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各府省等において取り交わされた文書

公有地の拡大の推進に関する法律に関する覚書

公有地の拡大の推進に関する法律に関する覚書
 
昭和47年2月21日 47農地B第257号
自治画第11号

 公有地の拡大の推進に関する法律案の国会提出に際し、下記のとおり了解する。
 
農林大臣官房長 中野 和仁
自治大臣官房長 皆川 夫


 
  1.  公有地の拡大に関する法律案(以下「法」という。)第1条の「公有地の拡大の計画的な推進」とは、公有地の拡大が都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律等により定められる土地の利用区分と土地利用計画に沿って計画的に進められるべきものであることを意味するものとする。
  2.  法第1条の「地域の秩序ある整備」には、法第3条第1項の「農林漁業との健全な調和を図りつつ、良好な都市環境の計画的な整備を促進する」ことが含まれるものとする。
  3.  法第2条第4号の「政令で定める法人」は、地方道路公社、地方住宅供給公社及び日本住宅公団に限られるものとする。
  4.  法第4条第1項第4号に規定する「土地」には、耕作目的で譲渡される農地を含まないものとし、同条第2項第8号の政令でその旨規定するものとする。
  5.  法第9条第1項の「代替地」には、農地としての代替地は含まれないものとし、自治省は地方公共団体等にその旨指導するものとする。
  6.  自治省は、法第3条の規定により設立される土地開発公社による土地の取得、管理及び処分については、農林漁業との健全な調和を図ることに十分配慮し、農業上の土地利用計画を尊重して行なうよう地方公共団体等を指導をするものとする。
  7.  法第10条第3号の「公営企業」とは、公営企業金融公庫法第2条第1号に規定する「公営企業」をいうものとし、土地開発公社が農村地域工業導入促進法第2条に規定する「農村地域」において公営企業たる工業用地の造成事業の用に供する土地を取得しようとする場合には、原則として同法第5条第2項第1号に規定する「工業導入地区」または「工業導入地区となることが確実と認められる地区」の区域内において行なうものとする。
  8.  法第10条第3号の「政令で定める土地」は、環境保全の用に供される土地、文化財の保護に必要な土地およびこれらに準ずる公益性を有す土地に限られるものとする。
  9.  自治省は、土地開発公団に関し、次のとおり地方公共団体等を指導するものとする。
   (1)  土地開発公社は耕作目的での土地の取得、管理及び処分は行なわないこと。
   (2)  法第17条の「土地の取得、管理及び処分に関する業務」に含まれる代替地には農地としての代替地を
              含まないこと。
   (3)  転用目的で取得した農地は、原則として次の収穫期までに非農地化すること。
   (4)  土地開発公社は、原則として保安林(予定森林を含む。)および保安施設地区(予定地を含む。)に係る
             土地の取得を行なわないものとし、公益上の理由によりこれらの土地を取得することにつき止むを得な
     い事情があるときは、あらかじめ森林法に規定する監督行政庁に協議すること。
 10.    自治省は、この法律に基づく政令の制定または改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、農林省と
        十分調整を図るものとする。


※一部無効部分あり
 

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