議事次第
* 配付資料一覧
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部会長 | 田尻 | 嗣夫 |
部会長代理 | 大田黒 | 昔生 |
委員 | 井手 | 秀樹 |
委員 | 上原 | 恵美 |
委員 | 神津 | 十月 |
委員 | 杉山 | 武彦 |
委員 | 高橋 |
温 |
出席委員数 7名 |
郵政行政局長 | 須田 和博 |
郵政行政局郵便企画課長 | 佐藤 克彦 |
郵政行政局信書便事業課長 | 杉山 茂 |
郵政行政局信書便事業課調査官 | 中野 正康 |
( 事務局 ) | |
郵政行政局総務課長 | 原口 亮介 |
審議内容 |
開会 |
○原口総務課長 定刻が参りましたので、ただいまから郵政行政審議会第 本日の部会は、委員改選後初めて開催される部会ですので、部会長が選出されるまでの間、私が事務局として進行役を務めさせていただきたく存じます。よろしくお願いいたします。 最初に、会議の定足数の関係でございますが、本日は、委員9名中7名が出席されておりますので、定足数を満たしております。 それでは、最初に、当部会の部会長の選出をお願いいたします。 郵政行政審議会令第6条第3項によりまして、部会長は部会に所属する委員の互選により選任されることとされております。皆様方からご推薦をお願いできればと存じます。よろしくお願いいたします。 ○井手委員 私、引き続き田尻委員を部会長として推薦したいと思います。これまで審議会の部会長としていろいろご尽力されてこられましたし、その手腕というのは、皆様方、全く異論はないと思いますので、引き続きお願いしたいというふうに思います。 ○原口総務課長 ありがとうございます。ただいま田尻委員を部会長にとのご推薦がございましたけれども、皆様、いかがでございましょうか。 (「異議なし」の声あり)
○原口総務課長 それでは、ご異議ありませんようですので、田尻委員のご承諾によりまして部会長に就任をお願いしたいと思いますが、田尻委員、いかがでございましょうか。○田尻委員 謹んでお引き受けさせていただきます。ありがとうございます。 ○原口総務課長 ありがとうございます。それでは、田尻部会長、部会長席にお移りいただきたいと思います。 (田尻部会長、部会長席に着席)
○原口総務課長 それでは、これ以降の議事の進行は田尻部会長にお願いいたしたく存じます。部会長、よろしくお願いいたします。○田尻部会長 それでは、議事を進めさせていただきます。 最初に、私が部会長として部会を主催できない場合の代行をお願いする部会長代理を決めておきたいと存じます。部会長代理は郵政行政審議会第6条第5項によりまして、部会長から1名指名することとされておりますので、私から指名させていただきます。 部会長代理には、これまで当部会の部会長代理として審議に携わってこられ、郵便・信書便分野にも大変造詣の深い先生であられます大田黒委員に引き続きお願いをいたしたいと存じますが、いかがでございましょうか。 (「異議なし」の声あり)
○田尻部会長 それでは、大田黒委員、よろしくお願いしたいと思いますが。○大田黒委員 微力ではありますが、謹んで引き受けさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ○田尻部会長 大変ありがとうございました。それでは、大田黒部会長代理には、部会長代理席にお移りをいただきたいと存じます。 (大田黒部会長代理、部会長代理席に着席)
○田尻部会長 それでは、議事次第に従いまして議事を進めてまいります。本日の議事次第によりますと、審議事項といたしまして、日本郵政公社に係る事項と特定信書便事業に係る事項が予定されてございます。審議の手順といたしまして、初めに日本郵政公社に係る事項につきまして審議をし、その後に特定信書便事業に係る事項について審議をさせていただきたいと存じます。 初めに、日本郵政公社に係る審議事項でございます。総務大臣諮問第 それでは、佐藤郵便企画課長よりご説明をお願いいたします。 ○佐藤郵便企画課長 郵便企画課長の佐藤でございます。それでは、早速説明させていただきます。 お手元に資料1、総務大臣諮問第 まず資料 申しわけございません、公社がこの資料のページを振っていないものですから、ちょっと扱いづらいんですが、ずっとこのリストをめくっていっていただきますと、後ろから3枚目に別添2というのがございまして、配分団体が守らなければならない事項というのがございます。それから、その次に別添3というのがございまして、これは、配分金の使途についての監査に関する事項、この紙がございます。最初のリストと、この今の別添2、別添3、これが法律上認可を受けなければならないというふうに定められているものでございまして、それとあわせて、最後の紙が、お年玉付年賀葉書等の法律の施行規則に基づきまして、配分に当たって寄附金の中から控除する額がございまして、控除の内容についての説明をつけなければいけないというふうに定められておりまして、その控除された額の内容でございます。