線まで公社がこのサービス、設備投資をしていくとなると、大変大きな設備投資の経費がかかります。先ほどご説明申し上げたこの横長の資料の8ページの中に、オペレーションの試行サービスの教訓として出てきた内容で、やはり冷凍専門業者の設備だとか、幹線輸送力といったものは、公社がこのために構築するというのはとても難しいと見ております。今、公社が考えているものであれば、大きな郵便局に業務用の冷凍庫を置いて、冷凍業者がとりに来るまでそこに置いておくという程度の設備投資で済むんですけども、実際に幹線までやるとなると、冷凍倉庫のような大きな、かなり大規模な投資が要るということになりまして、なかなか難しいんじゃないかという、とりあえずの結果が出ておりまして、やはり当面は、そこのところは専門業者に委託する方が、はるかにコスト的には安いし、品質も保てるだろうと見ているということでございます。
 それから、最後におっしゃった年賀の関係ですけれども、一応今でも年賀以外の時期にタウンメールというサービスがございまして、先ほど申し上げましたけれども、大体1人の配達職員が回るぐらいの単位だと思いますが、霞が関1丁目なら1丁目、あまり細かい単位にし過ぎてしまいますと、逆にオペレーション的に難しいと。同じ1人の配達員が配達するところということで年賀を区分しているときに、ここまでは年賀タウンを入れて、ここからは入れませんみたいなことをいろいろやりますと、どうしても事故も起こりやすいということで、ある程度のまとまった単位を各局で今既に設定をしております。それは普通のタウンメールの、ふだんの配達地域指定郵便のため。その範囲内でやろうということでございます。もちろん、もっと細かくというニーズが大変強く出てくれば、これは公社としてはもう少し、コスト的なことも勘案しながら考えると思いますけれども、当面今度のお正月、今回の認可申請を踏まえてやろうとしているのは、ある一定のまとまった数ということでございます。
 それから、全国に可能かということですけども、これは制度的には全国に可能でございます。もちろん、年賀タウンはこれから実施するわけですけれども、一般のタウンメールでも、全国に同じダイレクトメールを、タウンメールを使って送ったという例があったとは聞いておりますし、既に利用されたこともある話ですので、制度的にも可能です。ただ、今回使われるかどうか、これはちょっと実際に実施してみないとわかりませんけれども、可能だということでございます。
 以上で一応お答えしたかと思いますけども。
○神津委員 ありがとうございます。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○井手委員 今の7ページのオペレーションのところですけども、この冷凍専門業者、ターミナル7拠点とか書いているのですけども、これは随意契約ですか。サービスが11月1日からですけど、もう既に、競争入札ではなくて、随意契約でこれは決まっているということなんですか。
○佐藤郵便企画課長 もちろん11月からを予定していますので、もう既に公社のリスク負担において準備をしているのですが、公社からの説明では、既に入札をして業者が決まっているとのことです。
○井手委員 わかりました。あともう1つ、年賀の方ですけども、差し出しを15日から24日ですか、限定しているんです。別に1日に配達してもらわなくてもいいから、年賀の時期に配達してくれればいいというので、何でこういうふうに限定しているのですか。
○佐藤郵便企画課長 1215日から1224日に受けたものを1月1日に配達するということなのですが、一般的なタウンメールという、普段のものは、たしか年末年始は引き受けていないと思います。それは、年末年始はそもそも郵便物の数が増えるものですから、それでタウンメールまで来たらオペレーション上大変だということで受けてはいないということです。ある程度限定した期間に受けて、1月1日に配達するというのは、まさにオペレーション上も負担がないようにということで、早目に受けて配達する郵便局に送ってしまって、ほかの年賀郵便物と同じように配達をしてしまって、1月1日には必ずほとんどの家庭に年賀はがきが届きますので、それと一緒に配達すればほとんどオペレーション的には負荷は追加でかからないということから、こういうふうに公社では考えております。
