各府省等において取り交わされた文書

災害時における代替庁舎に関する申合せ

災害時における代替庁舎に関する申合せ

デジタル庁(以下「甲」という。)と総務省(以下「乙」という。)は、首都直下地震の発生に際し、必要に応じて乙の庁舎の一部(以下「本件物件」という。)を甲の代替庁舎として使用するために必要な支援、協力等を行うための手続き、事務等をあらかじめ定めることにより、初動対応を円滑に行うため、次のとおり申し合わせる。

(信義誠実の原則)
第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの申合せを履行しなければならない。

(使用条件)
第2条 甲の本庁舎等が執務不可能となり、甲が求める場合において、乙は、本件物件が使用可能な場合に限り、本件物件を甲に無償で貸与し、甲はこれを借り受ける。

(使用場所)
第3条 本件物件は、次のとおりとする。
(1)名称 中央合同庁舎第2号館(総務省9階904会議室(共用))
(2)所在地 東京都千代田区霞が関2-1-2

(使用期間)
第4条 第2条に基づく本件物件の使用期間(以下「使用期間」という。)は、第2条で定める使用条件を満たした時から本件物件を使用する甲の本庁舎等が執務可能となるまでの期間とする。
2 甲は、前項の使用期間満了後、引き続き本件物件を使用する必要がある場合は、別途乙と協議を行うものとする。

(光熱水費等の負担)
第5条 第3条に定める本件物件の使用に伴い生じる光熱水費等の維持管理経費は、原則として乙が負担することとし、必要に応じて甲乙協議のうえ別途定めるものとする。

(庁舎の維持管理)
第6条 甲は、乙の行う廃棄物の回収等、乙の庁舎の維持管理に協力するものとする。

(什器等の用意等)
第7条 甲は、本件物件の使用に際して甲が使用する什器や非常食等を自己の負担で用意するものとする。ただし、本件物件に設置されている机及び椅子はこの限りでない。なお、乙の什器等を借り受ける必要がある際は、別途乙と協議を行うものとする。

(使用場所の維持保全等)
第8条 甲は、使用期間においては、善良な管理者としての注意をもって本件物件の維持保全に努めなければならない。
2 甲は、本件物件の使用に関して、乙が別に定める本件物件の存する庁舎の使用規則等を順守するものとする。
3 甲は、本件物件の使用開始までにその使用責任者及び担当者の氏名、連絡先等を乙に届け出るものとする。

(情報通信設備の設置等)
第9条 甲は、非常時優先業務等を円滑に実施するため、乙の業務の妨げにならない範囲内において、甲の負担において乙の庁舎及び敷地内に情報通信設備及び非常用電源設備を設置することができる。情報通信設備及び非常用電源設備を設置する場所及び管理等の詳細については甲乙協議のうえ別途定めるものとする。

(使用場所の返還)
第10条 甲は、使用期間が満了し次第速やかに本件物件を乙に引き渡すものとする。
2 甲は、使用期間が満了したときは、本件物件を原状に回復しなければならない。ただし、乙の承諾を受けたときは、この限りではない。

(訓練の実施)
第11条 甲は、首都直下地震の発生時に際し、本件物件の使用にかかる初動対応を円滑に行うため、必要な訓練を行うものとする。
2 甲は、前項の訓練を行う場合は、乙に事前に連絡し、その了解を得るものとし、乙はその業務の支障のない範囲内において、協力するものとする。

(有効期間)
第12条 この申合せの有効期間は、令和5年12月20日から令和6年3月31日までとする。なお、期間満了の3ヶ月前の日までに、甲乙のいずれかから変更の申し出がないときは、この申合せはさらに1年間延長するものとし、以後、この例による。

(疑義の決定等)
第13条 この申合せの各条項の解釈について疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議を行うものとする。

(その他)
第14条 この申合せに定めるもののほか、本件物件の使用等に関する事項は、甲乙協議のうえ、別途定めるものとする。
2 甲と乙は、本書を2通作成し、それぞれ1通を保有する。

  令和5年12月20日

      甲  東京都千代田区紀尾井町1番3号東京ガーデンテラス紀尾井町
           デジタル庁戦略・組織グループ統括官     冨 安 泰 一 郎

      乙  東京都千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎第2号館
           総務省大臣官房長                             竹 村 晃 一

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