会議資料・開催案内等



郵政行政審議会 郵便・信書便サービス部会議事次第


  
開催日時   平成19年2月21日(水)
  午後3時00分から午後3時57分まで


開催場所   総務省 第2、第3会議室(地下2階)



議事次第

  1.  開会

  2.  審議事項等
    (1) 特定信書便事業の許可(30社)〔総務大臣諮問第274号〕
    (2) 信書便約款の認可(30社)〔総務大臣諮問第275号〕
    (3) 信書便管理規程の認可(30社)〔総務大臣諮問第276号〕
    (4) 事業計画の変更の認可(4社)〔総務大臣諮問第277号〕
    (5) 信書便約款の変更の認可(2社)〔総務大臣諮問第278号〕
    (6) 信書便管理規程の変更の認可(2社)〔総務大臣諮問第279号〕
    (7) その他

  3.  閉会

* 配付資料一覧

資料1 : 総務大臣諮問第274号説明資料
資料2 : 総務大臣諮問第275号説明資料
資料3 : 総務大臣諮問第276号説明資料
資料4 : 総務大臣諮問第277号説明資料
資料5 : 総務大臣諮問第278号説明資料
資料6 : 総務大臣諮問第279号説明資料
資料7 : 郵便・信書便制度の見直しに関する調査研究会について
資料8 : 国際郵便物に係る通関制度の見直しについて




出席委員の氏名及び出席委員数

部会長   田尻  嗣夫       
部会長代理   大田黒 昔生  
委員   井手 秀樹  
委員   上原 恵美  
委員   篠塚 勝正  
委員   高橋 温



 
 
出席委員数 6名
 
  


出席した関係職員の所属・氏名

郵政行政局長  須田 和博
郵政行政局郵便企画課長  佐藤 克彦
郵政行政局郵便企画課国際企画室長  玉田 康人
郵政行政局信書便事業課長  杉山 茂
郵政行政局信書便事業課調査官   中野 正康
   
( 事務局 )  
郵政行政局総務課長  原口 亮介

  