○大田黒部会長代理 私は1点だけ確認させていただきたいんですが、取扱い対象の関係ですが・・・・・・。
○佐藤郵便企画課長 冷蔵。
○大田黒部会長代理 そうですね、冷凍の関係ですかね。先ほどお答えになられているのかもしれませんが、ちょっともう一つわからないものですから。
 取扱い対象が、第一種郵便物又は小包郵便物から、小包郵便物のみにすると。それだけを見ますと、サービスを1つ削っちゃったという結果になっているわけですが、カットする必要性、それから、それによって従前、少ない量ですが利用している方々もいたわけですね。その方々の不便がそれほどでもないということが必要だろうと思うんですが、そういう必要性と、それから受ける影響、その辺のところで、やはりカットが相当であると言えるのかどうか、そのあたりをちょっと教えていただきたいと思うんですが。
○佐藤郵便企画課長 よろしゅうございますか。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○佐藤郵便企画課長 先ほども申し上げたことと重複するかもしれませんけれども、この第一種郵便物をカットするというのは、冷凍は今はやっていませんので、保冷のゼロ度から5度でも差し出せたというのの手紙の部分がなくなるということなのですが、3ページの上の方に書いてございますように、大変利用される方々がまず偏っていて、ごく少ない方、例えば、3番の※1の下の方に少し小さく書いてございますけども、利用の上位3社でほとんど9割ぐらいを占めている、大変偏っているということであり、かつ保冷郵便全体の1%にすぎないということ。そして、先ほど申し上げましたように、コスト的にも手紙であるにもかかわらず、事実上、ゆうパックと同じように対面で引き受けて対面で配達しなきゃいけないという、大変なコストがかかるということ。そのようなことから、公社としては是非実施したいと申請しておりまして、そこはやむを得ないかと見ています。
 それで、実際に使われている方は、少ないとはいいながらもここにありますように20万通ぐらい使われているのですけども、どうかと申しますと、先ほど申し上げましたが、ほとんどすべてのところが種菌だとか、病院から何かの検査をする検体みたいなものでございまして、そういったものについては、いわゆる信書が入っておりませんので、ゆうパック、郵便小包での保冷で送れるということになります。郵便小包は、もちろんその分だけ若干料金は上がりますけれども、それはやはり、コスト見合いの料金を負担していただいているということと、一般に第一種郵便では、例えば追跡サービスのようなものが利用できませんけれども、小包であれば小包ラベルで、今どこに、郵便局にあるのか、配達されたかどうかというのを常に追跡できるというサービスがさらに加わりますので、そういうところを総合的に勘案すると、現在使われている方々も、必要に応じてゆうパックの方に移行していただけるだろうと見ておりまして、その点でも、全く変わらないということではありませんが、あまり大きく影響するものではないということで、ここはやむを得ないかなと判断した次第です。
○大田黒部会長代理 出しやすさからいきますと、やはり小包だけの方が出しにくいといいますか、あるいはその容器を買って、小包として体裁を整えて、それで出さなきゃいけないですね。その辺は大丈夫ですか。
○佐藤郵便企画課長 それは同じです。例えば、何でもいいんですけど、封筒でも、中に信書が入っていなければ、今は小包として差し出すことはできます。かつ、今の保冷の手紙は、保冷品ですので、手紙ですけれどもポストに入れることは今でもできないわけです。ですので、出しやすさという意味でも、ゆうパックに変わっても同じように郵便局の窓口に持っていって、形状は全く変わらなくても小包という形で出して、ただそこに小包の追跡のためのバーコードみたいなのが張られて、その分のサービスは上乗せになる。ただ、その分ちょっと料金は上がるということです。
