総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。
1 経緯
現在、「活用型PHS事業者※」に該当しているPHS事業者が、ネットワークを変更することによりこれに該当しないこととなる一方、当該PHS事業者は、ネットワーク変更後も、当分の間、NTT東日本及びNTT西日本(以下「NTT東西」といいます。)からPHS基地局回線を用いた機能の提供を受ける予定です。このため、接続約款において「活用型PHS事業者」向けに規定されているPHS基地局回線機能等について「PHS事業者」に適用できるよう、接続約款に所要の規定整備を行うものです。
※ PHS接続装置、PHS網制御局などのNTT東西の電気通信設備及びその機能を活用するPHS事業者。
2 変更の概要等
接続約款の変更に係る申請概要は
別紙1、接続約款の新旧対照表は
別紙2(NTT東日本)及び
別紙3(NTT西日本)のとおりです。
3 その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。