「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」の事案に関し、内閣府大臣官房にて調査が行われ、6月3日に調査結果が公表されたことを踏まえ、審議会等及び懇談会等行政運営上の会合の運営に関し、調査結果を踏まえた今後の対応の方向性に基づく留意事項について、各府省庁大臣官房長等による申合せを以下のとおり締結する。
1 審議会等及び懇談会等行政運営上の会合における有識者等の構成
審議会等の委員の任命については、当該審議会等の設置の趣旨・目的に照らし、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成となるよう留意するものとされており(参考1)、各府省庁においては、これに基づいて適切に対処することとする。
懇談会等行政運営上の会合は、行政運営上の参考に資するため、大臣等が有識者等の参集を求めるものであり、その設置や委員の要件が法令上定められる審議会等とは異なり、あくまでも行政運営上の意見交換、懇談等の場として性格付けられるものとされていることから(参考2)、その開催の趣旨や有識者等の選定理由等について、大臣等において適切に説明できることが必要であることを、大臣等に説明することとする。
2 政策決定プロセスにおける外国勢力等の不当な影響の防止
第213回国会で成立した「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」について、衆議院及び参議院の内閣委員会での審議において、政府の政策決定プロセスに外国勢力等の不当な影響が及ぶことがないよう留意するとの附帯決議がなされていることも踏まえ(参考3)、審議会等及び懇談会等行政運営上の会合の運営に当たっても、政府の政策決定プロセスに外国勢力等の不当な影響が及ぶことがないよう留意することとする。
3 懇談会等行政運営上の会合の運営
懇談会等行政運営上の会合については、法令により付与された所掌事務と権限に基づき政策の調査審議や意見具申等を行う審議会等とは異なり、あくまでも行政上の意見交換、懇談等の場として性格づけられるものとされている(参考2)。この趣旨を改めて徹底することとする。
(参考1)
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「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日閣議決定)における「審議会等の運営に関する指針」
(参考2)
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「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日閣議決定)における「懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針」
(参考3)
「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」案審議における附帯決議
・衆議院内閣委員会
重要経済安保情報を含む政府の政策決定プロセスに外国勢力等の不当な影響が及ぶことのないよう留意 すること
・参議院内閣委員会
重要経済安保情報の指定を含む政府の政策決定プロセスに外国勢力等の不当な影響が及ぶことにより、国 益を損なうことのないよう留意すること