議事次第
* 配布資料一覧
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出席委員の氏名及び出席委員数
出席委員数
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審議内容開会 ○原口総務課長 準備が整いましたので、ただいまから、郵政行政審議会第 本日の分科会は、委員改選後、初めて開催される分科会ですので、分科会長が選出されるまでの間、私が事務局として進行役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 最初に会議の定足数の関係でございますが、本日は、委員 それでは、最初に、当分科会の分科会長の選出をお願いいたします。 郵政行政審議会令第5条第4項によりまして、分科会長は分科会に所属する委員の互選により選任することとされております。皆様方からのご推薦をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 米澤委員、お願いいたします。 ○米澤委員 米澤です。 僣越ながら、私、分科会長として、樋口委員をご推薦いたします。これまでの当審議会の日本郵政公社経営・評価分科会長のご活躍ぶり、また知識も豊富でございますし、審議会運営の手腕もすぐれておいでになりますので、ぜひ引き続き分科会長としてご就任いただければと思っております。 以上でございます。 ○原口総務課長 ありがとうございました。 ただいま樋口委員を分科会長にとのご推薦がございましたが、皆さん、いかがでしょうか。 (「異議なし」の声あり)
○原口総務課長 ご異議ありませんようですので、樋口委員のご承諾によりまして、分科会長にご就任をお願いしたいと存じますが、樋口委員、いかがでございましょうか。○樋口委員 大変微力でございますが、謹んでお引き受けをさせていただきたいと思います。 ○原口総務課長 ありがとうございます。 これ以降の議事の進行は樋口分科会長にお願いしたいと存じます。 樋口分科会長、よろしくお願いいたします。 ○樋口分科会長 それでは、議事を進めさせていただきたいと思います。 最初に、私が分科会長として分科会を主宰できない場合の代行をお願いする分科会長代理を決めておきたいと思います。 分科会長代理は、郵政行政審議会令第5条第6項により、分科会長から指名することとされておりますので、私から指名させていただきます。 分科会長代理には、これまで当審議会でも経験が豊かであられます若杉委員に引き続きお願いをしたいと思います。 なお、あいにく若杉委員は本日ご欠席とのことでありますので、後日、事務局の方に若杉委員のご承諾をいただいた上で、お願いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 (「異議なし」の声あり
○樋口分科会長 ありがとうございます。それでは、議事に入らせていただきます。 議事次第によりますと、本日の審議事項等は3件ございます。議事次第に沿って進めてまいりたいと存じます。 最初に諮問第 それでは、鈴木総合企画室長よりご説明をお願いいたします。 ○鈴木総合企画室長 総合企画室長の鈴木でございます。よろしくお願いいたします。 お手元の資料1によりまして、ご説明させていただきたいと思います。 資料1―1、資料1―2とございますけれども、資料1―2の諮問書につきましては、読み上げを省略させていただきまして、資料1―1によりまして、概要についてご説明させていただきます。 公社の重要財産の譲渡しの認可の概要につきましてでございますけれども、重要財産の処分等に係るスキームにつきましては、公社法 具体的に申請に係る重要財産の概要についてでございますが、1と2の札幌郵便貯金会館はいわゆるメルパルク、宿泊施設つきの文化ホールでございます。それから、3から こういった簡保の宿ですとか、また、簡易保険加入者ホームといった加入者福祉施設につきましては、民営化後5年以内に、法律によりまして譲渡または廃止することと民営化法の審議のときにされたものでございます。こういった状況の中で、入居者の方々に安心して納得いただけるような譲渡先を公社のほうでは早期に検討して、今回、認可申請があったものでございます。この件は終身利用型ということで、ほかの案件とは異なりまして、入居者保護というのが非常に重要と考えてございます。公社のほうからも、申請書の中で(6)に書いてございますような措置をとる旨、申請時に提出されております。