これが公社からの申請の内容、これについてご審議を賜りたいと存じます。 それでは、内容につきましては、横長の資料の まず、 それから、この表の中身についてもう少し申し上げますと、今回、公社としては、新しい区分として活動・チャレンジというのを設けました。これは、左側の項目の中で、上の1号事業の(4)と(5)のところにあるんですが、(5)の活動・チャレンジというのを設けました。 実は、昨年の配分のときに、この(4)に当たります活動というのを初めて設けまして、大変多くの申請をいただきまして、配分もしたところでございますけれども、いろいろ審査員の方々、また申請される方々からのご意見を賜りますと、活動といった形で、たくさん額を、それなりにもらって活動するのもいいんだけれども、額は少なくてもいいから、少し連年、続けて配分を受けて活動したいというご要望がございました。原則として、各配分、これは1番の車両からずっとそうなんですけれども、ある年に配分を受けますと次の年は申請できないというルールになっておりますけれども、今回設けました活動・チャレンジについては、額としては最高 それから、これが今回の全体しての特徴でございますけれども、先ほど申し上げましたように、配分団体数等がおよそ3割弱ぐらい減っております。これについては、公社としても、なぜこういうふうになったのかというのを大変気にしておりまして、いろいろと調べていたようでございます。例えば、昨年申請をして、今年申請をしてこなかった団体にメールでアンケートをしたというふうに聞いております。何で今年は申請なさらないんでしょうかということを伺うと、大きく理由が2つございまして、1つには、いろいろ社会福祉関係で制度が今年大きく変わりまして、障害者自立支援法ができたり、介護保険法の制度の大きな改正があったりということで、大変いろいろ活動していらっしゃる団体、もしくは福祉関係の法人等々が、すごく忙しくて、業務多忙で、こういった車両を整備しようとか、機器を直そうとか、何か活動しようとか、そういったところまでとても手が回らなかったというので、今年は見送りましたというのが大体半分ぐらい。 それから、特に活動の関係のところなどはそうなんですけれども、昨年新しい制度ができたので、試しに申請をしてみましたと。ところが、やっぱり配分が受けられなかった、だめだったので、やっぱりこれもそれなりにハードルが高いんだなということがわかって、できた年にはもっと申請したけども、だめだった団体は今年はあきらめたという、大きな2つの原因のようでございました。 これにつきましては、公社にも、やはりかねてからこの審議会でご議論いただきましたように、周知徹底を図るようにということで私どもも伝えてございまして、それなりの工夫は、いろいろと公社としてもしておるようでございます。その関連も含めまして2ページ目に参りたいと思います。 2ページ目、配分原資等の状況でございます。お年玉つき年賀はがき自体が、やっぱり国民の年賀はがき離れというのを若干反映しまして、徐々に売れ行きが少なくなっております。この表の一番下のところに、お年玉つき年賀はがき自体の全体の販売状況等がございますけれども、一番右の下のほうですが、昨年の売上枚数が それから、費用につきましては それも踏まえて、今年はちょっとやり方を変えまして、新聞の全面広告はやめたんですけれども、かわりに、これも細々とはやっていたんですけど、こういう小さなリーフレットをつくりまして、今までは郵便局のカウンターに置いてあって、自由に取っていってくださいというだけだったんですけども、例えば、駅とかで売ったり、外務職員が販売に行ったりとか、そういったときには一緒にこれをお渡しして、こういうふうに役立っておりますと、ぜひ寄附金つきもよろしくと、これ、営業にもなるんですけども、そういった形で周知をするというふうに少しやり方を変えて周知をしたというふうに聞いております。 そういったことで、周知の仕方自体を、公社はそれなりに工夫しながらやっているんですけれども、結果的に、先ほど申したような事情で、今年は あと、次、3ページへ参りまして、これは毎年ご説明をしておりますけれども、公社において配分案を決定するための流れでございます。上のほうに下線が引いてある部分、これは、先ほど申し上げました、新しい活動・チャレンジという、低額でも連年受ける権利、受けることができる区分を増やしましたということが去年と違うところでが、あとはほとんど変わってございません。 まず、資格要件の審査をした上で、外部の有識者 これが配分内容でございまして、具体的に決まった配分団体事業額については、先ほど資料 それから、次、横長の資料の4ページへ参りまして、配分団体が守らなければいけない事項、これも、結果定めなければならないことになっておりまして、これについては、例年全く変わらず、今年も同じような形でやりますということでございます。 