○大田黒部会長代理 ありがとうございました。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○篠塚委員 ちょっとまた質問なんですが、年賀の方なんですが、ダイレクトメールですと、内容がどんなものだろうと、大体ダイレクトメールを出した人に問題があると、変な内容でも何でも、感じがしますよね。ところがお正月にはがきを買って、それをあて名なしで今度は公社がサービスするということになると、公社って何か変なことをやっているよなという心配はないんでしょうか。というのは余計なことなんですけども、ちょっと受けた人が受け取り方が違うと思うんですよね。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○佐藤郵便企画課長 確かにそうなのかもしれないのですけれども、ダイレクトメールの中身についてどうこういうわけにはいかないですし、例えば、今普通に自分のあて名で架空請求詐欺のはがきが来るようなこともありますが、それはまさに信書だからということもありますけども、それについて、中身がこうだから公社が悪いんだということは、公社としてはあて名に書かれたところに配達しているということでございますので、確かにそういう側面はあるでしょうけれども、だから公社が中身を見てチェックするということはもちろんありませんし、そういった可能性があるからこういうサービス自体が問題じゃないかということではないんじゃないかと。
○篠塚委員 いや、そうじゃないのですけど、ただ、内容は公社には責任がないものだというのをどこかに書くとか、何かちゃんとしておいた方がいいような気がするんです。
○佐藤郵便企画課長 なるほど。
 おそらく、そのお話は、今度は年賀に限らず、同じように配達地域指定郵便、一般的にやっているものについても共通の・・・・・・。
○篠塚委員 でもやっぱり、新しいサービスをするからそれを利用する。でも一般の人というのは、公社がやってくれたと思いますよね。
○佐藤郵便企画課長 そうですね。郵便は公社しか配達しませんので。
○篠塚委員 だから何かもし、可能性があればそういう配慮をした上で、コンテンツと配る行為は違うのだということをちゃんとしておいた方がいいような気がするだけです。すいません。
○佐藤郵便企画課長 おそらく、サービスがスタートすれば、公社のというか、実際には郵便局のセールスの人間がいろいろなところにセールスに行って、こういう新しいサービスができましたのでご利用になりませんかというふうに言って、基本的にはそういうところの人が多く使われると思うのですけども、反社会的なといいましょうか、そういうところにセールスすることは考えられませんし、確かに使う側からいえば、そういうことがあるのかもわかりません・・・・・・。
○篠塚委員 でも使う側もわかりませんよ。だから詐欺があったりいろんなことがあるんで、善意だけではいかないと思いますので、何かご配慮を・・・・・・。
○佐藤郵便企画課長 確かに、今委員がおっしゃったようなこともございましょうが、直ちにこれで何かするということは考えられないんですけれども。
○篠塚委員 もちろん、そうではないと思うのですが、何かご配慮、ご検討をされているんだと思うのですが、ちょっとそんな気がいたしますのと・・・・・・。
○佐藤郵便企画課長 ご意見は公社へお伝えしたいと思います。わかりました。ありがとうございました。
○篠塚委員 これ、余ったものって、どうするんですか。年賀はがきは余ったら・・・・・・。
○佐藤郵便企画課長 余った部分はお返しするというのが・・・・・・。
○篠塚委員 切手を貼ると年賀はがきって使えましたよね。これもそうなんですか。
○坂入郵便企画課課長補佐 配達地域指定として、例えばある地域で100カ所なら100カ所ですといって差し出されて、実際その年賀引き受け期間に転居される方がいて、実際配達したのが98カ所しかなかったと。2通余ってしまいましたという場合、その2通については消印した上で差出人にお返しします。
○神津委員 これも瑣末な話ですけど、ダイレクトメールだとあんまり不愉快になってくる、不愉快じゃないけど、あんまりあれになってくると、わざわざそこに連絡してそれをとめてもらうことも、すごく小まめにやっている人もいるんですけど、これの場合は、例えば、とめてくださいとか配達しないでくださいということは言えるものなのでしょうか。
○佐藤郵便企画課長 今ある・・・・・・。
○神津委員 タウンメールもそうなのかな。
○佐藤郵便企画課長 たしかそれは、今のところはそういう制度にはなっていない。少なくとも今回の年賀についてはですね。
