各府省等において取り交わされた文書

災害時における代替庁舎に関する申合せ

災害時における代替庁舎に関する申合せ
 
内閣府本府(以下「甲」という。)及び総務省(以下「乙」という。)は、首都直下地震発生時において、甲が、内閣府本府業務継続計画(平成20年7月内閣府)に基づく非常時優先業務等を確実に遂行するため、必要に応じ乙の庁舎の一部(第2条に規定する庁舎をいう。以下「本件庁舎」という。)を甲の代替庁舎として使用することができることとするため、次のとおり申し合わせる。

(信義誠実の原則)
第1条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの申合せを履行しなければならない。

(本件庁舎)
第2条 本件庁舎は、次のとおりとする。
一 名  称  中央合同庁舎第2号館
     (9階901会議室、902会議室及び903会議室)
二 所在地   東京都千代田区霞が関2-1-2

(使用条件)
第3条 甲は、首都直下地震の発生により、甲の庁舎(内閣府本府庁舎、中央合同庁舎第8号館その他内閣府本府の内部部局等が入居する庁舎及び民間ビルをいう。)の全部又は一部が使用不能となった場合であって、本件庁舎を甲の代替庁舎として使用する必要があるときは、乙に対し、本件庁舎を代替庁舎として使用することを求めるものとする。
2 乙は、前項の求めがあった場合において、本件庁舎が使用可能なときは、当該庁舎を甲に無償で使用させるものとする。

(使用期間)
第4条 前条の規定により、甲が本件庁舎を使用することができる期間(以下「使用期間」という。)は、同条で定める使用条件を満たした時から甲の庁舎が使用可能となるまでとする。
2 甲は、使用期間終了後引き続き本件庁舎を使用する必要があるときは、乙に協議しなければならない。

(光熱水費等の負担)
第5条 乙は、原則として、甲が本件庁舎を使用することに伴い生じる光熱水費等の維持管理経費を負担するものとする。

(本件庁舎の維持管理)
第6条 甲は、善良な管理者の注意をもって、本件庁舎の維持管理を行わなければならない。
2 甲は、本件庁舎の使用に当たっては、中央合同庁舎第2号館の管理に関する規則(平成13年総務省訓令第50号)その他の庁舎の維持管理に係る法令等を遵守しなければならない。
3 甲は、乙の行う廃棄物の回収その他の庁舎の維持管理に協力するものとする。
4 甲は、本件庁舎の使用開始までに、代替庁舎として使用するに当たっての使用責任者及び担当者の氏名、連絡先等を乙に通知しなければならない。

(什器等の用意等)
第7条 甲は、本件庁舎の使用に当たり、甲が使用する什器、非常食等を自己の負担で用意するものとする。ただし、本件庁舎に設置されている机及び椅子はこの限りでない。
2 甲は、乙の什器等を借り受ける必要があるときは、乙に協議しなければならない。

(情報通信設備及び非常用電源設備の設置)
第8条 甲は、非常時優先業務等を円滑に実施するため、自己の負担で乙の庁舎及び敷地内に情報通信設備及び非常用電源設備を設置することができる。この場合においては、甲は、当該設置により乙の業務を妨げてはならない。
2 甲は、情報通信設備及び非常用電源設備を設置する場所、管理の方法等について、乙に協議しなければならない。

(引渡し等)
第9条 甲は、使用期間が終了したときは、速やかに、乙に対し、本件庁舎を引き渡さなければならない。
2 甲は、使用期間が終了したときは、本件庁舎を原状に復する義務を負う。ただし、甲及び乙の間に別段の合意がある場合は、この限りではない。

(訓練の実施)
第10条 甲は、内閣府本府業務継続計画に基づく非常時優先業務等を確実に遂行するため、本件庁舎の使用に係る訓練を行うことができる。
2 甲は、前項に規定する訓練を行おうとするときは、乙に、当該訓練の実施期間、内容等を申請し、その許可を得なければならない。
3 乙は、前項の許可をしたときは、第1項の訓練について、乙の業務の妨げにならない範囲内において協力するものとする。

(有効期間)
第11条 この申合せの有効期間は、令和8年7月21日から令和9年3月31日までとする。ただし、当該有効期間の満了の日の3月前の日までに、甲又は乙のいずれかから有効期間の変更の申出がないときは、当該有効期間を1年間延長するものとし、以後、この例による。

(協議)
第12条 この申合せの各条項の解釈又は運用について疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙の協議を行うこととする。
2 この申合せに定めるもののほか、本件庁舎の使用等に関し必要な事項は、甲及び乙の協議を行い、別に定めるものとする。
この申合せの成立を証明するため、本申合せを二通作成し、甲及び乙はそれぞれ一通を保管する。

 令和8年7月21日

甲  東京都千代田区永田町1-6-1
   内閣府大臣官房長                  笹川 武
 
乙  東京都千代田区霞が関2-1-2
   総務省大臣官房長                  山碕 良志

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