それから、5ページの配分金の使途についての監査に関する事項、これも例年どおりの内容となっております。 以上が公社からの申請内容、それから、それに関する内容のご説明でございましたけれども、公社からの申請を審査した結果が、この横長の6ページ以降でございます。 まず、配分団体が行う事業はすべて私どももチェックいたしましたけれども、法律の1号から それから、ついでに横長の資料、その後に、 以上、大変駆け足で恐縮でございましたけれども、公社からの申請は、先ほど申し上げましたように、すべて問題ないということで、申請のとおり認可したいというふうに、私ども、考えております。 どうかご審議のほうをよろしくお願いいたします。 ○田尻部会長 ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問などはございませんでしょうか。どうぞご自由にご発言いただければと思います。 ○神津委員 私、これ、長年やっていて、自分が知らなかったことでちょっと聞いておきたいんですけど、大臣または都道府県知事の意見書の添付という、この意見書というのは、これはどういうものなんでしょうか。 ○佐藤郵便企画課長 それぞれいろんな事業がございますけれども、言ってみれば、私どもなり、公社なりも知らないようなところで、実は、不適格なというか、問題があるような団体があるとまずいもんですから、一応、そういう事業を所管している都道府県知事なり、大臣なりのところで、この事業はちゃんとしていて配分を受けても問題ないというご意見を一応つけていただいているということです。 ○神津委員 わかりました。ありがとうございました。 ○高橋委員 これと直接は関係ないですが、民営化後は、これはどういう制度になるんでしょうか。 ○佐藤郵便企画課長 この寄附金付お年玉年賀葉書の関係の制度については、民営化後も、従前どおり全く変わらない仕組みになっておりますので、おそらく来年の今ごろは、今度は、郵政公社ではなくて、郵便事業会社から同じような申請を受けて、同じようにご審議いただくことになるかと思います。 ○高橋委員 特別法、これは。 ○佐藤郵便企画課長 このお年玉つき年賀はがき等に関する法律は引き続きございます。 ○高橋委員 残るということですか。 ○佐藤郵便企画課長 残ります。公社と書いてあるところが会社に変わるという。 ○高橋委員 この法律をやめるという考え方はないんですか。それはもう民営会社にやってもらうというのは。今の、これは減っていますので、それと、その金額もインパクトがね、私、前の委員会で申し上げたので・・・・・・。これは、創設当時は大変な額だったんですよね。ところが、今は、先ほど都道府県の認定等ご質問があったんですけど、その制度とこの額とは、一般に民間で行われていることと平仄が合わないんだろうと思うんですね。制度と厳密さと公共性をかぶせているわけだけど、実際は、一般の民間団体も、かなり今は伸びてきて、かなり助成を行っていますけど、こうしたようなものは全部自分の責任でやっていますので、知事の推薦とかある制度はもう少ないですよね。そういった点を考えると、なるべく民営会社に任せたほうがいいような感じもするんですけど。 ○佐藤郵便企画課長 今までもそうなんですけれども、法律の仕組みとしては、発行することができるということになっているので、しなきゃいけないという、法律上はそうなんですけれども、今のところ、郵便事業会社なり、今の公社と方針をいろいろ話をしますと、これは、今のところ、来年も続けてやる方針だというふうに聞いております。 ただ、先ほど委員おっしゃっておられたように、制度の厳密性とか、いろいろありますので、今のやり方がそのままずっといいというわけではないでしょうし、連年、また全体の額をもっと、どうやって寄附できる額をふやそうかとか、民営化された郵便事業会社が、自分の考え方としてやるいろんな社会貢献とどう絡ませていこうかとか、そういったことは、さらに、公社というか、新しい郵便事業会社で考えていかれることだろうと思います。 ○高橋委員 ○佐藤郵便企画課長 それについては、また私どもも研究していきたいと思います。 ○高橋委員 法律がなければ、ああいうものは出してはいけないんですか。いや、郵便事業はともかくとして、よく商店街等で、くじ引きの何か、いろんなのを発行していますわね。賭博法との関係になるんですかね。 ○佐藤郵便企画課長 そういうものはあろうかと思いますが、ちょっとその辺は、今すぐ何とも申し上げられないんですけれども、一応、郵便物である郵便はがきに付加するという形ですので、これについてはこういう法律制度がないとなかなかできないと思います。 ○田尻部会長 かつて審議会の場で、今、高橋委員がおっしゃったようなことから、委員の、例えば、賞金をもっと、賞金というのか、商品をもっと魅力的なものにしたらどうかというご提案があったのに対して、不当商品何とかというんですか、公取の、商品と販売価格との関係で決まってくる、その制約があるというようなご回答を得たように記憶しておりますんですけど。 ○佐藤郵便企画課長 確かにそういう制約もあると思います。あれはお年玉の、当たったお年玉ですよね、旅行券とか、そういうようなものですね。 ○田尻部会長 そうですね。 ○佐藤郵便企画課長 公社としても、別に寄附金と、必ずしも当たるわけではないんですが、やはりどういうふうに、どれだけお年玉つき年賀はがきを買っていただくかと、まさにマーケティングの一環で、いろいろ毎年、商品のつけ方とか、当たる確率であるとか、内容とか、すごく研究を重ねたのが、多分、今の状態であろうかと思います。 年賀離れと言われる中で、やはりそれもすごく重要なマーケティングですが、こんなお年玉が当たりますよというのがツールでありますので、これは、もう相当検討はしていると思います。先生方のご意見をいろいろとお伝えしながら、公社にさらに頑張ってもらいたいと思います。 ○田尻部会長 民営化によって、こういう寄附金的なもので、例えば、国際ボランティア貯金なんていうのがございますね。こういうものも、全部、特別法であるから今まではできてきたと、やることができたと、こういうことなんでしょうか。 民営化したら、国際ボランティア貯金は、仮に日本郵政がやろうとしても、それは法律がないとできない、つまり、商品にそういう寄附金をつけて販売するという手法そのものが日本の社会の中では問題があるということでこういう特別法になっているんでしょうか。 ○原口総務課長 ボランティア貯金の場合は、お客様の任意のご好意で寄附していただくということで、これまでは、公社であるから法律がないとできなかったということで、今後、今度の、例えば、郵便貯金銀行は、一般商法上の会社ですので、そういう意味では、他の民間金融機関ともう同様ですので、特に法律がなくてもそれはできるということです。ただ、実際に、ボランティア貯金法は、経過措置を経ればなくなっていくという形でございます。 ただ、今、ボランティア貯金の関係は、実際のその配分団体が海外で活動する、それぞれ小さな認定の事業でありますので、それが適切な団体かどうかというようなことを、例えば、私ども、外務省を通じて確認したりとか、そういうこともやった上で配分しておりますけれども、多分、今度、一商法上の会社になってしまうと、なかなかそういうような調査は外務省は受けてくれない等ございますから、どうしても、仮に新郵貯銀行のほうがやろうとしても、趣旨は同じであっても、多少の、やり方、仕組みは変わるのかもしれないなと思っております。 ○田尻部会長 もう一つ、これで、はがきのほうに民間から、例えば、新規参入が、将来的にあった場合に、第二の日本郵政的な民間会社は、そのはがきでお年玉を同じようにやるぞといった場合に、現行法の、このお年玉法の枠の中ではできないことになりましょうか。法改正が必要になりましょうか。今のお年玉法というのは、何か発行者が特定されているんでしょうか。 ○佐藤郵便企画課長 郵便事業会社がやるものについての法律、民営化後も担っておりますので、やはり何らかの手当はしないと・・・・・・、この法律でやろうとすればですね。ただ、どういうやり方でやられるか、新規参入などがどういうふうになるのかによりますので、全くそれは申し上げられませんけども、少なくとも、今のお年玉法は、民営化後は郵便事業会社がやるお年玉つき年賀はがきについての法律でございます。 ○田尻部会長 ありがとうございました。ほかにご質問よろしゅうございますでしょうか。 それでは、特にないようでございますれば、総務大臣諮問第 (「異議なし」の声あり)
○田尻部会長 ありがとうございます。それでは、そのように決定させていただきます。ただいま決定いたしました答申書の取り扱いにつきましては、事務局で所定の手続に従って取り運んでいただきたいと思います。 次に、特定信書便事業に係る事項でございます。今回は、特定信書便事業の許可、信書便約款の認可及び信書便管理規程の認可に関するものがあります。これらの諮問第 それでは、杉山信書便事業課長よりご説明をお願いいたします。 ○杉山信書便事業課長 杉山でございます。座って説明させていただきます。 それでは、まず特定信書便事業参入状況という資料番号が振っていない紙をご覧いただきたいと思います。 毎度全体の姿を見ていただいているんですが、今回、上から3つ目の表にございますように、5者参入がございまして、合計しますと なお、前回の部会以降の動きとしまして、新規参入ではないんですが、事業を廃止した事業者が1者ございます。東京都の、下から3行目のところにあります株式会社Green Turtle Consultingという会社ですが、3月 本社所在地別の状況、それから事業廃止の状況は以上でございます。 それでは、本体の資料のほうに入ります。資料2をご覧ください。諮問第 今回は、関東管内から4者、近畿から1者ということでございます。基本的なビジネスモデルでは、特に目新しいものはございません。