  
審議内容
開会
○原口総務課長 定刻が参りましたので、部会長、よろしくお願いいたします。
○田尻部会長 それでは、ただいまから郵政行政審議会第21回郵便・信書便サービス部会を開催させていただきます。
 最初に、会議の定足数でございますが、本日は委員9名のうち現在6名が御出席なさっておられまして、定足数を満たしております。
 それでは審議に入らせていただきます。諮問第274号から第279号までの事項につきまして、まとめて審議することにさせていただきます。
 それでは、杉山信書便事業課長より御説明をお願いいたします。
○杉山信書便事業課長 信書便事業課長の杉山でございます。私の方から説明させていただきます。
 まず、お手元にクリップどめで「特定信書便事業者参入状況」という資料があるかと思いますが、これをまずごらんください。今回は、30社の新規の事業許可申請が来てございます。これを中心に説明してまいります。
 1枚めくっていただきまして本社所在地別に整理したものが表にしてございます。赤字のものが新規でございまして、ここに掲げるとおりでございますが、都道府県別に見ますと、今回秋田県、三重県、和歌山県、佐賀県において初めて参入が見られているものでございます。
 それから、30社の新規のほかに事業計画等の変更認可申請が4社ございますが、これは青字で掲げてございます。愛知県の名鉄運輸株式会社、それから次のページの大阪府の株式会社阪急カーゴサービス、奈良県の日本エコロジック株式会社、福岡県のバイクエクスプレス有限会社の4社が事業計画等の変更認可を申請してございます。本社所在地別に見た全体像は以上です。
 それから、資料1をごらんください。諮問書、諮問第274号、これは事業の許可申請のものです。別紙1−1というのがございます。概要1をごらんください。今回の申請の大まかな全体の傾向を申し上げますと、地方自治体の公文書の巡回配送の入札に参加するためのものが多くございました。この関係で18社ございました。簡単に内訳を申し上げますと、の関係です。の関係、、以上18社が該当します。
 それで、もう一つ特徴的なこととして法人の組織形態に特異なものが見られまして、23番目の特定非営利活動法人NPO小麦の家というのがございます。今回初めてNPOからの申請がございました。また、28番の長崎軽運送協業組合、協同組合は今までありましたが協業組合は今回初めて出てきております。以上が組織形態の特徴的なところでございます。
 続きまして、申請の概要の個別の中身に入ってまいります。A3の横紙で別紙1−2というのがございます。概要2ということで整理されております。以下、30社の内訳が全部掲げてございますが、一番左側の表側に沿って簡単に全体像を御説明いたします。1番の事業計画の概要ですが、2)引受けの方法につきましては、ここに掲げる4つのパターンのいずれかであります。3)配達の方法につきましては、ここの2つのパターンのいずれかということで申請が上がってきております。
 2番目の3時間審査の関係ですが、これは2号役務を提供する9社が実施しておりまして、それぞれここにございますような最長時間経路についての記載、それから、2)にございますような提供区域の審査ということで主な送達手段と、それからそれを使った場合の引受け等の時間、それから走行時間は実測とATISの2つについて計測してあります。それから3)として、道路交通法令の遵守についての規定がなされております。
 それから、3番に参りまして、事業収支見積り及び資金計画等の中身でございますが、まず1)事業収支見積りにつきましては、いずれも初年度、翌年度とここに掲げる形で記載されております。それから2)算出方法ですが、収入につきましては大きく3つのパターンで掲げてありました。2番目のハートフェルトにございますように、顧客へのヒアリング結果を考慮して算出しました推定取扱信書便物数に予定単価を乗じて算出したパターンが1つ、2つ目のパターンが、6番をごらんいただきたいんですけども、契約が見込まれる者との間で予定する契約額をもとに算出するもの。それで、この両者を合わせて合計するような形が1番目の共通運送株式会社なんですけども、「契約が見込まれる者との間で予定する契約額等」ということで、この「等」は、推定取扱信書便物数に予定単価を乗じて算出したものを合わせたという意味で書いてあるものでございます。以上、3パターンのいずれかで各社収入を計算してございます。
 それから、支出につきましては2つのパターンでやっておりまして、1つは、1番の共通運送株式会社にございますように、単価の積み上げです。もう一つが3番目の青森定期自動車株式会社のように、設備等を共用するその他の事業との収入比によって案分するなどして算出する方法。このいずれか2つのパターンで計算してございます。
 次に3)として、所要資金ですが、これは30社すべて自己資金で賄うとなっております。その資金額はここに掲げるとおりです。それから4)業務委託の有無ですが、今回委託するのは1番、14番、18番、19番の4社であります。丸のついているものです。それから5)として、自動車輸送等に係る行政庁の許可等でございますが、14、18、19のように自ら送達手段を持たない者、配達を外部に委託する者を除きましてすべて取得されております。事業許可申請の概要全体像は以上です。
 これを踏まえて審査した結果が、別紙2という紙でございます。審査結果の概要ということで、結論が上に書いてございますが、申請のあった30社については、いずれの申請についても適当と判断してございます。以下、各項目ごとに御説明します。
 1番目の秘密を保護するために適切であるという点につきましては、項目ごとに、引受け、配達について申し上げれば、いずれもその方法が明確でありましたし、信書便管理規程を遵守する者が差出人により直接引き受けあるいは直接引き渡すという形、あるいは受箱等へ投函するということで、秘密の保護のため適切と判断しております。それから、委託につきましては、受託者に信書便管理規程の遵守義務が課されておりまして、秘密の保護のため適切と判断しております。
