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各府省等において取り交わされた文書

消防法第16条の3の2に基づく危険物流出等の事故の原因調査に係る警察との相互協力に関する警察庁との申合せについて


警察庁丁捜一発第72号
警察庁丁生環発第190号
警察庁丁刑企発第202号
警察庁丁交企発第223号
警察庁丁交指発第90号
消防予第171号
平成20年7月16日

 警察庁と消防庁は、消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(平成20年法律第 41号)による改正後の消防法(昭和 23年法律第186号。以下「法」という。)第 1 6 条の 3 の 2 の規定に基づき危険物の流出その他の事故 (火災を除く。) であって火災が発生するおそれのあったもの(以下「危険物流出等の事故」という。) の原因の調査が行われる場合において、当該危険物流出等の事故に係る警察が行う捜査及び消防が行う原因の調査を迅速かつ的確に実施するため、警察と消防の相互協力に関し、以下のとおり申し合わせる。
 
警察庁刑事局捜査第一課長     種谷 良二
警察庁生活安全局生活環境課長  辻  義之
警察庁刑事局刑事企画課長     北村 滋
警察庁交通局交通企画課長     倉田 潤
警察庁交通局交通指導課長     多湖 令
総務省消防庁予防課長        梅原 直
 
  1.  法第 1 6 条の 3 の 2 第 1 項の規定に基づき危険物流出等の事故の原因の調査を行う市町村長等(法第1 1 条第 2 項に規定する「市町村長等」をいう。以下同じ。) 又は法第 1 6 条の 3 の 2 第 4 項の規定に基づき危険物流出等の事故の原因の調査を行う消防庁長官は、当該危険物流出等の事故について犯罪の疑いがあると認め るときは、直ちにこれを当該危険物流出等の事故の発生地を管轄する警察署に通 報するものとすること。
  2.  市町村長等が法第1 6 条の 3 の 2 第1 項の規定に基づき行う危険物流出等の事故の原因の調査又は消防庁長官が同条第 4 項の規定に基づき行う危険物流出等の事故の原因の調査(以下「長官事故調査」という。)は、警察官の捜査に支障を来 すこととなってはならないこと。
  3.  消防庁は、長官事故調査を行う場合には、その旨を警察庁及び現地消防本部等 関係機関(法第 1 1 条第 1 項第 2 号及び第4 号に掲げる危険物施設を調査する場合にあっては都道府県知事、その他の危険物施設を調査する場合にあっては現地 消防本部をいう。以下同じ。)に通知すること。この場合、警察庁及び現地消防本部等関係機関は、それぞれ危険物流出等の事故の発生地を管轄する警視庁又は道府県警察本部に対し、その旨を通知するものとすること。
  4.  警察と消防は、長官事故調査を行う場合において、当該危険物流出等の事故に係る捜査及び原因の調査の実施に当たって相互に協力するように努め、相互協力に関し支障が生じた場合は、必要に応じ、警察庁と消防庁が相互に調整を図り、警視庁又は道府県警察本部及び現地消防本部等関係機関に対して指導するものとすること。
  5.  長官事故調査を行う場合、都道府県警察との調整等の窓口は一つに定め、これを現地消防本部等関係機関とすること。ただし、警察と消防庁の双方が消防庁が窓口となった方が適当であると認める事項について、消防庁が窓口となることを妨げるものではないこと。
  6.  警察庁は上記 3 から 5 までの内容について、消防庁は上記1 から 5 までの内容について、それぞれ関係機関に対して周知を図るものとすること。

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