登録修理業者に関する手続について

1.登録・届出の手続について

 特別特定無線設備の修理を行おうとする修理業者は、電波法令に定める基準を満たす場合は、登録修理業者として総務大臣の登録を受けることができます。
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  • ○ 様式集・マニュアル・Q&A等

  登録修理業者手続マニュアル(令和2年12月 第1.4版)PDF

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2.関連ページ

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