簡単に特徴的なことを申し上げますと、2番目の株式会社ホンダロジスティクス、三重県の会社ですが、資本金の規模は 1枚、さらにめくっていただきまして、申請の概要2をご覧ください。 それから、2番目の3時間審査の関係、2号役務の関係ですが、今回は4番目と5番目の会社が該当します。それぞれ1)の最長時間経路、2)の提供区域の審査ということで、主な送達手段についての引受等時間、それから走行時間、走行時間は、ここにございますように、実測と それから、3番目の事業収支見積と資金計画でございますけれども、1)事業収支見積りにつきましては、初年度、翌年度、ここに掲げる形で提示がございました。それから、2)の算出のほうですけども、収入につきましては3つのパターンで出てきております。1つ目のパターンは2番と3番で、契約が見込まれる者との間で予定する契約額を基に算出するというパターン、2番目のパターンが、4番目の顧客へのヒアリング結果を考慮して算出した推定取扱信書便物数に予定単価を乗じて算出する方法で、この2つを合わせたような形のものが1番目の株式会社ウィズです。契約が見込まれる者との間で予定する契約額等を基に算出ということで、「等」は推定取扱信書便物数に予定単価を乗じて算出という中身でございます。 それから、支出につきましては、4番目の有限会社クーリエのように、設備等を共用するその他の事業との収入比により案分して算出するというのが一つのパターン、それから、それ以外のものは基本的に同じなんですけれども、この案分の方式と、それから支出項目ごとに単価を積み上げることにより算出する方法と、2つの方式を併用して計算してあります。 それから、3)所要資金ですが、ここに掲げてございますように額が提示されておりまして、いずれも自己資金ということになってございます。それから、4)の業務委託の有無ですが、5番目の有限会社川口運送店のみが該当します。5)の自動車輸送等に係る行政庁の許可等ですが、4を除き全部取得済みということです。4は自転車のみを使うので、そもそも許可は不要ということであります。 申請の概要は以上でございます。 1枚めくっていただきまして、審査結果の概要に入ります。一番上に結論が書いてございますが、申請のあった5者、いずれも適当という結論でございます。審査項目ごとに簡単にまたご紹介しますけども、まず1番目の、秘密を保護するために適切という点につきましては、引受け、配達、それぞれにつきまして、方法が明確でしたし、信書便管理規程を遵守する者がそれぞれ取り扱っているということで、適切と判断しているものであります。 それから、委託につきましては、1者のみ該当するわけですが、受託者に信書便管理規程の遵守義務が課されておりまして、秘密の保護のため適切と判断しているものであります。 それから、2番目の事業の遂行上適切な計画かという点につきましては、まず、事業収支見積りにつきまして、対象年度は、初年度、2年度、計算されておりまして、いずれも黒字となる見込みであります。それから、算出方法につきましては、先ほどご紹介いたしましたが、収入、支出ともに適正かつ明確に算出していると判断してございます。それから、3時間審査につきましては、3時間以内であることが実測と 役務内容が法に適合していることにつきましては、役務の種類に応じた法の規定に適合した役務内容となってございます。委託につきましては、委託したほうが経済的であるといった特別の事情及び取扱いの責任が明確でございます。第三者の再委託も禁止されてございます。 それから、3番目ですが、事業を適確に遂行するに足る能力という点につきましては、資金につきまして、その見積もりの算出方法が適切かつ明確でございまして、明確な裏づけのある自己資金で調達するとなってございました。それから、行政庁の許可等は、必要なものはすべて取得済みとなってございます。 最後の4番目ですが、欠格事由に該当しない点につきましては、いずれの申請者とも該当なしということで、いずれの事業計画についても適当と判断しているものでございます。 事業許可申請の関係は以上でございます。 続きまして、資料3をご覧ください。諮問第 1枚めくっていただきまして、諮問書、これは約款の認可の関係でございます。 1枚めくっていただきまして、別紙1というのがございます。これは申請の概要でございますが、いずれの申請においても次の事項が規定されておりまして、1番の引受けの条件から8番の協定等を締結する場合の、その送達上の責任について、ここに掲げるようなことが規定されております。前回と全く同様ですので、これは説明を省略いたします。 それから、さらにページをめくっていただきまして、別紙 配達につきましては、誤配達の場合の措置は、ここに掲げるとおり、適正かつ明確に規定されてございます。 転送・還付につきましては、転送・還付の条件が明確に規定されておりまして、かつ、該当する場合には速やかに転送及び還付を行うということが定められてございます。 送達日数につきましては、送り状に記載した配達予定日に配達するなど、明確に規定されております。 