 次に、2番目の適切な計画であるかという点につきましては、まず事業収支見積りですけれども、対象年度は初年度、2年度、いずれも黒字となる見込みになっております。また、算出方法につきましては、先ほどごらんいただいたとおりで、収入は3つのパターン、支出は2つのパターンで計算されていますが、ともに適正かつ明確と判断されるものです。それから3時間審査につきましては、3時間以内に送達可能であることが実測とATISで立証されております。役務内容が法に適合していることにつきましては、いずれの役務についても、その種類に応じた法の規定に適合している内容になっておりました。それから委託。委託した方が経済的であるといった特別の事情、あるいは取扱いの責任が明確に記載されておりました。また第三者への再委託も禁止されております。
 3番目ですが、事業を適確に遂行するに足る能力の点につきましては、資金については、見積りの方法をチェックいたしましたが、算出方法は適切かつ明確になっておりまして、また明確な裏づけのある自己資金により調達することになってございました。行政庁の許可等につきましては、既に必要なものは取得済みとなってございます。
 最後の4番目、欠格事由につきましては、いずれの申請者とも該当なしということで、以上、いずれも審査基準に照らして事業計画はすべて適当と判断しているものでございます。
 以上で、事業許可の関係についての説明は終わりまして、次に資料2をごらんください。諮問書第275号、約款の認可の関係でございます。これにつきましては、別紙1をごらんください。申請の概要ですが、「いずれの申請においても、次の事項が規定されている」ということで、1番の引受けの条件から8番の協定等に係る取扱いまですべての申請においてこの中身が掲げてあります。
 それで、1点だけ補足させていただきますと、配達の条件、共通的にはここに掲げる誤配達の場合の記述があるわけなんですが、新しいサービス形態が見られたので、それについて紹介します。2番目の、先ほど申し上げた一覧表のハートフェルトなんですが、約款の個別の部分を見ていただきたいんですけども、13ページ以降にハートフェルトの約款が載っておりまして、具体的には19ページを開けていただきたいんですが、ここに配達の完了、第16条第3項というのがございます。これが新しいサービス形態として出てきたものでして、対面で配達するという場合の1つのバリエーションになるわけなんですけれども、通常ですと受領印をもらってという場合、あるいは受領印なしでという形になっているところですが、これは本人限定取扱いということで、本人であることを身分証明書等によって確認した上で引き渡すというサービスです。具体的に想定されるサービスとしては、銀行などの金融機関が、例えば銀行預金口座を開設するような場合に利用することが想定されます。通常ですと、銀行窓口で身分証明書等を提示して本人確認するところを、銀行の方が例えば預金通帳をこのハートフェルトを使って本人に送達するということでございまして、ハートフェルトの配達員が配達する際に、受取人から身分証明書等を提示してもらって本人確認するというサービスです。端的に言えば、家にいながらにして本人確認のサービスを受けられるというような中身でございます。これが、全く新しいサービスということでございましたので、御紹介させていただきました。
 別紙1に戻りまして、基本的にこの中身について、別紙2−1、審査結果の概要1ということでごらんください。中身的にはこれまで毎回見ていただいているものと同じですので、30社いずれの申請についても適当ということで判断させていただいております。この表も前回ごらんいただいているものと同じです。引受けから差別的取扱いの項目について、それぞれ審査基準に沿って約款が書かれていることを確認して、適当と判断しているものでございます。詳細は省略させていただきます。以上が約款の認可申請についての説明でございます。
 それから、次に資料3、諮問書第276号、管理規程の認可の関係です。別紙1、申請の概要がございます。1番の信書便管理者の選任等から4番の教育、訓練までございますが、ここに掲げる事項はすべて規定されておりまして、これもこれまで見ていただいたものと全く同じ内容でございますので、詳細については省略いたします。
 これを審査した結果が、別紙2ということでございます。審査結果の概要ということで、結論を上の2行に書いてございますが、申請のあった30社はいずれも適当と判断してございまして、1番の信書便管理者の選任等から、2番の信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法、3番目の事故又は犯罪行為発生時の措置、4の教育及び訓練、いずれも審査概要にございますような形で掲げたとおりでございまして、審査基準に合致する形で規定されていると判断してございます。また、5番目のその他のところですけれども、信書便物の秘密を保護するものとして不適当な記載は見られないということで、適当と判断してございます。この表も、これまでごらんいただいているものと中身的に同じものでございます。
 以上で、新規30件についての事業許可、約款認可、それから管理規程の認可の関係についての説明を終わらせていただきます。
 資料4以下は、変更認可申請のあった会社についての内容です。
 資料4をごらんください。諮問書第277号。これは事業計画の変更の認可の関係です。A3の横長の紙がございます。該当する会社が、名鉄運輸株式会社、株式会社阪急カーゴサービス、日本エコロジック株式会社、バイクエクスプレス有限会社の4社でございます。
 変更される箇所が、左側の表側をごらんいただきたいんですが、1)参入分野と2)引受けの方法について変更の申請が来ているものです。まず、参入分野の関係につきましては、名鉄運輸株式会社と日本エコロジック株式会社、1番目と3番目につきましては2号役務の提供領域を拡大するという中身です。それから、2番目の株式会社阪急カーゴサービスは3号役務を追加するというもの、4番目のバイクエクスプレス有限会社は1号役務を追加するという内容です。それから2)引受けの方法につきましては、株式会社阪急カーゴサービスが営業所等での引受け、あるいは出向いて取集めの引受方法を追加したものです。それからバイクエクスプレス有限会社につきまして、巡回引受け、定期引受けといったものを追加してございます。以上が事業計画変更の全容でございます。