○神津委員 そうですか。タウンメールなんかはそういうのはどうなっているのでしょうね。
○佐藤郵便企画課長 タウンメールも、たしかその地域に配達箇所としてある限りは配達していると思うんです。
○篠塚委員 断れるんですよね、普通のはね。
○神津委員 何かとても丁寧にやっている人がいるんですけどね。イタチごっこみたいなものですけど。
○佐藤郵便企画課長 普段から郵便の配達は一切できないということであれば、配達箇所でなくなれば、それは行きませんけども、ほかの年賀はがきも配達されなくなりますので。
○神津委員 そうか、わかりました。
○田尻部会長 小包なんかですと、対面が多いでしょうから受取拒否というのは・・・・・・。
○佐藤郵便企画課長 ええ、受取拒絶というのはあります。
○田尻部会長 郵便受けに入ってくるものについてはそういうあれはないということですね、受取拒否の、事実上、チャンスがね。
○坂入郵便企画課課長補佐 受取拒否というか、受取拒絶と書いて、ポストに・・・・・・。
○佐藤郵便企画課長 実際に配達されればです。配達された後、遅滞なく郵便物にこれは受け取れませんと附せんをつけてポストに投函すれば、差出人に返送されます。
○田尻部会長 なるほど。
○佐藤郵便企画課長 そのものについてはですね。ただ、今後来ないでくださいみたいなことはできないです。
○田尻部会長 ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。
 ないようでございましたら、諮問第271号につきましては、これを適当と認め、諮問のとおり答申することにいたしてよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○田尻部会長 ありがとうございました。それではそのようにさせていただきます。
 ただいま決定いたしました答申書の取り扱いにつきましては、事務局で所定の手続きに従って取り運んでいただきたいと存じます。
(杉山信書便事業課長 入室。)
○田尻部会長 本日の審議事項は以上でございますが、「日本郵政公社の国際物流事業への進出」及び「信書便年報平成18年度版」についてご説明いただきたいと存じます。
 それではまず、「日本郵政公社の国際物流事業への進出」につきまして、佐藤郵便企画課長、よろしくお願いいたします。
○佐藤郵便企画課長 では、よろしくお願いします。
 お手元に横書きで、1枚もので株式会社ANAJPエクスプレスの概要云々という紙がございます。それを最初に使いましてご説明いたします。
 この件に関しましては、たしか半年ほど前の、4月の中ごろのこの部会におきまして、認可直前だったかと思いますけれども、公社の国際物流事業への進出第1号ということでご報告を申し上げました。それについて、その後の状況、それからそのほかの関係も含めて簡単にご説明します。
 ANAJPエクスプレスでございますけれども、ここにございますように、公社が3分の1の出資を4月26日にしまして、現在スタートしているところでございます。4月以降、下の方の最近の動きと書いてございますように、航空運送事業の許可を取得しまして、ANAグループの中で、エアージャパンその他がやっていた貨物事業を段階的に引き継ぐという形で、ここにありますように運行業務を開始し、シカゴ便、上海便という形で業務を進めてきております。半年ほどたちましたけれども、ほぼ当初の予定どおりの事業実績、内容で進んでいると聞いてございます。ANAJPについてはそんな感じでうまくいっているということでございます。
 そして、その半年ほど前にご説明したときに、これともう1つ別に、オランダのTNTという物流事業者との交渉がその時点で随分と進んでおりまして、それについても、もし話がまとまれば、出資という運びになったんだとは思うのですけれども、公社としては、昨年の10月にTNTと連携するということで、報道発表をして、具体的な細かい詰めの交渉をやってきたんですけれども、結局、4月時点ではまだはっきりしていなかったんですが、最終的にうまくいきませんで、6月28日に、公社とTNTの双方がそれぞれ記者発表をいたしまして、公社から見れば、TNTとのジョイントベンチャーについては取りやめるということで、その後の国際物流の進出についての交渉は、いろんな業者とこれから交渉していきますという発表があったところでございます。