料金収受につきまして、料金収受、それから、払戻しの方法が明確であって、かつ利用者の利便に配慮していると認められます。 送達責任につきましては、その始期と終期が明確に掲げてあります。 損害賠償につきましては、損害賠償の条件が明確に定められておりまして、消費者契約法の第8条、第9条に抵触しない形になってございます。 その他ということで、協定等に係る役務の責任に関する事項も明確に定められておりました。 差別的取扱いにつきましては、該当する規定はございません。 ということで、以上、審査基準に合致する形で規定されておりましたので、適当と判断しているものでございます。 約款の認可申請の関係につきましては以上でございます。 続きまして、資料の4でございます。諮問第 さらに1枚めくっていただきまして、別紙1でございますが、認可申請の概要を1枚に整理してございます。いずれの申請においても次の事項が規定されておりまして、1番の信書便管理者の選任等から4番の教育及び訓練まで、ここに掲げる事項が規定されております。これも、前回と全く同様ですので、説明を省略いたします。 次のページ、別紙2に参りまして、審査結果の概要でございます。認可申請のあった5者、いずれの申請についても適当と結論づけてございます。項目ごとに若干おさらいしますと、1番目の信書便管理者の選任等につきまして、(1)の選任ですが、管理責任を果たすことのできる役職者等から選任することとなってございます。(2)職務につきましては、職務内容が明確でございました。 それから、2番目の、信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法ですが、以下に掲げる項目ということで、(1)の作業方法の遵守から(8)の顧客情報の管理まで、その項目ごとに明確に定められておりまして、また、その内容が審査概要に掲げるとおりでございますけれども、秘密の保護に配慮したものと認められます。 3番目の、事故又は犯罪行為発生時の措置でございますが、(1)の事故又は犯罪行為発生時の措置につきましては、具体的内容が明確に規定されております。(2)の捜査機関への協力につきましては、協力依頼があった際に、信書便物とそれ以外を容易に区別される体制が確保されていると認められます。 4番の教育及び訓練ですが、日常業務を通じての訓練なり、あるいは新規採用時訓練などが明確に規定されてございます。 最後の5番目ですが、その他特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物の秘密の保護をするものとして不適当な記載は見られないということで、審査基準にすべて合致するという形で規定されていることから、適当と判断しているものでございます。 管理規程の認可の関係は以上でございまして、私からの説明は以上で終わらせていただきます。 ○田尻部会長 ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問などはございませんでしょうか。どうぞご自由にご発言いただければと思います。 ○大田黒部会長代理 有限会社川口運送店の関係で、大阪府の部分だけ委託と、こういうことになっているようですが、申請書類の添付書類に委託契約書が添付されていて、それを審査していただいたんだと思うんですが、それが、資料として特にここに入っていないもんですからちょっと教えていただきたいんですが、審査基準にのっとった規定は掲げられているということで、それはそれでよろしいと思うんですが、やはり個人情報に関するものを含むことになりますので、個人情報保護法との関係で、例えば、受託者側の取扱者の特定ですとか、あるいはその保護に関する報告ですとか、一般的には、委託に伴うそういうような規定が契約書に盛り込まれるのが通常なんですが、本件の場合、定型で大体委託契約書というのはつくられているんでしょうか、それとも、それぞれ個々に違った内容になっているのか、その点をまず教えていただけますか。 ○杉山信書便事業課長 契約の中身はケースバイケースです。 ○大田黒部会長代理 そうしますと、個人情報保護の関係でどのように規定されているかというのは、やはり個々によって違ってくるということですか。 ○杉山信書便事業課長 そういうことですね。そういうフレームを、事業者ごとに判断して、規定を置いております。 ○大田黒部会長代理 そういうことですね。ちょっと私が申し上げたいのは、その審査基準における条項との兼ね合いだけでなく、個人情報保護法との関係でのほうが全うされるような委託契約になっているかどうか、その点も、ぜひご審査の際にチェックしていただきたいと、こういうことなんですが。 ○杉山信書便事業課長 個人情報の保護に関しましては、今、有識者の研究会を開いておりまして、そこでガイドラインのあり方について検討してございます。そういう段階でございますが、ただ、もちろん、法律が平成 ○大田黒部会長代理 それが全うされていれば結構です、それで。 ○田尻部会長 今年も、全国でこの説明会、各地で昨年並みのことはおやりになるというご予定なんでしょうか。 ○杉山信書便事業課長 はい、予算の確保をしてございますし、例年以上にやる予定でございます。 ○田尻部会長 ああ、そうですか。どこかの時点で、少し新聞記事をつくり出すために、今度は、その利用者側の声で、こういうビジネスができるようになったとか、こういうことで自分のところの商売にプラスしているとか、そういう声を集められたらいかがでしょうかね。今までは供給者側のモニターばかりやってこられたと思うので、そろそろ利用者側の声を集めて、それもまとめて発表なされば、どこかでまた、これ、映像になる現場が多いと思うんですよ。ですから、特にテレビなんかは、そういうストーリーを提供してやると、パブリシティーになるんじゃないでしょうか。 ○杉山信書便事業課長 1点だけご紹介させていただきますと、一度、 それと、利用者のニーズということにつきましては、平成 ○田尻部会長 説明会をおやりになる時期に、そういうメディアに乗っけることをちょっと工夫されたら、より効果的かもしれませんね。映像というのはやっぱり怖いですね、いろんなことをぱっと思いつきますから。そういうことで、そんなことならうちだってこういうことができるぞというのがあるかと思いますから、ぜひまたお考えいただければと思います。 ほかに何か。 ○上原委員 今の件に関連してですが、事業者という視点ではそういう取り上げ方があると思うんですが、ユーザーというか、一般の消費者としては、前に申し上げたことがあると思うんですが、業者によっては、非常に無神経なスタンプを押すことによって、せっかく美しいデザインをしているある美術館からの封書が、非常に汚く、汚れて届くんですね。私は、その封書をとっておいてその美術館に差し上げまして、こんな形で配送されるということをご存じですかということを申し上げたことがあるんですけれども、出してしまったほうは、どんな形で一般消費者に届くかというのを知らないんですね。せっかくきれいにデザインした美術館の封筒が非常に汚くなって届くということを差し出したほうは知らないということもあります。 ○杉山信書便事業課長 メール便でそういう事例があったというふうに確認をしてございます。要は、今、ちまたでは、信書便とメール便が、一般利用者からかなり混同して認識されているところがございまして、需要動向調査で調べたところ、信書便事業者の利用のある人について、会社名を書いてもらったんですね。そうすると、ほとんどメール便業者が出てくるんです。そういう意味では、まだまだ一般利用者の方々、信書便とメール便を混同している面があるようですので、そこら辺は今後の課題でございます。 ○須田郵政行政局長 いろんな意味で、認知を高めるための努力をしているところでございまして、今ご指摘のことは、いわゆる信書便のほうのお話なんでしょうか。記念切手が非常に汚く・・・・・・。 ○杉山信書便事業課長 通常、その特定信書便事業者は送り状を添付するような形になりますので、そういうスタンプというのは、あまり、私としてはないと思うんですけども。 ○上原委員 そうですか。会社によっては切手のところに「メール便」とか会社独自のシールを貼っています。それのかわりに、スタンプを汚く押してあるという事例があります。 ○杉山信書便事業課長 それは確かに、去年でしたか、お話を聞いて確認させていただいたんですが、当省所管外の貨物事業者ということで、ちょっとそこら辺の対応ができなかったところなんですけれども。 ○須田郵政行政局長 今、郵便と信書便制度全体の研究会をやっているんですけども、そのとき、郵便とはそもそも何ぞやというようなことも、当然議論になるんですが、今ご意見を伺っておりまして、郵便はもともと通信の秘密とか、そういうことから、ある意味、非常にデリケートだという前提で考えているのに対して、やっぱり貨物といいますと、ちょっとまた感じが違うところもあるのかもしれないなと、今のお話を伺っていて。 ○上原委員 もちろんそうですよね。でも、封書なんですからね。 ○田尻部会長 貨物ね。 ○上原委員 貨物扱いなんですかね。 ○須田郵政行政局長 信書ということだけで、やっぱり取り扱う人間というのは、非常にデリケートで。 ○上原委員 よくわかりました。 ○須田郵政行政局長 それで、また記念切手の証印を押すのについても非常に意識してやっているということがありますので、ひょっとしたらそういうことから来る、働いている方の気持ちでもあるかもしれませんけど。 ○上原委員 大もとが業者さんで、そうかもしれませんね。 ○須田郵政行政局長 でも、それ、あまり決めつけてもいけない話だと思いますので。 ○上原委員 それはチョイスでしたね。 ○大田黒部会長代理 今の話から、やはり民間事業者の配達の結果、消費者側がどう受け取っているのか、要するに、その配達状況ですかね、そのあたり、確かに知りたいですね。特に問題なく、今までの郵政事業のような、同じような状況なのか、うまく推移しているのかどうかというようなところですね。何かお聞きになったことはありますか、一般的に。 ○杉山信書便事業課長 平成 今後、利用者をうまくつかまえて、というのは、個人情報保護との関係もありまして、利用している、していないの把握そのものが、まず入り口で難しいんです。それがうまくいくようになった段階で、特定信書便事業者の利用者等についてある程度の数を集めて調査をすることも考えたいと思います。 ○田尻部会長 ほかにございませんでしょうか。 それでは、意見が出尽くしたようでございますれば、諮問第 (「異議なし」の声あり)