 3番目として、変更後の事業収支見積り、資金計画が書いてございますが、これは変更にあわせて事業収支見積り、資金計画を再計算することになっておりますので掲げているものでございます。また、2番目の3時間審査は、エリアの変更に伴って3時間エリアであることを確認するものでございます。
 この申請に対する審査結果が次の別紙2でございまして、変更の認可申請のあった4社はいずれも適当と判断してございます。1番目の秘密保護の関係につきましては、引受けの部分が該当するわけですが、追加した引受方法がいずれも明確であって、信書便管理規程を遵守する者が直接引き受け、あるいはいずれもまた直接引受けされることから秘密の保護のため適切と判断してございます。それから2番目の適切な計画の関係、再計算した事業収支見積りですが、初年度、2年度ともにすべて黒字、収入、支出ともに適正かつ明確に算出されておりました。それから3時間審査の関係は、変更後のエリアについていずれも実測とATISで3時間以内であることが立証されております。役務内容が法に適合していることは、追加役務内容のいずれも役務の種類に応じた法の規定に適合しておりました。ということから、4社の申請は適当と判断しているものでございます。
 以上が事業計画の変更の関係でございます。
 次に資料5でございます。諮問書第278号、これは約款の変更の関係です。別紙1、該当するのは株式会社阪急カーゴサービスとバイクエクスプレス有限会社の2社でございます。左側の表側に沿って説明いたしますが、変更される場所、まず、1番の引受けの条件の(2)の大きさ及び重量の制限の部分が該当します。株式会社阪急カーゴサービスは3号役務を新しく追加しますので、それに伴う大きさ等の制限を追加します。バイクエクスプレス有限会社の方は1号役務の追加に伴うものです。それから(4)のあて名の関係につきまして、バイクエクスプレス有限会社の方が信書便物の表面に記載する方法を追加、これまでは送り状で出していたものに加えて表面記載の方法を追加するという内容です。それから(5)の引受けの場所が該当するのですが、阪急の方が営業所等、差出人指定の場所での引受けを追加しておりまして、バイクエクスプレスの方はあらかじめ差出人との間で定めた場所を追加しております。若干飛びまして、4の送達日数の関係ですが、株式会社阪急カーゴサービスは配達予定日の記載がない場合の送達日数の規定を追加してございます。それから5の料金の収受及び払戻しの方法の関係ですが、(1)の収受の方法について、料金の前金払いまたは概算払いという方法をバイクエクスプレス有限会社が追加してございます。それから最後になりますが、7番目の損害賠償の条件です。黒ポツの3つ目の責任限度額の関係につきまして、バイクエクスプレス有限会社が送り状を発行しない場合の責任限度額の規定方法を追加しているものでございます。
 以上が約款変更認可の申請内容の全体ですが、それの審査結果が別紙2−1の審査結果の概要1で、2社いずれも適当と判断してございます。チェックした点は、それぞれの項目に沿って、引受けの場合であれば追加された引受けの条件が適正かつ明確等々でございまして、詳細をここに掲げているとおりでございます。
 それから最後、資料6、諮問書第279号、これは管理規程の変更の関係でございます。別紙1、申請の概要でございます。3番目の信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法について変更認可申請が上がってきております。株式会社阪急カーゴサービスは引受け、送達の途中における滅失及びき損の防止の措置、それから配達、(8)の顧客情報の管理の関係の網かけしている部分です。それからバイクエクスプレス有限会社につきましては、(2)の引受けと(3)の送達の途中における滅失及びき損の防止の措置等、それから(8)の顧客情報の管理の関係の3点です。これについて審査した結果が、最後のページの別紙2の審査結果の概要でございますが、いずれも適当と判断してございまして、要すれば項目2の信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法の項目ごとの審査概要に掲げるとおりなんでございますけれども、いずれも追加された方法とか手段によりまして、秘密の保護に配慮した作業方法が明確に掲げてあるということが結論でございます。
 以上、駆け足でございますが、事業計画、約款、管理規程の変更の認可申請について審査した結果について御説明しました。私からの説明は以上でございます。
○田尻部会長 ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問等がございましたらどうぞ御自由に御発言をお願いしたいと思います。どうぞ。
○篠塚委員 よろしいですか。
○田尻部会長 どうぞ。
○篠塚委員 質問なんですが、23番のNPOは新しい事業形態の参加だということでありますが、このNPOの場合に、特に事業収支の見積り、それから資金計画等につきまして、一般の企業とNPOの場合に審査基準その他で特に配慮したりするところはあったんでございますか。一般の、従来と同じ基準でイエスかノーか御判断されたのかという質問です。
○杉山信書便事業課長 これは特にNPOだからといって特別扱いをするわけではないです。
○篠塚委員 そうですか。
○杉山信書便事業課長 合理的な事業収支見積りをしていただいて、それが適正で明確かどうかを判断するということでございます。
○篠塚委員 そうですか、わかりました。
 それからもう1点なんですが、先ほどのハートフェルトで、「受取人が本人であることを証明するに足りる書類の提示。それは当社が別に定めるものであって」云々と書いてありますが、それを受け取る人が拒絶したりする権利があるんじゃないかと思うんですが、こういう一方的なことで決めてよろしいんでしょうか。事業者が、私が示すものをちゃんと見せなさいと受取りの人に言うわけですね。と解釈できるんですが、違いますか。
○杉山信書便事業課長 拒絶する場合の扱いにつきましては、基本的には差出人の指図を求めるということになります。
○篠塚委員 指図はいいんですが、指図する方は勝手ですよね。免許証でも何でも見せてくださいと言われたときに、どういう人が持ってきたかわからないケースがあります。拒絶したらもうそれはそれでやむを得ないと思っておいてよろしいんですか。ちょっと一方的過ぎると思うんですけど。