 もう既に10月も末になって、それからさらに4カ月ぐらいたっているのですけれども、公社に最近の情報を聞きますところ、TNTと、それからほかにも、いわゆるインテグレーターと言われるUPSとか、フェデラルエクスプレスだとか、DHL、そういった大手の業者もありますが、それぞれと、さらにどういうパートナーシップが組めるかということを引き続き交渉しているというのが現段階での状況だと聞いております。
 前にもご説明しましたけれども、郵政民営化法の第29条、第30条というところで、郵政民営化を待たずに、郵政民営化の準備期間において、公社は新しい収入のもととして国際物流事業に進出できるという特別の規定がありまして、まさにその規定に基づいて、外国の大手のインテグレーターと組んで国際物流事業を積極的に展開しようという準備を公社として鋭意いろいろ交渉しているんですけれども、現在のところまだ完全にはまとまっておらず、各事業者と交渉中であるというのが、一応、現状でございます。
 4月に途中ANAのところまでご説明しましたので、ちょっとその後のフォローということで簡単にご説明いたしました。
 以上でございます。
○田尻部会長 ありがとうございました。今の件につきまして何かご質問、ご意見ございますでしょうか。ございませんでしょうか。
 それでは次に、「信書便年報平成18年度版」につきましてご説明いただきたいと存じます。
 杉山信書便事業課長、よろしくお願いいたします。
○杉山信書便事業課長 お手元にこのような形で信書便年報というものをお配りさせていただいております。これは、実は去年から始めているもので、去年は委員の皆様方には郵送の形で送らせていただいております。
 中身としては、一言で言えば、総務省の信書便に関する活動実績等を載せたものというものでございまして、内容につきましては、信書便年報概要でご説明いたします。
 内容としては、目次を抜粋してございますけれども、1章から6章までで、主に3章の民間事業者による信書の取扱状況がコアになる部分というふうにご理解いただければと思います。ここにおきまして、参入事業者数の動向でありますとか、取扱物数、売上高等について分析しております。あと、今年度版の特徴的なところとしましては、第6章というのを入れまして、ここで郵便における競争の促進ということで、今年の初めから6月にかけて開きました、郵便におけるリザーブドエリアと競争政策に関する研究会の提言等をポイントの形で載せております。この2点がポイントでございます。
 これにつきましては、概要の右肩に書いてございますけれども、明日報道発表ということで記者クラブに投げ込む予定でございます。
 それでは、ポイントの1点目の特定信書便物の取扱状況について、この概要3枚紙に沿って簡単にご紹介したいと思います。
 まず参入の現況の事業者数の推移でございますが、毎年着実に伸びていると分析してございます。ここに掲げている図表1−1、累積の数で載せておりますけれども、平成15年度末に41社であったものが、3年間でもう175社になっている。今日お認めいただいた9社を加えますと、184社が明日時点での参入事業者数になります。その提供役務の種類別の内訳が下の表に書いてございます。
 それから2ページ目に行ってよろしいでしょうか。取扱実績、売上高ということで、引受信書便物数と売上高を掲げてございます。こちらも着実に伸びておりまして、平成15年度は約15万通であったものが、平成17年度はもう約245万通と非常に顕著な伸びを示しているというところでございます。内訳で見ますと、図表の2−2をご覧いただきたいんですけれども、昨年度との対比で申し上げますと、役務別に見た場合に、1号役務がかなり顕著に伸びているということでございます。昨年度の約93万通のうちの約1割ですから、9万通ぐらいしかなかったところが、平成17年度は約245万通の54.2%ということで、約130万通に増えています。これが非常に特徴的なところです。2号役務、3号役務も割合は減っていますが、数としては伸びております。微増ということです。
 それから売上高を見ますと、これも顕著に伸びているという言い方ができると思います。昨年度との比でも2倍以上に伸びている。平成17年度は約12億円という売上高です。その内訳を役務別に見ますと、これも先ほどの引受信書便物数と同様に、1号役務が非常に伸びているということが言えます。おそらく1号役務、公文書の巡回便等がかなり増えましたので、そういったことが背景にあるのかなと考えております。
