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報道資料

令和7年11月12日
消防庁

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募の結果及び改正省令等の公布

 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等について、令和7年7月23日(水)から令和7年8月26日(火)までの間、意見を公募したところ、17件の意見の提出がありました。この結果を踏まえて、本日、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」等を公布しましたのでお知らせします。

1 主な改正内容

 本改正では、可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書を踏まえ、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)及び対象火気設備等及び対象火気器具等の隔離距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)について、所要の改正を行うこととしています。
 なお、概要については、別紙2PDFを御覧ください。

2 意見公募の結果

 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等の内容について、令和7年7月23日(水)から令和7年8月26日(火)までの間、意見を公募したところ、17件の意見の提出がありました。
 提出された意見及び意見に対する考え方は、別紙1PDFのとおりです。

3 改正省令等の公布

 消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、以下の改正省令等を令和7年11月12日に公布しました。
・対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める
 省令の一部を改正する省令(令和7年総務省令第101号)【別紙3PDF
・対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部を改正する件(令和7年消防庁告示第10号)
 【別紙4PDF
連絡先
消防庁予防課 服部補佐、松下
TEL 03-5253-7523(直通)
E-mail:yobo_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には「@」に変更してください。

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