具体的に見てまいりますと、(6)の1)ですが、業務譲渡時には既入居者が現在と同等以上のサービスを継続して受けることができるように担保するということで、具体的措置といたしましては、1のところで、施設と業務をセットで譲渡して、その譲渡先に対して、契約書中に現在と同等以上のサービス提供を義務付ける。2として、新たに結ばれる譲渡先と入居者との新契約の内容については、公社が責任を持って点検・確認する。3番目で、譲渡先との売買契約書を入居者に対して原則開示する。4つ目として、譲渡先の選定は公募型プロポーザル方式により、入居者が将来にわたって安心して生活できるかの観点で審査すると公社のほうでは検討しております。そして、譲渡先候補者といたしましては、日本最大級の社会福祉法人であり、病院、介護施設等を経営しております聖隷福祉事業団を候補として当たっております。 それから、2)といたしまして、業務譲渡後、既入居者の終身期間中でございますけれども、この間の入居者保護といたしましては、譲渡先と公社の売買契約内容が履行されるよう、公社、そして承継後の日本郵政を含め必要な措置をとるということでございます。具体的措置といたしましては、公社と譲渡先との契約は日本郵政に承継する。2つ目として、民営化以後においても、譲渡先に対して契約内容の適正履行を求める。3つ目として、それでもなお改善が図られない場合には契約解除権を行使して入居者の保護を図るというものでございます。 これに加えまして、3つ目として、相談受付体制としては、民営化後においても相談窓口の体制を明らかにし、相談を受け付ける。 そして、現在までの入居者への説明状況でございますけれども、昨年、平成 続いて3ページをごらんいただきたいと思います。このような申請を受けまして、審査結果でございますが、(1)のところですが、浦安のホーム以外につきましては、今後も公社が業務運営に用いる用途もないことから、公社の業務運営上、特段の支障が生じるとは認められない。 続いて(2)でございますが、浦安ホームにつきましては、本ホームの業務及び施設を譲渡するものであり、公社の業務運営上、特段の支障が生じるとは認められない。 (3)いずれも譲渡価格は鑑定評価額以上とすることとしていることから、公社の財産を不当に逸失させるものではないと認められるということでございます。 そして、特に今回は(4)といたしまして、浦安ホームにつきましては、終身利用型の有料老人ホームであるということから、譲渡に当たっては、既入居者の利益の保護を十分に確保する必要がある。この点、公社は既入居者が現在と同等以上のサービスを継続して受けることができるよう、譲渡契約を締結するなど、既入居者の利益の保護を図るとしているが、その実効性を行政としても担保するために、認可条件を付したいと考えてございます。 条件の内容としましては、1として、業務譲渡時及び譲渡後、既入居者の終身期間中において、既入居者が現在と同等以上のサービスを継続して受けることができるよう、公社(承継後の日本郵政を含む)が担保すること。また、譲渡後においても、既入居者から相談があった場合には適切に対応すること、これが1つでございます。 2つといたしましては、業務譲渡について、公社は入居者へ十分説明を行い、全入居者から合意を得ることを原則とすることということで、これらの条件によりまして、先ほどご説明しました公社が具体的にとる措置というものを担保したいと考えてございます。 これらの条件を付した上で、今回の案件につきましては、認可することが適当と考えてございますので、ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 ○樋口分科会長 ありがとうございました。 ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見等ございませんでしょうか。どうぞ自由にご発言をお願いいたします。 どうぞ、吉野委員。 ○吉野委員 ご説明ありがとうございました。この施設は、私、出来たときに見学に行かせていただきまして、非常にきれいなところだったなという記憶があるんですけれども、もしこれ、譲渡していただく場合に、現行でなぜうまくいっていないかということがわからなければ、譲渡された先もうまくいかないと思うんですけれども、そのあたりの原因は、きちんと譲渡される場合にも改善の方向があるんでございましょうか。 ○鈴木総合企画室長 今回の浦安のホームにつきましては、 ○樋口分科会長 吉野委員、いかがでございましょう。