○田尻部会長 ありがとうございます。それでは、そのように決定させていただきます。ただいま決定いたしました答申書の取り扱いにつきましては、事務局で、所定の手続に従って取り運んでいただきたいと存じます。 本日の諮問事項は以上でございますが、特定信書便事業の参入実績等につきまして、ご説明をいただきたいと思います。 それでは、杉山信書便事業課長よりご説明をお願いいたします。 ○杉山信書便事業課長 それでは、引き続き私から説明いたします。 信書便法が施行されてから4年余りが経過しまして、一般信書便の参入は依然としてございませんが、特定信書便事業、毎回ご審議いただいているとおり多数ございます。その現状についてのご説明になります。 まず、参入状況でございます。特定信書便事業への参入事業者数の推移ということです。平成 その参入する月ベースで見ますと、大体3月ぐらいに集中するという傾向が見られます。これは、地方公共団体が実施します公文書配送業務の入札参加といったことを目的として許可を取得する事業者が多いためであると分析してございます。 それから、これまでに6者が事業の廃止をしてございます。理由は、任意清算であるとか、破産、合併等ということでございます。 地域別の参入状況でございますけども、本社所在地で見ますと、岩手県、栃木県、群馬県、千葉県、山梨県、徳島県、香川県、高知県を除きまして、 参入事業者の提供役務ですけども、1号役務が多いです。これは それから、参入事業者の経営形態ですが、会社形態のものが 次に、特定信書便事業の取扱実績に参ります。総引受通数と、それから売上高の2つについて、経年推移をまとめてございます。毎年伸びておりまして、平成 それから、総売上高の役務別を見ますと、これは、3号役務が約半数ということです。これは、3号役務がそもそも 次に、他の信書・貨物配達サービスとの比較ですが、例えば、平成 それから、事業者別の引受けの状況ですけども、事業を行っている事業者は 次は、上位5者についてのトレンドを分析したものです。平成 それから、3号役務も同様に、特定の事業者がかなりのシェアを占めているというトレンドにあります。 会社規模別の引受実績ですが、全事業者の8割は1万通以下の引受けということで、ほとんど各事業者に見た場合には、引受通数は小規模であるということになります。 事業者の経営状況でございます。営業概況報告書というものを、毎年事業年度の経過後 以下、営業収支等について分析していますが、まず、その収支、売上高別の事業者数を見ますと、1億円以上5億円未満の事業者の割合が高いといえます。 会社全体の営業収支を見ると、大体7、8割の会社が黒字ということであります。 あと、他に行っている事業及び全体の収益に占める信書便事業の割合ですが、平成 それから、業務の一部委託・協定又は契約の状況ですが、 それから、信書便物の送達手段であります。各役務とも軽四輪が4割ということで、一番多いです。 最後、料金でございます。これは、利用者と協議して決める場合と、あらかじめ決まっている基本料金表と、この2つについて調べております。最初は、利用者との間で協議して料金を決める場合、相対料金の実態です。基本料金、最低料金のところを見ていったんですけれども、1号役務については、最低額、計算上は円、最高が円ということで、平均すると円ぐらいになっております。2号役務は、円ですね。 それから、各信書便物単位ではなくて、巡回便のような、ルートで配る場合のルート当たりの料金です。これも、1号役務は複数あったんですが、2号役務は1者だけです。1号役務につきましては、最低が円、最高が円ぐらいで、平均すると円ぐらいというものであります。 料金表に基づくものは、1号役務の場合には、最低は 私からの説明は以上でございます。 ○田尻部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につきまして、何かご質問がございましたらどうぞ。 よろしいでしょうか。 それでは、本日の予定されました審議事項並びに説明事項はすべて終了いたしましたので、これをもって本日は終わらせていただきたいと存じます。 なお、この後、記者会見が予定されておりますので、私のほうから本日の概要を公表させていただきたいと存じます。 委員の皆様方、本日はお忙しいところ、大変ありがとうございました。 |
閉会 |