○杉山信書便事業課長 そこは、一応、信書便事業者であるということをきちっと・・・・・・。
○篠塚委員 何か証明するものがないとまずいですね、そうすると。
○杉山信書便事業課長 ですから、一応、法律上信書便物ということで、信書便物の表面にまず表示することになってございますから、少なくともそれは信用力のあるものとして一般に認知されるという前提のサービスになります。
○篠塚委員 そういうのが常識化しているかどうかというのが何となく心配で、最近、いろんなことがありますから。信書便ですと言われて、何か見せなさいと言われて、はいと出したら実はよくわからなかったとか、要するに個人情報がどう保護されるかというところがもう少し明快でないとちょっと心配な気が、と思いまして、質問です。
○杉山信書便事業課長 そこは、例えば郵便にも同様のサービスがございます。郵便にも本人限定受取サービスというのがあって、その場合の信書便は、今回のサービスと同じような形で・・・・・・。
○篠塚委員 郵便とこれと、世間の常識としてちょっと違うように思うから・・・・・・。
○杉山信書便事業課長 言いわけになるかもしれませんけど、要するに法律で、金融機関の場合であれば金融機関の本人確認法がありまして、その施行規則の第3条の中に、本人限定の郵便またはこれに準ずるものにより本人確認をすることができるという規定がございまして、その郵便に準ずるものは解釈上信書便が該当すると一応制度官庁から聞いておりまして、そういう意味では問題はないのかなと。
○篠塚委員 だから一方向はいいと思うんですけれども、要するに僕が免許証を見せなさいと言われて、逆の立場だったらやっぱり嫌ですよね。ノーでいいんですね。
○杉山信書便事業課長 いいです。そういう意味でしたら、全くそれは個人の自由です。別に強制されるものじゃないです。
○篠塚委員 そうですよね。だから、この辺はちょっとやや書き方が一方的過ぎて、事業者が勝手に決めて提示しなさいとこの文章は読めます。だから、ここをもっとちゃんとチェックというか、表現を、あまり誰もが自由に見せなさいと提示を求めて、はいわかりましたというようなことじゃない方がいいような気がしまして。言っていることはそういうことなんです。ちょっと心配があるなと思って。
○杉山信書便事業課長 ええ。要するにあくまで任意のサービスですので、そこは・・・・・・。
○篠塚委員 正常なときはいいんですけど、これだけ世間で詐欺まがいのこととかいろんなことがあって、常識のない人、お年寄りの人たちにこれこれですから何々を見せてくださいというようなトラブルが起こったときに、そんなのいいんですとならないような配慮がもう少しないのかという心配だけなんです。
○須田郵政行政局長 おっしゃるのもすごくよくわかって、もし受取人が、例えば今いろんな詐欺事件等がありますので、そういう名前を使って運転免許証を見せてください、運転免許証のコピーをとらせてくださいと言って、コピーをとった運転免許証でいろんなことをやるとか考えられるわけです。それはよくわかるんですが、ただ一応、信書便事業者ということで、許可を受けている人ということの証明もなされるわけで、それでも不安な方となりますと、そもそも受取拒否という形で、見せるのが不安な人だと結構ですという形になると思うんです。それが差出人の方に通知されることによって、結局、もともとのお客さんと差出人との関係が1回切れるというんでしょうか、それを再度差出人の方から別途別のルートを使ってやるとか、そういう形になると思いますから、示すというのは何ら強制力のある話ではありませんので、全部・・・・・・。
○篠塚委員 それはそうだと思うんですが、やっぱりちょっと違う形態のサービスを新たに始めるということは、その辺の配慮を一応しておいて、これこれこういうものでございますから安心してとか、何かした方が僕は親切だと思います。
○須田郵政行政局長 それは別途、この方たちにその辺の後のことをどういうことを考えているのか確認してみたら。
○篠塚委員 実行上どうなさるのかちょっと確認していただいて、あまり心配がないようにする方が、僕は安全な気がするな。頭のいい人は何を考えるかわからないですよね、最近のいろんな事件を見ていると。見たり聞いたりしていると。だから、こんなことを思いつくのという裏をかく人が多いので申し上げただけです。ちょっと確認していただけたらいいと思う。
○須田郵政行政局長 確かに商売しても結局皆さんに断られちゃったりすると、そもそも事業として成り立たなくなっちゃいますから、そのようなアドバイスということで、ちょっと確認を。
○杉山信書便事業課長 そこは実態の把握ということで、そうしたいと思います。
○篠塚委員 はい。そうしていただいたらよろしいんじゃないかと。そうすると、次に認可するときに指導しやすいですよね。こういうことをしなさい、こういうことをしたら受け取る側も安心してもらえますよという次のステップにつながるんじゃないかと思いますので、ぜひ御確認いただけたらいいんじゃないかと思いますが。
○上原委員 銀行と取引のある個人との間の預金通帳のやりとりという例をおっしゃいましたね。それは銀行が通帳をこういう方法で送るよと本人に言って、というよりも本人がとりに来るのが大変だから送ってちょうだいという場合を想定されているかと思うんですが、どうなんでしょう。
○杉山信書便事業課長 ええ。おそらく、まず申し込みたいという本人の意思表示があって、
それを受けて銀行側がいろいろ様式等を整えて送り返すという流れになります。その送り返すところに、このハートフェルトのサービスがはまるという。
○上原委員 それ以外に、勝手に銀行が一個人に対して通帳を送るというのは考えられないですよね。
○杉山信書便事業課長 おっしゃるとおりですね。何かの都合で窓口にとりに行くことができないような場合に。
○上原委員 そうですよね。だから大変レアケースなんじゃないかと思いますが。
○須田郵政行政局長 ただ、篠塚委員のおっしゃるように、運転免許証を出してくださいというようなときに、固定したお店があるときはわりと安心感があると思うんです。ただ、信書便のような動いている方に関しては本当に、こういうサービスがあるということを知った人が、中身が大したことのないようなものを仮に入れて、運転免許証を見せてくださいと言って置いてくるようなやりとりをやって、それをとるというケースも、もちろんおっしゃるようにあり得ると思うんです。その点については、やっぱり十分注意を払うようなことを、その辺は実態のところを考えて。