 以上が取扱実績、売上高の分析でございます。
 やや補足的な説明になりますけども、3ページに信書便事業の周知活動ということで、4章の説明を1枚入れさせていただきました。こういう信書便事業者が増えているという背景には一応、周知活動もそれなりに貢献しているのかなと我々は考えておりまして、これは毎年度積極的に進めているものでございます。この表にございますように、地方の総合通信局単位で、全国で11カ所ありますが、毎年1回か2回、必ず説明会を開いているということでございます。平成17年度からは、参入することが見込まれる事業者向けの説明会と、それから自治体を中心とした利用者向けの説明会と2つに分けて実施しております。例えば、函館市で1回開くという場合でも、午前中は事業者向け、午後は利用者向けというような形できめの細かい対応をするようにしてございます。そのような実績が、法の施行前の平成  15年2月から3月にかけて、最初は延べ406社に対してやったのですが、その後も平成16年度には延べ662社、昨年度は延べ371社ということで、年度平均しますと400社から500社ぐらいでしょうか、そういったペースで普及啓発活動に努めているということでございます。
 雑駁でございますが、信書便年報の説明をさせていただきました。
○田尻部会長 ありがとうございました。何か、ただいまの件につきまして、ご質問、ご意見はございますでしょうか。はい、どうぞ。
○井手委員 信書便年報の方ですけども、2ページの実績と売上高というのは、実績報告というのを全事業者が提出しているのですか。
○杉山信書便事業課長 これは信書便法の施行規則に従いまして、毎年、前年度の実績を7月10日までに出すということが義務付けになっていまして、それに基づいて算出しているものでございます。
○井手委員 そうすると、例えば、売上高で平成17年度が約12億円と書いていますけども、一番大きなもので大体どれくらいの売上高があるんですか。
○杉山信書便事業課長 一応、これは個別企業の実績になってしまうんですけども、売上高はちょっと手元にはないですが、引受通数で見ますと、平成17年度のトップはですね。
○須田郵政行政局長 会社名は出さなくていいけども、金額が大きいところというのは。
○杉山信書便事業課長 おそらくこのおおよそのイメージになるかと思います。
○大谷信書便事業課課長補佐 3号役務ですと、レタックス型の信書便を取り扱っております会社がございますけども、こちらの方がかなりの割合を占めております。
○杉山信書便事業課長 その前後かと思います。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○篠塚委員 この年報はどのぐらい、何部ぐらい作られるものなんですか。
○杉山信書便事業課長 それは予算の範囲でして、そんなに多くはやってございません。
○篠塚委員 すいません。単なる質問で。
○杉山信書便事業課長 この手のものは、本当に白書のように市販するような場合もあるんですけれども、我々の場合にはある程度の部数を刷った上で無償で配布します。ただ、これと同じものをホームページに全部載せます。ですから必ずこれと同じものが全国民がアクセスすればダウンロードできるような形にはなってございます。
○篠塚委員 そうですか。すると、一般の人が見ようとしたら、ホームページの方から見るということでございますか。
○杉山信書便事業課長 それが一番確実であると思います。もちろん私どもの方に注文があれば、それは適宜お渡ししたいと思いますけれども。
○篠塚委員 そうですか、わかりました。
○田尻部会長 ほかにございませんでしょうか。
 それでは以上をもちまして、本日予定いたしておりました議事はすべて終了いたしましたので、これをもって閉会とさせていただきます。
 なお、この後私が記者会見を行い、本日の議事の模様を公表したいと存じます。
 委員の皆様方、本日はお忙しい中、ご出席いただきましてどうも大変ありがとうございました。
閉会



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