よろしゅうございますか。 ○吉野委員 はい。 ○樋口分科会長 ほかにいかがでございましょう。 どうぞ。針ヶ谷委員。 ○針ヶ谷委員 それと、5回にわたって話し合いを行ったということなんですが、不安という話はないんでしょうか。その辺、お聞かせ願います。 ○樋口分科会長 どうぞ。室長、お願いいたします。 ○鈴木総合企画室長 まずこちらの施設ですけれども、全部で それから、これまでの5回にわたる説明会の中でございますけれども、入居者の方々から見ますと、入居した時点で国営の簡保に終身で入るということで、一生その施設で暮らして、簡保を信用して入ったということでございますので、本来であれば、このまま簡保でずっと入っていられることが、入居者の皆様、そういった希望が非常に強かったと聞いております。ただ、こういった状況の中で、少しでも安心して納得いただけるような形で譲渡しますということで、これまでも公社は説明を繰り返しておりますので、譲渡することが入居者の方々にとってより望ましいとか、うれしいというようなことはなく、実際の状況としましては、納得して、こういう形であれば、また聖隷福祉事業団という非常に大きな組織であればいたし方ない、納得するというような声かと思います。また、そういった報告を公社からも受けてございます。この辺の入居者の方にいかに安心していただくかということが一番重要でございますので、今回、この認可を受けまして、今後、譲渡先が確定いたしまして、正式に契約を進めてまいります。そして7月1日の譲渡を予定していると聞いてございます。次回の夏の審議会のときに、その後の入居者の方々との合意の状況ですとか、どういった契約状況になったか、合意のとれぐあいも含めて、また7月の審議会の、分科会の場でご報告させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○樋口分科会長 よろしゅうございますか。 ○針ヶ谷委員 はい。わかりました。 ○樋口分科会長 ほかにいかがでございましょうか。どうぞご自由にご発言を・・・・・・。どうぞ。 ○梶川委員 これ、サービス水準の維持というのは、先ほどご説明のように、現段階である程度の赤字要素で、いずれにしろ経済的な負担が先方にかかり続ける部分というのはあると思うんですけれども、この担保するという条項の中に、そういった経済的な負担関係について何らかの明示的なものがおありになるのか、また、改善が図られない場合、契約権の解除ということがあるんですが、この契約の解除という留保事項というのはどのぐらいの期間、私的契約で不安定な状況に置かれるものなのか、また、解除して、新たにこちらが負担をしてまで担保するということまでお考えになられている経済取引なのか、その辺、お聞きしたいと思うんです。理念としてはすごくわかるんですが、実際にはコスト負担というのはどんな感じでお考えになられるのかというのを。 ○樋口分科会長 どうぞ、事務局、お願いします。 ○鈴木総合企画室長 譲渡先の経済的な負担の点でございますけれども、まず1つに、入居一時金といたしましてお預かりしております それから、解除権の観点なんでございますけれども、ある意味、解除権というのは最後の伝家の宝刀と申しましょうか、もちろん同等以上のサービスを売買契約の中で義務付けまして、その条件が守られていない場合、適正履行を求めまして、最後には解除するという条項が盛り込まれております。これは今の入居者の終身期間中ということでございますので、平均年齢は 以上でございます。 ○樋口分科会長 よろしゅうございますか。どうぞ。 ○梶川委員 要するに、この資産は特定用途の収益還元価値で売られることによって、当初の資産的価値の減額部分を将来的なフローに回されて、ツーペイにしてもらいたいという取引スキームでいらっしゃるとご理解してよろしいわけでございますね。 ○樋口分科会長 どうぞ。 ○鈴木総合企画室長 おっしゃるとおりでございます。そういう形でございます。 ○樋口分科会長 梶川委員、よろしゅうございますか。 ○梶川委員 はい。結構でございます。 ○樋口分科会長 ほかにいかがでございましょうか。 特にないようでございましたら、諮問第 (「異議なし」の声あり)