○杉山信書便事業課長 ええ。それはもちろん、適正な業務運営か否かということで見ていきます。
○大田黒部会長代理 本人確認は今出たような銀行関係とか、そういう限定的なものなんですか。それとも、必ずしもそれに限定していない、一般的な場合もあり得るわけですか。
○杉山信書便事業課長 要するにサービスのスタイルとして、本人確認をしてお渡ししますという中身ですから。
○大田黒部会長代理 ということだと、必ずしも限定的ではないですね。
○杉山信書便事業課長 限定的ではないです。
○大田黒部会長代理 だとすると、やっぱり確認する際の事業者の仕方と、それからそれを悪用しないという、その辺のところの運用の指導は確かに要るかもしれません。
○須田郵政行政局長 少なくとも、例えばこれは受取拒否ができますということを明確に伝えるとか、そういう趣旨のことですね。
○田尻部会長 郵便局の職員の集配活動の場合は、ユニフォームとか、いつも来ている人とか、一体性をある程度無意識のうちに確認して、はいと見せることになると思うんですが、こういうのは初めて来るとか、名も知れぬ事業者ということですから、それは今重要な御指摘があったと思うんです。
 ですから、ハートフェルト側も、例えば相手にIDを求める場合には、自分がまず真っ先にIDを出させるというあたりのルールが必要かなと思いますけど。でないと、非常に危ないなと。今本当に、さっき篠塚委員がおっしゃったように、意表をつくようなことが行われているわけで、そういう意味で御検討いただければいいかなと思いますけれども。
 まだ、これは秋田県で個人が小さな規模でやるからすぐにそういうことにならなくても、これが広がってくると、必ずそういうことを考える人が出てくるでしょうね、情報を盗む手段として使うということが。ですから今おっしゃたように、本人確認のセキュリティーの問題と、それから受取りを拒否できるんだというところ、やはり相手に対してこの2つをきちんと伝えるという段取りが必要かもしれません。いい御指摘をありがとうございます。
○杉山信書便事業課長 わかりました。適正な業務がなされるように、我々も考えていきたいと思います。
○田尻部会長 ええ。ほかに。じゃ、どうぞ。
○井手委員 申請書類をちょっと見たときに、お伺いしたいのが、以前にもお聞きしたことがあると思うんですけども、料金の話で、1号役務とか3号役務についてもこの申請書類を見ると、走行距離とか拘束時間とか、提供する区間を勘案して利用者と協議するという文言が入っています。これは実勢運賃が約款で定めていても実際はかなり割引運賃をやっていると理解してよろしいのかどうかという点です。3号役務だと1,000円超というのがありますよね。1,000円を割ることもあり得ると理解してよろしいのでしょうか。
○杉山信書便事業課長 いえ、それは決してあってはいけないということで。
○井手委員 でも、あってはいけないと言うけれども、利用者と協議するということは、数量等でそういうこともあるというふうに利用する側は受け取るんじゃないんですか。
 というのは、ある申請書類を見ると、これは絶対1,000円は下回らないと書いているものもあります。例えば、申請書類の159ページですか、料金についての最後のところで、利用者との間で協議して定めると書いてあるけど、ただし書きで1通当たり1,000円を最低料金ときちっと書いています。それ以外のところは、1号役務、3号役務で利用者と協議するというのは結構あるので、その辺の約款と実勢運賃はどういうふうになっているのかを把握すべきでは。運送業界ですからダンピングも結構あると思うので、その辺の実態をやっぱりきちっと把握しておいていただきたい。
 それともう1点だけ。今回申請のあったハートフェルトの申請書類で見ると、15ページで、常識的に2号役務は3時間で運ぶんだから高いだろうと直感的に思ってしまうんですけど、そうでもないですね。
○杉山信書便事業課長 そうではないんです。は必ず加算しますので、それに近い額になります。これは、要するに通常扱いでいくとであるけれども、本人限定・・・・・・。
○原口総務課長 本人限定じゃなくても、団体なら・・・・・・。
○杉山信書便事業課長 通常それは、もう先例がございます。たくさんというわけじゃないんですけども。
○井手委員 だからそれはいいんですけども、2号役務で大体どのぐらい、今まで70社ぐらいあるんですが、料金についてどうなっているかぐらい一度お示しいただければ参考になります。非常に高いところもあるけれども、非常に安いところもある。
○杉山信書便事業課長 かなりばらつきがございます。おっしゃるとおりです。
○井手委員 以上です。
○田尻部会長 ほかにございませんでしょうか。
○上原委員 よろしいでしょうか。
○田尻部会長 どうぞ。
○上原委員 NPO法人小麦の家の、法人自体の設立目的及び事業と、この特定信書便事業との関係はどうなんでしょうか。
○事務局 NPO法人は、今回申請のありました法人の定款の中に、信書便事業という文言が記載されております。
○上原委員 もう既に入っているんですか。
○事務局 はい。入っております。
○上原委員 わかりました。今回、それを申請するために定款を変えたんでしょうか。
○事務局 はい。そうだと思います。
○上原委員 わかりました。
 そもそもそのNPO法人は、信書便事業をするために設立されたわけじゃないわけでしょうから・・・・・・。
○杉山信書便事業課長 おっしゃるとおりです。
○上原委員 もともとの性格はどういうものであったのでしょうか。
○杉山信書便事業課長 それは、障害者の支援のためにという事業が中心です。通所作業所というものをつくって、そこに障害者の方を招いて作業していただくというのがメインです。
○上原委員 定款の中に信書便事業が新しくつけ加わったという感じですか。
○杉山信書便事業課長 はい。
○上原委員 わかりました。
○大田黒部会長代理 すいません、いいですか。
○田尻部会長 はい、どうぞ。
