各府省等において取り交わされた文書
消防法第35条の3の2に基づき消防庁長官が行う火災原因調査に係る警察との相互協力に関する警察庁との申合せ
警察庁丁捜一発第60号
消防予第166号
平成15年6月12日
警察庁と消防庁は、消防法第35条の3の2に基づき消防庁長官が行う火災の原因調査を行う場合において、当該火災に係る警察が行う捜査及び消防が行う火災の原因調査を迅速・的確に実施するため、警察と消防の相互協力に関し、以下のとおり申し合わせる。
警察庁刑事局捜査第一課長 大山 憲司
総務省消防庁予防課長 小林 恭一
- 消防庁は、消防法第35条の3の2に基づき消防庁長官が行う火災の原因調査(以下「長官火災調査」という。)を行う場合には、その旨を警察庁及び現地消防本部に通知するものとする。この場合、警察庁及び現地消防本部は、それぞれ火災発生地を管轄する都道府県警察本部に対し、その旨を通知するものとする。
- 警察と消防は、長官火災調査を行う場合において、当該火災に係る捜査及び火災の原因調査の実施に当たって相互に協力するよう努め、相互協力に関し、支障が生じた場合は、必要に応じ、警察庁と消防庁が相互に調整を図り、都道府県警察本部及び現地消防本部等関係機関に対して指導するものとする。
- 警察庁及び消防庁は、それぞれ関係機関に対して、上記1及び2の内容について周知を図るものとする。
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