○樋口分科会長 ありがとうございます。それではそのように決定させていただきます。ただいま決定いたしました答申書の取扱いにつきましては、事務局で所定の手続に従って取り運んでいただくよう、お願いいたします。 次に、諮問事項ではありませんが、日本郵政公社の業績評価の考え方についてでございます。日本郵政公社の業績評価につきましては、日本郵政公社法においては総務大臣が評価を行うこととされております。同法は評価を行うに当たって、審議会へ諮問しなければならない旨、規定しておりますことから、いずれ当分科会において審議することになります。本日は、総務省から事前に評価の基本的考え方について説明をしていただくこととしたものでございます。鈴木総合企画室長より、まずご説明をお願いいたします。 ○鈴木総合企画室長 引き続きご説明させていただきます。お手元の資料2に基づきまして、今年の7月から8月、夏に行います業績評価につきまして、基本的考え方の方向性をご説明させていただきまして、本日いただきましたご意見を反映させて、夏の評価作業を進めてまいりたいと考えてございます。 まず資料2の1ページをごらんいただきたいと思います。第1期中期経営目標、それから 続いて2ページをごらんいただきたいと思います。今回の評価のイメージ図でございますけれども、4年間の中期経営目標期間のうちの4年目の年度計画の評価、それから、 続いて4ページをごらんいただきたいと思います。4年間の評価のほうでございます。これは今回初めて第1期が終了したということで、初めて行うものでございますけれども、この業績評価の基本的考え方ということで、2のところ、評価のねらいでございますけれども、こちらは 評価方針でございますけれども、これは4年間の評価というのは今回初めてでございますけれども、これまで1年間の単年度の評価につきましては、3年間、年度評価をしてきておりまして、また、審議会の場でも委員の先生方からいろいろご議論をいただきました。こういった蓄積を踏まえまして、1)といたしましては、公社内部の自己評価結果を踏まえつつ、中期経営目標の達成状況について評価する。それから2)といたしましては、経営環境の変化ということで、例で書いてございますけれども、これまでもご議論いただきましたが、株価ですとか、債権価格の変動、それから4年前の中期経営目標策定時にはなかったような制度の変更として、減損会計の導入ですとか、民営化に向けた準備ということが生じておりますので、こういったものについても細かく分析をいたしまして、経営努力によるものなのか、そのほかの要因によるものなのかなどを可能な限りきめ細かく分析したいと考えてございます。 続いて5ページをごらんいただきたいと思います。今回の評価の基本的な考え方といたしましては、評価単位や評価方法等、こちらの表の中にある事項につきましては、これまでの年度評価と同様な形で考えてございます。そして、参考のところにあります評価結果のイメージでございますが、これまでの年度評価につきましては、目標達成までの途中経過でございましたので、中期経営目標の達成に向けて順調ですとか、おおむね順調といった評価をしてございました。今回は既に期間が過ぎまして、結果が出ておりますので、達成できたかどうかという観点で評価することになりまして、そういたしますと、達成できたかどうかのところを「大幅に上回って達成」と「十分達成」、これを特AとAという形に分けた上で、よりきめ細かい評価を行っていきたいと考えております。このように、達成できたか、大幅に達成できたかどうか、こういった分け方の評価の仕方については、ほかの独立行政法人等でもこういった形で行っている事例があるものでございます。 続いて6ページでございますけれども、簡単にこれまで過去3年間の中期経営目標、利益目標の指標の進捗状況について見てまいりたいと思います。まず郵便の積立金利益目標については、中期経営目標 続いて7ページでございます。郵便の事業経費率等につきましては、事業経費率については、累計でございますけれども、過去3年については徐々に上がってきているという状況。それから、送達日数達成率については、過去3年間とも達成できているというような状況でございます。 続いて8ページでございますけれども、貯金の経費率の関係につきましては、累計は中期経営目標の 続いて9ページでございますが、保険の事業費率でございますけれども、こちらにつきましても、中期経営目標の それから、右側の保険と年金保険の失効解約率については、過去3年間とも達成できているというような状況でございます。 これらを含めまして、 続いて 駆け足で大変恐縮でございましたが、以上でございます。よろしくお願いします。 ○樋口分科会長 ありがとうございました。 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問がありましたら、お願いいたします。 ○吉野委員 経費率とか、こういう事業経費の場合、分子と分母とどこの原因かというのがなかなかわかりにくいような気がいたしますので、今後はできましたら、分子の部分、分母の部分も分けてお話しいただくと、どこが原因か。多分、貯金とか保険の場合には、現在の場合は分母が多いんではないかと思いますし、それから、分子の事業費の場合も、固定的でなかなか削れない部分と、変動で変えようと思えばできるような部分があると思いますので、比率と同時に、もしできれば、今後はそういうのもお示しいただきたいことと、これから民営化に向けまして、地域的にこの費用がどうなっているか。都市部と地方部とか、多分そういうことがこれから出てくると思いますので、昔は地方郵政局でしたでしょうか、ああいうところごとに費用を出していただいたようなこともあったような気がするんですけれども、もしできれば、将来的には地域別のようなのもぜひご検討いただければと思います。 ○樋口分科会長 よろしゅうございますか。どうぞ。 ○鈴木総合企画室長 今、吉野先生からご指摘いただきましたとおり、7月、8月の夏の評価の場に当たっては、分子、分母、それぞれ分けて、きめ細かく分析させていただいた上で審議会の場でご審議いただけるようにしたいと思っております。 また、2点目の地域別の点でございますけれども、これもご指摘のとおり、中期経営目標といたしましては、経費率等についても全国一本の目標になってございますけれども、地域別の経営分析を行うということも大変重要と思いますので、公社のほうでもどういった形でできるか、公社にも確認の上で、夏の審議会の場ではそういった地域別の要素もご説明できるようにさせていただきたいと思います。貴重なご意見をいただきまして、どうもありがとうございました。 ○樋口分科会長 吉野委員、いかがでございますか。 ほかにはいかかでございますか。 それでは、先ほども申し上げましたように、本件は本日の諮問事項ではございません。本日出されましたご意見等を、今後の業績評価の検討に当たって参考にしていただくというものでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 本日は、若干時間も押しておりますけれども、以上のほかに役員報酬等の支給基準の参考部分の変更につきまして、資料が配付されております。基準の変更があった際には審議会へ法律に基づく通知をしていただくことになりますが、今回は基準自体の変更ではないことから、手短に説明だけしていただくことにしたいと存じます。 引き続いて、鈴木総合企画室長、よろしくお願いいたします。 ○鈴木総合企画室長 それでは、手短にご説明させていただきます。 お手元の資料、1ページはスキームについて、今、分科会長からご説明のとおりでございますので、2ページで支給基準の変更部分についてご説明いたします。 支給基準そのものについては変更がございませんで、2ページの参考の部分について、今回変更ということで、公社から報告があったものでございます。1の俸給額については変更がございません。2、特別手当についてもございません。3のその他、ここの部分が追加となってございます。日本郵政株式会社の役員を兼ねている公社役員のうち、同社から報酬等を受けている者の俸給については、俸給のそれぞれの役職に係る俸給の上限の額を超えない範囲内で総裁が決定するというものでございます。この趣旨につきましては、この4月から日本郵政の西川社長、高木副社長がそれぞれ公社の総裁、副総裁に兼務の形で就任されております。この両名の方々が引き続き日本郵政株式会社のほうから報酬を受け取るということを踏まえまして、公社の総裁、それから公社の副総裁としての報酬につきましては無報酬としたいということで、無報酬とするための変更でございます。 以上でございます。 ○樋口分科会長 ありがとうございました。 質問はお受けになりますか、何かあれば。 ○鈴木総合企画室長 もしございましたらお願いいたします。 ○樋口分科会長 何か質問があれば。 それでは、以上をもちまして、本日予定しておりました記事はすべて終了いたしましたので、閉会とさせていただきたいと思います。なお、この後、私が記者会見を行いまして、本日の議事の模様を公表したいと存じます。委員の皆様方、本日はお忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございました。 閉会
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