○大田黒部会長代理 これは今日の申請の中では26番ですか、29番ですね、それから事業計画の変更の認可申請の中で既に許可済みの日本エコロジック株式会社とか、あるいはバイクエクスプレス有限会社とか、それらの事業収支見積りが初年度も次年度もという記載になっているわけですが、これに限りませんが、収支の見積りが初年度も次年度もというような場合の見通しのあたりは、特に問題はないということでよろしいでしょうか。
○杉山信書便事業課長 端数の切捨て、四捨五入等の関係で、となっております。審査結果のところで私の方からすべて黒字になっているとお話ししたと思うんですが、ここは表記の問題でございまして、黒字にはなっているという整理をしております。
○大田黒部会長代理 多少はあるということですか。わかりました。事業の遂行上適切な計画性の問題だと思うんですが、特段今までも収支の関係で破綻を来して問題が出たというケースはあまりないわけですか。
○杉山信書便事業課長 それは、要するに特定信書便事業の収支が破綻して、それで廃業に追い込まれたというものは聞いていないです。それはないです。
○大田黒部会長代理 そうですか。わかりました、結構です。
○田尻部会長 ほかにございませんでしょうか。
 それでは、意見も出尽くしたようでございますので、特にこれ以上ございませんでしたらば、諮問第274号から第279号まで、これらは適当と認め、諮問のとおり答申することにいたしてよろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」の声あり)
○田尻部会長 ありがとうございます。それではそのように決定させていただきます。ただいま決定いたしました答申書の取扱いにつきましては、事務局で所定の手続に従って取り運んでいただきたいと思います。
 本日の審議事項は以上でございますが、本日は続きまして郵便・信書便制度の見直しに関する調査研究会及び国際郵便物に関する通関制度の見直しにつきまして御説明いただきたいと思います。
 まず、郵便・信書便制度の見直しに関する調査研究会について杉山信書便事業課長、よろしくお願いいたします。
○杉山信書便事業課長 それでは、資料の7番をごらんいただきたいと思います。「郵便・信書便制度の見直しに関する調査研究会について」ということで、概要というタイトルがございます。まず目的の1番をごらんいただきたいんですけども、昨年、竹中総務大臣のもとで実は同様の研究会が開かれました。約6カ月間と短い期間だったんですが、一応の成果を出して閉じています。そこにおきましては、ここにございますように、現行の制度の枠組みを前提としまして、一般信書便事業への参入のあり方などを主に議論いただきまして、それに関して当面の施策について提言いただいたというものでございます。その提言等の中身については、恐縮ですが2枚目をごらんいただきたいんですけれども、2枚目の2と書いてございます「報告書の提言(ポイント)」というところでございます。基本的には一般信書便事業に関しましての規制緩和の中身がここに掲げてあるものでございまして、1番にございますような段階的な全国展開の検討でありますとか、ユニバーサルサービス基金の創設、複数事業者の連携による参入でありますとか、ポスト10万本の規制の見直しといったような事柄が当面講ずべき課題として提言されているものでございます。
 1ページ目の目的の欄の2ポツです。昨年6月の報告書を踏まえて、我々行政の中ではいろいろ検討していったんですが、新しい動きがありまして、それがこの中ほどに書いてございます「米国における郵便改革法の施行に向けた動きなど」ということで、実は、米国は速度基準ということで、速度の遅いものを独占してあとは開放するという形になっていたんですが、この法律によりまして、EUと同じように、重量と金額で独占範囲を決めるというふうになりました。施行はこれからなんですけども、一応、法律そのものは成立しまして、したがって、そういう外国の動きでありますとか、今年の10月には郵政民営化がなされますので、それについても大きく環境が変わるということで考えなくちゃいけない。あるいは信書便法そのものを5年後に見直すとなっておりまして、その見直しの期限が来年4月に到来するということがございます。今ここで申し上げたような大きく3つの事柄を念頭に置いて、竹中大臣の研究会の成果はもちろん引き続き検討はしていくんですが、それをさらに発展させるような形で今回、一番下の黒ポツにございますように、「民営化以降の郵便・信書便制度全般について包括的・抜本的に見直すための検討を実施」するということで、新しく研究会を立ち上げるというものでございます。
 構成員のところをごらんいただきたいんですが、今日御出席いただいている高橋会長あるいは井手先生をはじめとして、全部で7名で構成される予定です。今後のスケジュールとしましては、第1回目の開催が今日の18時からとなってございます。その後、6月に論点整理をし、10月に中間取りまとめをして、来年6月に最終報告を考えてございます。
 最後、3枚目に諸外国の郵便自由化のスケジュールを掲げてございます。先ほど申し上げたように、アメリカが昨年12月の法改正で重量12と2分の1オンス、これは約350グラムですが、それ以上または基本料金の6倍、これは日本円でいうと約280円になりますが、それ以上について開放するという法律を成立させています。それが1つ非常に大きな動きであるということ。
 参考までに、ほかのEU諸国の動きを見ますと、イギリスは昨年1月から既に独占範囲を撤廃しております。ここは重量基準で段階的に開放分野を拡大してきたんですが、昨年全面開放してしまっています。フランス、ドイツにつきましては、EU指令に沿って、今現在50グラム以上と基本書状料金2.5倍以上が開放されております。ドイツにつきましては、EU指令では一応2009年に独占範囲を撤廃する方向で検討していますが、それより1年早く2008年に独占範囲を撤廃する予定と聞いております。
 以上で、私の説明は終わります。
○田尻部会長 ありがとうございました。ただいまの件で何か御意見、御質問はございませんでしょうか。
 ないようでございましたら、次に、国際郵便物に係る通関制度の見直しについて御説明いただきたいと存じます。玉田国際企画室長、よろしくお願いいたします。
○玉田郵便企画課国際企画室長 国際企画室長の玉田でございます。よろしくお願い申し上げます。
 お手元の資料8、「国際郵便物に係る通関制度の見直しについて」でございます。表紙をめくっていただきまして、2枚資料をつけさせていただいております。
