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各府省等において取り交わされた文書

海上保安庁との機関と消防機関との業務協定の締結に関する覚書

海上保安庁の機関と消防機関との業務協定の締結に関する覚書

 領海内における船舶(消防法第 2 条の「舟」を含む。以下同じ。)の火災について、海上保安官署と消防機関が協力し、円滑に消火活動を行なうため、両機関が締結する業務協定の基本を次のとおり定める。

1  次に掲げる船舶の消火活動は主として消防機関が担任するものとし、海上保安官署はこれに協力するものと
 する。
 (1) ふ頭又は岸壁にけい留された船舶及び上架又は入渠中の船舶
 (2) 河川湖沼における船舶
   上記以外の船舶の消火活動は主として海上保安官署が担任し、消防機関はこれに協力するものとする。
   なお、現地の実情に応じて、両者の協議により上記(1)及び(2)以外の船舶の消火活動について特別の定
   めをすることができる。
2  船舶の火災の原因並びに火災及び消火により受けた損害の調査は、海上保安官署と消防機関が協議して、
 これを行なうものとする。
3 法令に定めるもののほか入港船舶の危険物積載の状況、化学消火剤の備蓄状況等消火活動上あらかじめ
 掌握しておくことが必要と認められる資料及び情報については、相互に交換するものとする。
4 海上保安官署又は消防機関は、 船舶の火災を知った場合は、相互に直ちにその旨を通報するものとする。  
5 海上保安官署又は消防機関が、単独で船舶の火災の消火に従事したときは、すみやかに、そのてん末を
 相互に連絡するものとする。
6 船舶の火災の消火活動に要した経費は、出動した機関がそれぞれ負担するものとする。ただし、特に多額の
 経費を要した場合における当該特別に要した経費の負担は、その都度両者が協議の上定めるものとする。
7 大型タンカ一等の事故の場合における消火活動を効果的に行なうため、海上保安官署及び消防機関は地方
 防災会議等を活用して、おおむね次の事項につき連絡調整を行なうものとする。
 (1) 情報及び資料の交換
 (2) 消火活動要領の作成
 (3) 必要な器材、器具等の整備計画の作成及びその実施の推進


                                              昭和 43 年3月 29 日
                                                 海上保安庁長官 亀山   信郎
                                                 消防庁長官      佐久間 疆
 

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