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各府省等において取り交わされた文書

通信施設及び通信回線の使用に関する細目協定

通信施設及び通信回線の使用に関する細目協定

 通信施設及び通信回線の使用に関し、国土交通省大臣官房技術調査課長(以下「甲」という。)、消防庁次長(以下「乙」という。)、独立行政法人水資源機構副理事長(以下「丙」という。)は、平成17年10月1日付けで国土交通大臣、総務大臣、独立行政法人水資源機構理事長、本州四国連絡高速道路株式会社代表取締役社長との間で締結した「通信施設及び通信回線の使用に関する協定」(以下「基本協定」という。)第8条第1項の規定に基づき実施細目を次のとおり定める。

 なお、平成3年4月1日付けで建設省建設経済局調査情報課長、消防庁次長、水資源開発公団副総裁及び本州四国連絡橋公団副総裁との間で締結した「通信施設及び通信回線の使用に関する細目協定」は、廃止する。

(通信の内容及び通信路数)

第1条 基本協定第1条第1項に規定する通信の内容(電話、データ、模写電送等)及び通信路数は、別図のとおりとする。

(更新に要する費用の計算方法)

第2条 基本協定第2条第1項第1号に規定する費用の算出の対象となる通信施設は、多重無線通信装置、空中線及び反射板とし、それぞれ毎会計年度当初において見込まれるものとする。
2 甲、乙及び丙が毎年度負担する費用は、前項の通信施設ごとに算定した減価償却費に通信回線容量に占める各々の使用回線数の比率を乗じて得た額とする。
3 前項の通信施設の減価償却費の算出は、多重無線通信装置及び空中線については、耐用年数を10年、残存率を10パーセントとし、反射板については、耐用年数を40年、 残存率を2.5パーセントとし、定額法により行うものとする。

(同一電源を使用する場合の電気料金の負担)

第3条 甲、乙及び丙が、他の者の施設内に併設した通信施設に係る電気料金は、当該通信施設の年間消費電力量を実測して算出した額(実測が困難な場合は、定格消費電力から換算して算出した額)を、併設を依頼した者が負担するものとする。

(費用の納付)

第4条 甲、乙及び丙は、第2条及び第3条で算出された額を毎会計年度に通信施設の所有者に支払うものとする。

(通信施設の変更等)

第5条 甲、乙及び丙が、他の者の施設内において、通信施設の変更等の工事を行おうとするときは、あらかじめ工事の内容その他必要な事項について、相手方に協議するものとする。なお、工事の実施に当たっては、相手方の指示を受けるものとする。
2 甲、乙及び丙が、通信施設の変更等を行う場合において、他の者の通信施設の変更等を行う必要が生じたときは、当該変更に要する費用の負担については関係する他の者と協議して負担すべき金額を定めるものとする。

(通信施設の保守の委託等)

第6条 甲、乙及び丙は、他の者の施設内に設置した通信施設の保守を委託しようとするときは、当該併設を認めた者の同意を得なければならない。

(通信施設の技術基準)

第7条 甲、乙及び丙は、無線設備規則(昭和25年11月30日電波監理委員会規則第18号)及び国土交通省電気通信施設保守要領(平成13年1月6日国土交通省技電第6号)により、常に通信施設を良好な状態に維持管理するものとする。

(無線従事者)

第8条 甲、乙及び丙は、自己の無線局に無線従事者を選任しておくものとする。
2 甲、乙及び丙は、自己の無線局が他の者の無線局と共通に使用された場合に限り、相手方の同意を得て、相手方の無線局の無線従事者を自己の無線局の無線従事者に選任することができるものとする。

(通信回線の保全監視)

第9条 甲、乙及び丙は、通信回線を運用するに当たっては、基本協定第4条第1項に規定する場合を除き、自己の勤務時間の範囲内において、保全監視に努めるものとする。

(他の協定との関連)

第10条 この協定による通信施設の使用のうち、国土交通省と独立行政法人水資源機構との利根川上流ダム群に係る通信施設の費用負担については、この協定第2条から第4条までの規定に係わらず、平成3年4月1日付けで建設大臣と水資源開発公団総裁との間で締結された「利根川上流ダム群の統合管理に関する協定書」によるものとする。

(疑義等の解決)

第11条 この協定の施行に当たり、この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義ある事項が生じた場合は、甲、乙、丙及び丁が協議して、これを解決するものとする。

(協定の改廃)

第12条 この協定は、甲、乙及び丙の協議により改廃できるものとする。

 本協定締結の証として、本書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名捺印のうえ、各自一通を保有する。

  • 平成17年10月1日
  • 甲 国土交通省大臣官房技術調査課長
  • 乙 消防庁次長
  • 丙 独立行政法人水資源機構副理事長
通信の内容及び通信路数

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