 まず、通関制度につきましては、現時点、現状では国際郵便の場合と民間の商用貨物の場合とで異なる制度が適用されている部分がございます。内容については後ほど御説明いたしますが、一方で、国際郵便と民間の商用貨物の商品としての競合性が高まっているという状況の中、また昨今ではテロ対策等の観点から、貨物管理の強化も社会的に求められている状況にございます。
 こうした状況に対応しながら、またあわせて国際郵便の、例えば商用貨物の場合と異なりまして、条約でユニバーサルサービスの義務を有している各国の事業体が共同で提供している等の特性にも配慮しまして、さらにあわせて利用者利便の維持・向上にも資するという形で国際郵便の通関手続の見直しを行うということで考えております。なお、この見直しは財務省所管の関税法の改正により行うものでございまして、郵便法等の改正ではございません。この関税法の一部改正法案につきましては、去る2月6日に国会に提出されている状況にございます。
 それでは改正の内容ですが、箱の中でございまして、まず1)課税方式の部分でございます。これは今回の見直しの中心的な点でございます。現行制度では、商用貨物につきましては、申告納税方式と書いてありますが、これは輸入品の内容、あるいは価額、それから関税額も幾らになるかということをあわせて輸入者みずからが記載して税関に申告するというものでございます。一方、国際郵便に関しては、輸入者が申告するわけではありませんで、税関が差出時に張られている税関申告書でありますとか、必要な場合には内容物の検査をいたしまして、税関として関税額を幾らと確定する賦課課税方式をとっているところでございまして、今回の改正で内容物が20万円を超える郵便物に限定しまして、申告納税方式を適用する方向で検討を進めております。
 この点につきましては、2枚目の資料に移っていただきたいのですが、主要な先進諸外国ではどうなっているかということでございまして、我が国の現状と同様に賦課課税方式を原則としているわけですが、一方で、一定額を超える高額な国際郵便物については、やはり申告納税方式も併用している状況にございます。この表で申しますと、例えばアメリカですと約23万9,000円、2,000ドルを超えるものについては申告納税ですし、イギリスでは46万7,000円、ドイツでは15万8,000円と、それぞれこういう額を超えるものについては申告納税、みずから申告するスタイルをとっている状況にございまして、こういった点にも配慮しまして、1ページ目に戻っていただきますと、20万円を超えるものに限定して申告納税を適用することといたしたいと考えております。
 次に2点目でございますが、現行の関税法制上、民間の貨物については保税という制度がございます。これは、貨物の管理を関税法の規制の下に置きながら、仮に輸入貨物の亡失、なくした場合にも関税をきちんと徴収できるというふうにする観点からなされているものでございまして、この2)のところのすぐ下に少し書いてありますけれども、貨物を保管することのできる場所ということで、保税蔵置場として許可を得る必要があるとか、2点目として、空港や港からの保税蔵置場までを保税運送として税関の承認制とする等々の制度がございます。現状では、国際郵便については、長く国が郵便法制にのっとってサービス提供を行ってきたということもございまして、この制度は適用ではありませんでしたけれども、特に今小包についての管理強化が求められるとか、あるいは郵便事業の民営化も控える中で、一定の国際郵便の特性を踏まえながら簡略化した形で保税制度も適用していくということでございます。
 それから3点目、4点目は、利用者の利便の維持・向上にかかわる改正でございまして、まず3点目についての現状ですが、土、日、祝日等に貨物が空港等に到着した場合に、商用貨物については税関に対価を支払って臨時に開庁してもらいまして通関させることが可能でございますが、国際郵便についてはこの適用がございません。このたびの改正におきまして、この臨時開庁につきましても開庁を国際郵便にも適用することとするということでございます。
 4点目は受取時の関税納付ということですが、現状は、郵政公社が日銀の委託を受けて国庫金の取扱いを行うということですので、郵便の配達の時点で受取人が郵便局員に関税を納めれば納付されることになりますけれども、民営化以降、郵便事業株式会社がこのような国庫金扱いを行う歳入代理店にはならない見通しでございますので、そういう場合でも、受取人が従来どおり受取時に関税を納付すれば済むという形でできるように必要な規定を置くこととしております。
 最後に、この導入時期につきましては、それぞれ通関の手続が変わるということで、公社あるいは事業会社に準備の期間も必要だということで、民営化後一定の準備期間を見込んで、公布の日、おそらく4月になりますが、その日から2年を超えないということとなる予定でございます。
 以上でございます。
○田尻部会長 ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして何か御意見、御質問がございましたらどうぞ。
○上原委員 教えていただいてもよろしいですか。
○田尻部会長 はい。
○上原委員 今、民間商用貨物はいつ関税を納付しているのでしょうか。
○玉田郵便企画課国際企画室長 申告納税ですので、例えば、いわゆるインテグレーターと言われる輸入の専門事業者がみずから申告をして、それで問題がないとされた場合に関税を納付して輸入許可が出るということになります。
○上原委員 わかりました。輸入許可の段階ですね。
○玉田郵便企画課国際企画室長 そのタイミングで納付することになります。
○上原委員 わかりました。
○田尻部会長 ほかにございませんでしょうか。
 ありがとうございました。それでは、本日予定いたしておりました議事はこれですべて終了いたしましたので、閉会とさせていただきます。
 なお、この後私が記者会見を行いまして、本日の議事の模様を公表させていただきたいと存じます。
 委員の皆様方、本日はお忙しい中御出席いただきまして、大変ありがとうございました。
閉会



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